遺産分割調停とは?調停で相続を有利に進める方法

遺産分割調停

遺産分割の話し合いで揉めてしまい手続きが進まないときは、遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めることで解決を目指しますが、申立人の主張が通るとは限りません。
ここでは、遺産分割調停のメリット・デメリットや進め方、遺産分割調停を有利に進める方法についてみていきます。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、亡くなった方の相続財産の分割について相続人間での直接の話し合いで合意できない場合に、裁判所の調停員が間に入ることで話し合いを継続し進めていく手続きです。
相続人もしくは割合的な遺贈を受ける人(包括受贈者)などが家庭裁判所へ調停を申し立てることにより、調停委員を介して合意に向けた話し合いが行われます。

遺産分割調停では、審判と違い裁判官が決定を下すことはありません。当事者全員が合意してはじめて調停成立となります。

遺産分割調停のメリット

遺産分割調停の目的は、遺産分割協議と同じく、当事者全員の合意です。
それでは、遺産分割調停を申し立てたほうがよい相続とはどのようなケースでしょうか?
ここでは、遺産分割協議のメリットを見ていきます。

  • 話し合いがスムーズに進む
  • 直接話し合わなくてよい
  • 解決案を提示してもらえる
  • 柔軟な話し合いができる
  • 公平な解決が期待できる

話し合いがスムーズに進む

遺産分割協議で話がまとまらないことはよくあります。合意に積極的でない相続人がいるケースなどで、合意に至ることは容易ではありません。

遺産分割調停では、調停委員が話をまとめる方向へ進めてくれますので当事者間での話し合いよりも比較的スムーズに進みます。

直接話し合わなくてよい

相続人間の関係が悪いと会いたくない相続人がいる可能性もありますよね。家族だからこそ、直接話すと感情的になってしまうという場面もあるでしょう。
遺産分割調停では、調停委員を介して話し合いをします。直接他の相続人と話し合うわけではありませんから、安心です。

解決案を提示してもらえる

相続人同士の主張がかみ合わない場合、話し合いが平行線になってしまうことがありますよね。
遺産分割調停では、調停委員が妥当な解決案を提示したり、助言したりします。当事者だけでなく専門的な視点からの意見が加わることで、合意に至る可能性が高まります。

柔軟な話し合いができる

遺産分割調停は、裁判官が決定をくだすのではなく、裁判官と調停委員からなる調停委員会が解決を斡旋してくれる手続きです。調停委員や裁判官が決定権を持っているわけではありませんから、当事者の立場に沿った柔軟な話し合いができます。

公平な解決が期待できる

遺産分割調停は、調停委員会が公平な立場で解決を促す手続きですから、法律的にも妥当で、公平な解決が期待できます。

遺産分割調停のデメリット

調停委員会の介入により公平でスムーズな合意が期待できる遺産分割調停ですが、注意点もあります。以下のようなデメリットがあることを、よく知った上で利用しましょう。

  • 申し立て手続きに手間がかかる
  • 裁判所へ出向く必要がある
  • 時間がかかる
  • 全員の合意がなければ成立しない
  • 申立人の主張が通らないことも

申し立て手続きに手間がかかる

家庭裁判所への申し立てには、申立書の作成や、戸籍等の謄本や住民票などの申立添付書類の準備が必要です。
書類の作成や、添付書類の準備は思いのほか手間がかかります。

裁判所へ出向く必要がある

遺産分割調停は、裁判所で行います。そのため、基本的には調停のたびに裁判所へ出向く必要があります。平日日中に何度も出向く必要があるだけでも大変ですが、裁判所が遠方にある場合などは、金銭的な負担も大きくなります。

時間がかかる

遺産分割調停での合意には、一般に数カ月から1年程度の時間がかかります。2年以上、3年以上かかることもあります。
当事者同士での協議に比べて円滑に進む可能性が高いとはいえ、必ずしも早期に合意できるものではないことに留意しましょう。

