いつでも相談できる頼れる弁護士が 最後まで親身に寄り添います

小泉法律事務所

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事務所名 小泉法律事務所
電話番号 050-5267-6747
受付時間 平日 9:00〜21:00
定休日 土日祝日
住所 〒461-0038 愛知県名古屋市東区新出来2-1-35マ・メゾンW2
アクセス方法
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取り扱い可能な事案
  • 相続全般
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  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
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小泉法律事務所の強みと特徴

話をじっくりと聴き、感情面にも配慮

平日夜間や土日祝日の面談にも柔軟にご対応

小泉法律事務所は名古屋市東区にある弁護士事務所です。代表弁護士の小泉直樹は、弁護士になる前に20数年間、地方公務員として勤務していました。主に税務関連に従事しており、公認会計士試験に最終合格しています。

遺産相続分野は主に親族間の問題であることから、感情的な部分にも配慮しながら話をお聴きするようにしています。そして、相談者の話にじっくりと耳を傾けることはもちろん、今後どのように対処すべきか、という見通しをできるだけ分かりやすくお伝えします。

当事務所では初回相談料について、依頼をいただくことになれば、特にいただいておりません。スケジュールが許すかぎり、平日夜間や土日祝日の面談も柔軟にお受けしていますので、相続に直面して疑問や不安、懸念などがおありになる場合にはいち早くご相談ください。

財産内容を明らかにすることが大事

金融機関などに調査をかけていくことも可能

遺産分割の争いのなかでも特に多いのが、親と同居している相続人と、離れて暮らしている相続人との間でトラブルが生じるケースです。

同居している側、たとえば長男や長女が相続財産を管理していて、いざ相続が発生したときに財産内容を開示してくれなかったり、あるはずの財産がなくなっているようなことも少なくありません。こうした親族間の争いがあるような場合には、ぜひ早めに弁護士に相談いただくことをおすすめします。

遺産分割の前提として、相続財産の全容を明確にすることは不可欠です。そのため必要に応じて、預貯金などを調べるために金融機関への調査を行うこともあり得ます。当事務所で積極的に調査を行いますので、財産内容に疑問や疑いがあるようでしたらご相談ください。

相続放棄の「限定承認」の手続きにも実績

また財産に借金などのマイナスのほうが多い場合には、相続放棄を検討することも必要になります。相続放棄は相続発生後、原則として3カ月以内に行うことが求められますから、早期の対処が欠かせません。当事務所では相続放棄の手続きも代行しています。

「限定承認」の手続きも当事務所は経験があります。限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続することです。つまり相続する借金などが、相続する財産よりも多いとき(債務超過)には、被相続人から承継する相続財産の限度で、その人の借金などの支払をするという限度付きの相続のことをいいます。この限定承認は、例えば亡くなられた方に資産があるのは分かっているが、どれだけ負債があるかは分からない。もしこのような状態で相続すると、後になって知らない債権者から思わぬ請求を受けてしまう危険があります。このような危険を避けるためにも限定承認は有効です。

こうしたケースも含め、相続後の手続きには専門的なノウハウが必要になる事柄が多々ありますから、遺産相続に直面することになれば、まずは一度弁護士に相談されることをお考えください。

遺産分割で紛争になりやすいのは…

被相続人の生前に特別に財産をもらう「特別受益」

相続問題はきょうだい間の紛争になることが多く、どうしても長男や長女などの年長者が強い立場にあることが少なくないようです。次男や次女が強く主張したくても、言いたいことがなかなか言えず、本来平等なはずの遺産分割において、結果的に不利な合意を迫られることが少なくないわけです。

親と別に暮らしていたきょうだいから起こりやすい主張に、「特別受益」があります。特別受益は、被相続人の生前に特別に財産をもらうことをいい、親と同居していた相続人は、生前にこうした恩恵に授かることが多くあるといえます。

たとえば住宅の購入資金の援助や特別な学費など、ほかの相続人とは別に、特別にもらった資金がこれにあたります。そのため相続発生後に、他方の相続人から「すでに生前に贈与があるのだから不公平だ」という主張が為されるわけです。

こうしたときには、一度弁護士に相談をいただければ、決して事を荒立てることなく協議の間に入り、ご自身の言い分を代わりに主張することも可能です。「自分が話しても聞く耳をもってくれない」といった状況がある場合には、弁護士を上手に活用いただくと良いと思います。

遺産分割調停では弁護士を代理人につけるべき

そして遺産分割協議で合意に至らない場合には、遺産分割調停を申立て、解決をはかることになります。遺産分割は3人以上の話し合いになることも多々あり、交通整理をしていく役割として代理人の存在がいっそう必要になります。その意味でも、遺産分割調停では弁護士を代理人につけ、できるだけ円滑な話し合いになるよう努めるべきでしょう。

遺産分割時の紛争予防には遺言書の作成を

認知症になってしまうと遺言書は作成できない

遺産分割時に紛争にならないよう、生前からしかるべき相続対策を行っておくことはとても重要です。相続争いを避けるための予防策としてもっともポピュラーなものが、遺言書の作成です。

遺言書はいつでも書けると考えている方が多いですが、現実には好きなタイミングで書けるわけではありません。「遺言能力」といって、遺言の内容を理解し判断できる能力が必要であり、いわゆる認知症などになってしまうと、遺言書は作成できないのです。

ですから、明確な意志能力があるうちに、遺言書の作成については検討を始めるべきです。当事務所では紛争を避けるための遺言書の作成サポートをご提供しています。

安全・安心なのが「公正証書遺言」

遺言書の形式には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。公正証書遺言は、公正証書として公証役場で保管してもらう遺言のことを言い、証人のもとで作成するため偽造や改ざん、紛失の心配がない点でも安心です。ご本人の要望に沿って作ることはもちろんですが、後でもめない遺言書にするためにも、公正証書遺言による作成をおすすめします。

先祖代々受け継がれる土地は要注意!?

また、何代も続く不動産の名義をずっと書き換えていない、というケースも多くあります。こうした土地は、そのまま放置していても後々のトラブルのもとになります。また、相続人が不動産を売却して現金化しようとしても、亡くなられた方の名義のままでは売却することもできません。当事務所では依頼があれば相続登記も行いますので、良ければ相談いただければ幸いです。

小泉法律事務所からのメッセージ

依頼者の立場に立って、親身に相談に向き合います

弁護士は決して敷居の高いものではありません。こんなことを相談してもいいのか…?などと心配する必要はなく、いつでも気軽に相談できる存在です。当事務所は、依頼者の立場に立って、親身に相談に向き合うことを一番のモットーにしています。相続を考えるタイミング、また相続に直面することになった方は、相続前、相続発生後どちらでも構いませんので、どうぞ遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

小泉 直樹(こいずみ なおき)

登録番号 No.33908
所属弁護士会 愛知県弁護士会

弁護士費用

初回のご相談は無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

愛知県名古屋市東区新出来2-1-35マ・メゾンW2

〒461-0038 愛知県名古屋市東区新出来2-1-35マ・メゾンW2

事務所概要

事務所名 小泉法律事務所
代表者 小泉 直樹
住所 〒461-0038 愛知県名古屋市東区新出来2-1-35マ・メゾンW2
電話番号 050-5267-6747
受付時間 平日 9:00〜21:00
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