住所 | 〒450-6321 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階 |
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アクセス方法 | 名古屋駅に直結した「JPタワー」内 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
相続手続の代行・遺産分割協議書の作成・生前対策など、争いのない相続にも対応する総合事務所
弁護士法人フルサポート名古屋オフィスは、名古屋駅に直結した「JPタワー」内にある事務所です。当事務所では「相続手続の代行」、「遺言・生前対策」、「遺産分割協議書の作成」などに注力しております。
当事務所の特長は、相続間に争いのない「相続手続の代行」もお受けしていることです。 提携税理士や提携司法書士と協力しながら、相続の全部について、まさに「フルサポート」をしています。東海地方の相続に関する相談は、お気軽にお問い合わせください。
1 相続手続代行

「相続手続」とひとことで言っても、多くの書面を集め、多くの手続をする必要があります。弁護士法人フルサポートでは、この大変な相続手続を「丸ごと」代行するプランをご用意しています。
相続手続は大変
相続では相続開始(被相続人の死亡日)から期限の決まっている手続があります。原則、相続放棄は3か月以内に、相続税の申告については10か月以内に行わなければなりません。
ところが、この相続手続のためには非常に多くの書面を集めなければなりません。戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、固定資産税評価証明、預貯金の残高証明、委任状、印鑑証明、遺言書、遺産分割協議書などです。 また、多くの手続が発生することがあります。例えば、預貯金の解約、債務の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、信金・農協などへの出資金の返還手続、生命保険の手続、不動産の所有権移転登記、自動車の名義変更、準確定申告、相続税申告などです。
葬儀や法事だけでも慌ただしいのに、ご自身だけで、書類の収集や複数の手続を終わらせることは、大変な負担となります。
税金・登記も含めた丸ごとの代行
当事務所では、相続手続の「丸ごと」代行サービスをしております。 多くの書面の収集から、煩雑な手続まで、丸ごと代行いたします。税理士や司法書士とも提携しておりますので、相続税の申告や登記移転も全部をお任せいただけます。
2 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の必要性
遺言がない場合には、相続財産の分割について相続人の間で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。 遺産分割協議書は、「身内だから不要」というわけにはいきません。財産を移転するためには、遺産分割の合意を外部に示す書面が必要なのです。
そして、適法な遺産分割協議書を作っておかなければ、預貯金を移動したり、不動産の名義変更ができません。安全・確実に相続を行うためには、遺産分割協議書の作成は弁護士にお任せください。
弁護士に依頼するメリット
また、「遺産分割協議書」の作成依頼で多いのが、「争いになっているわけでもないし、法定相続分より多くをもらいたいわけでもない。」という事案です。
当事務所では、争うことだけが弁護士の仕事とは考えておりません。争わずに終わらせることができることが一番よいと考えております。 弁護士が法律の説明をすることで、相手の納得を引き出せれば、円満かつ迅速に終わらせることができます。いわば「事を荒立てずに」終わらせるために、弁護士に依頼することも有効なのです。
3 遺産分割の争い

相続財産の分け方について、親族内で争いが起きることも珍しくはありません。 このような場合に、当事務所が依頼者の代理人として、遺産分割の示談交渉を行います。
「弁護士=裁判」というイメージがあるかもしれませんが、9割以上の事案で、裁判手続(調停・審判)までいかずに、示談交渉によって終えることができています。 もちろん、依頼者の希望がある場合には、裁判手続による請求も行います。
4 遺留分の請求
相続財産をどのように相続するかは、遺言が最優先されます。 つまり、被相続人が「誰に何を相続させるか、相続させないか」を決めることができるとされています。 しかし、相続分があまりに少ない場合は、相続人は「遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)」によって、一定の相続分を請求できることがあります。 この請求権は、相続分が侵害されていることを知ってから1年以内に行う必要がありますので、お早めにご相談ください。
5 遺言作成・生前対策
最近、「終活」という言葉が広まっています。「自分がいなくなった後に、残された者に迷惑をかけたくない。」という日本人らしい価値観に根ざした配慮と言えるでしょう。
たしかに、財産を残したとしても、遺言がない場合は、財産の分け方に関して相続人の間で争いが生じてしまうことがあります。また、「紛争」とまではいかなくても、分け方が決まらずに、何年も相続されないことも珍しくはありません。
特に財産が多額の場合には、相続税の発生・対策・節税などにも配慮した上で、遺言を作っておくことをお勧めいたします。当事務所では、法律面を弁護士が、税金面を提携税理士と協力しながら、相続税の対策をした遺言を提案することができます。
6 家族信託
相続の新しい形として、生きている間に、親族や後継者に財産の管理を任せるという手法もあります。これは相続のみならず、認知症対策にも効果があります。 家族信託は、色々な手法がありますが、マンション・駐車場の賃貸を行っている方や、事業を営んでいる場合には、非常に有効な手法です。ご自身や配偶者が認知症になった場合にも管理を任せることができるからです。
7 事業承継
当事務所は、企業法務にも力を入れておりますので、事業承継にも対応できます。事業承継は長期に渡る計画が必要となりますので、お早めにご相談ください。
弁護士法人フルサポートからのアドバイス

「相続」は法律・税金・登記といった様々な分野がからんだ手続です。 ご家族だけで悩まずに、専門家である私達にご相談ください。相続に強い当事務所が「フルサポート」いたします!
まずは、電話・メールで相談のご予約をお取りください。当事務所に相続の相談をされる方のほとんどは、「弁護士に相談するのは初めて」という方ですので、お気軽にご予約ください。 なお、事前に予約をお取りいただければ、夜・日曜日のご相談をお受けすることもできます。
料金体系
相談料:初回30分無料
相続手続の代行 | ||
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サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
ライトコース ※戸籍・登記の収集 | 無料 | 5万円~ |
フルコース ※相続手続の代行 | 無料 | 30万円~ |
相続紛争 | ||
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サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
遺産分割の交渉 | 無料 | 30万円~ |
遺留分侵害額請求 | 無料 | 30万円~ |
相続関係 | |
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遺言書作成 | 10万円~ |
相続放棄 | 5万円~ |
所属弁護士
西面 将樹(さいめん まさき)

所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
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新海 久美子(しんかい くみこ)

所属弁護士会 | 岐阜県弁護士会 |
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渡邉 淳一(わたなべ じゅんいち)

所属弁護士会 | 岐阜県弁護士会 |
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弁護士費用
初回相談 無料 弁護士報酬は旧弁護士報酬規定に準じています。
アクセス
〒450-6321 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人フルサポート 名古屋オフィス |
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代表者 | 西面 将樹 |
住所 | 〒450-6321 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階 |
電話番号 | 050-5267-5266 |
受付時間 | 平日(月~金)9:00〜18:00、日曜11:00~17:00 |
定休日 | 土曜日、祝日 |
備考 | ■名古屋オフィス(愛知県弁護士会所属) 〒450-6321 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-1 JPタワー名古屋21階 ■可児オフィス(岐阜県弁護士会所属) 〒509-0266 岐阜県可児市帷子新町3丁目13 セントラルプラザ西可児302 ※事前に御連絡を頂ければ、夜や土曜日の相談も可能です。 |