全員の合意がなければ成立しない

遺産分割調停は、どれだけ妥当な解決案が提示されたとしても、当事者全員が合意しなければ成立しません。多数決ではありませんから、意見の違う人がたった一人でもいれば、調停手続きが長引くか、不成立に終わってしまいます。

申立人の主張が通らないことも

せっかく手間をかけて申し立てをしても、申立人の主張が通るとは限りません。話し合いによってお互いの立場や主張を理解しあい、全員が納得する必要があるからです。調停委員は他の当事者(相手方)へ歩み寄りを促すこともありますが、当然申立人に対して譲歩を促す場合もあります。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の事前準備・申立・調停結果が出るまでの流れは以下の通りです。

  1. 相続人を確定させる
  2. 相続財産を調査する
  3. 家庭裁判所に申立をする
  4. 調停期日に出頭し話し合いをする
  5. 話し合いがまとまれば成立、まとまらなければ審判

相続人を確定させる

遺産分割調停を利用するのであれば、相続人を確定させなければなりません。

「そんなこと言われても誰が相続人かなんて調べなくてもわかっている」

なんて声も聞こえてきそうですが、裁判所からも戸籍謄本の提出が求められるため、必ず行わなければならない作業です。

実際に戸籍謄本を取得してみないことにはわからないことがたくさんあります。過去に離婚歴があり、その際に子どもがいたとなれば親族の誰も知らない相続人がいても決しておかしくはないのです。

相続財産を調査する

次に、どの程度の相続財産があるのかを調査する必要があります。
遺産分割調停を利用しようと考える方の多くは、すでに遺産分割協議に失敗している方がほとんどなので、すでに相続財産についてはある程度把握しているはずですが、それでも裁判所に対してはどの程度の財産があるのかを報告しなければなりません。

相続財産をまとめた「財産目録」を作成し、裁判所に提出できるよう準備をします。

家庭裁判所に申立をする

遺産分割調停を取り扱っているのは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。場合によっては、遠方に相続人がいる方や、自身が遠方に住んでいるといったケースもありますが、申し立ての裁判所は決まっている点に注意しましょう。

遺産分割調停の申立書を作成し、取得した戸籍謄本と財産目録などと一緒に申立をします。

調停期日に出頭し話し合いをする

遺産分割調停の申し立てがされると、裁判所から調停期日が指定されます。調停期日とは、この日に裁判所に集まって話し合いをしますよ、という日時のことです。

原則的には、相続人全員が同じ日に集まり、裁判所の調停委員を介して話し合いが進められます。
話し合われる主な内容としては、遺産の評価や、特別受益や寄与分があったかどうか、相続分をどのようにするか、分割方法をどのようにするかなど、およそ遺産分割に関わる話題はすべて話し合われることになります。

話し合いがまとまれば成立、まとまらなければ審判

調停は成立の見込みがある限り、1ヶ月おきに何度も開かれます。話し合いがまとまれば、その時点で調停は成立です。

なお、特に回数制限はありませんが、話し合いの過程で成立の見込みがないと判断されると、そこで調停は不成立となり、審判へと移行するのが通常の取り扱いです。ここでいう成立というのは、相続人全員が納得するという意味です。

1人でも納得していない方がいれば、不成立になってしまう点に注意しましょう。

遺産分割調停を起こすには?

遺産分割調停を起こすには、家庭裁判所への申し立てが必要です。ここでは、申立手続きについて詳しくみていきます。

遺産分割調停の申し立て期限

遺産分割協議に期限はありませんから、調停もいつまでに申し立てなければいけない、という決まりはありません。

ただし相続税の申告や生命保険などの請求には期限がありますので、話し合いがまったく進まないケースなどでは早めに調停申立を検討することをおすすめします。

遺産分割調停にかかる期間はどのくらい?

遺産分割調停は月に約1回のペースで調停が開かれ、1時間~2時間程度の話し合いが行われます。
遺産分割調停の申立てから成立(もしくは不成立)にかかる期間は、半年以内のケースもあれば、3年以上かかるケースもあります。
調停期日の回数がおよそ6回~10回ほどで、申し立てから1年程度かかることが多いです。

遺産分割調停にかかる費用

遺産分割調停にかかる主な費用項目は以下の通りです。

  • 収入印紙:1200円
  • 予納郵便切手代:数千円程度(当事者人数により変化)
  • 戸籍謄本の取得費用:1通あたり450円
  • 交通費
  • 弁護士費用

遺産分割調停を申し立てるには、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(予納郵便切手)代が必要です。必要になる予納郵便切手の郵便料と組み合わせは裁判所によって異なり、当事者の人数などによっても変化しますが、たいていの場合数千円ほどです。

申立書に添付する戸籍謄本などを取得する費用や、調停期日に裁判所へ赴くための交通費などもかかります。

また、申し立て手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、相談料・着手金などの費用が発生します。

遺産分割調停を有利に進める方法

遺産分割調停は特定の人が決定権を持っているわけではなく、話し合いの場ですから、何かを証明すれば勝てるとか、何かを用意すれば主張が通るというような決まった方法はありません。

しかし遺産分割調停を有利に進められれば、納得のいく結果を得られる可能性は高まります。
ここでは、遺産分割協議を有利に進めるための方法についてみていきます。

正直にはっきりと主張する

調停委員の印象を良くすることは、遺産分割調停を有利に進める上で重要なポイントです。
遺産分割調停を解決に導く調停委員は、本来中立な立場です。しかし、正直で自己の主張をはっきりとさせられる人と、信用できない態度で主張もはっきりしない人とでは、前者の主張に沿った調整を行うことになるでしょう。

歩みよる姿勢も見せる

遺産分割調停は話し合いですから、自己の主張ばかり強く押し通そうとしてもうまくいきません。相手の立場も尊重し、譲れるところは譲る姿勢を見せることで柔軟な調整が実現し、調停委員の印象も良くなります。

申し立てに積極的になる

遺産分割調停では、申立人と相手方のどちらが有利ということはありません。また、当事者の誰でも申立人になることができます。

ただし申立人になることによって「積極的に問題を解決しようとしている姿勢」を示すことはできますから、ケースによっては調停委員に好印象を与えられる可能性があります。

法律の知識も必要

遺産分割調停では、個人の感情などに基づいた主張ばかりをしていては調停委員も相手方も納得してくれません。
調停委員は基本、法的に妥当な解決案を目指しますから、法的な根拠に基づいた主張をすれば調停を有利に進められる可能性が高まります。

法律の知識に自信がない場合には弁護士などの専門家へ相談すると良いでしょう。専門的な知識を基にした主張をすることで調停委員の印象を良くする効果も期待できます。

遺産分割調停の弁護士費用相場

遺産分割調停にかかる弁護士費用は依頼する事務所によって異なり、相続財産の額によっても大きく変化しますので、具体的な額については見積もりをとってみることをおすすめします。相談料を無料としている事務所もありますので、費用について併せて相談しても良いでしょう。

遺産分割調停にかかる弁護士費用には下記のような種類があります。

  • 相談料 … 相場は5,000円~・無料の場合もある
  • 着手金 … 相場は20~50万円(ケースによって異なる)
  • 報酬金 … 成功報酬・調停の結果取得できた財産の額によって変化(取得できた金額の10%など)
  • 日当 … 半日で3万円~・1日5万円~(弁護士が裁判所へ出向いた場合など)

遺産分割調停申立に必要な書類の作成や準備は司法書士にも依頼できます。費用相場は10万円~で、依頼する事務所や遺産分割のケースによって異なります。
また、司法書士は代理人になりませんので、報酬金は発生しません。

まとめ

「遺産分割協議で揉めてしまった」「会いたくない相続人がいる」「直接話し合ってもらちがあかない」等のケースでは、遺産分割調停申立を検討する機会もあるでしょう。
他の相続人に遺産分割調停を申し立てられる場合もあります。

遺産分割調停は法的な専門知識や豊富な経験により、有利に進めることができます。遺産分割でお困りの際は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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