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取扱い可能な事案
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
事務所概要
- 所在地
- 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-9-9 エレル千葉中央ビル601最寄駅
- 対応エリア
- 千葉
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初回のご相談は無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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千葉のぞみ綜合法律事務所の弁護士・櫻井晴季(さくらい・はるき)です。当事務所は千葉中央駅から徒歩8分、葭川公園駅から徒歩6分の場所にあり、地域に根差した活動を行っています。
私が弁護士活動のなかで心がけているのは、つねに「押しつける立場ではなく、使われる立場でいよう」ということです。とかく法律の解釈や手続きは複雑すぎる傾向にあります。それを、ご依頼者に成り代わって行うのが弁護士なのです。
本来、人の考え方はそれぞれですから、1つの解釈だけが当てはまるものではありません。悩みごとにしても、原因が異なれば解決方法も異なります。私は考えられる選択肢のメリットとデメリットをお話しして、ご自身が納得される解決策をご提示しています。
遺産相続というと、「目に見えている財産を単純に割ればいい」とお考えかもしれませんが、実際はそんなことはありません。いざ相続が発生すると遺産分割に際して、とかく家族や親族間でさまざまなもめごとや紛争が起こりがちです。
たとえば、医療費や生活の面倒を見ていたなど、被相続人について生前にかかった費用をどう精算するか…。親と同居して世話をしていた相続人が、より多くの取り分を主張するケースは少なくありません。介護に関する費用を捻出していたとしたら、「寄与分」という形での主張もあり得ます。
また、結婚式の費用の負担や、住居を購入してもらっていたりすると、生前すでに財産を受け取っているということで、「特別受益」として遺産分割に反映させることも必要になります。
そのほか、親の財産をきょうだいの誰かが使い込んでしまっているケースなど、相続に関する問題を当事者同士で解決しようとすると、お互いに疑心暗鬼になるなど感情的なもつれを生む原因になってしまいます。
そうした際に弁護士に依頼いただくことで、慎重かつ丁寧な調査を行い、紛争がより深刻になる前にお互いに納得のいく出口を見つけることが可能になります。法的な裏付けを伴った立証を行うことで、感情的な対立を深めることなく解決へと導くことができるのです。
相続が発生すると、まずは相続人間で遺産分割協議を行い、どう分けるかを話し合いますが、こうした主張がそれぞれの相続人間から出されると、スンナリとは合意に至りません。その場合には、「遺産分割調停」を裁判所に申し立て、調停委員をはさんで合意をはかっていくことになります。
遺産分割調停では、ぜひ弁護士を代理人としてお付けください。調停に代理人として同席し、その場でアドバイスをご提供するのはもちろん、代わりに主張を行うことで、ご自身の言いたいことが十分に調停委員に伝わります。その結果、不当に不利な条件で合意してしまうような事態が防げるのです。
また相続が発生したら、まずは債務の確認も忘れずに行うようにしましょう。単純に相続を認めてしまうと、多大な借金まで背負い込む場合があります。このような場合は、「相続放棄」の手続きを取ることを検討すべきです。
その意味でも、相続の開始時には、「財産と相続人の範囲」を確定することが不可欠なのです。生前に関わりの薄い相続関係の場合には、負債があることをまったく知らなかった…ということもよくあります。遺産相続の手続きを行ったあと、「知らなかった」では済まされませんので、財産調査を綿密に行うためにも早めに弁護士にご相談ください。
相続後のご相談として、「遺留分減殺請求」に関するものも数多くお受けしています。遺留分とは民法で保証された、一定の相続人が最低限の財産を受け取る権利で、遺言より効力があるとされています。本来得られるはずの財産が残されていない場合に有効となり、その請求を行うのが「遺留分減殺請求」です。
遺留分減殺請求は、該当する相続人の方が相続の発生を知ってから1年以内に手続きを行うことが必要です。こちらも早めの行動が欠かせませんので、早期の相談をおすすめします。
遺産分割に関するトラブルを防止するためにも、「遺言書」の作成をぜひお考えください。遺言書の形式には自筆証書遺言のほかに、最も安心安全な遺言書の形式として「公正証書遺言」が挙げられます。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言で、要件の抜け漏れが防げるほか、遺言としての効力の強化や、裁判所の検認手続きを省略できるといったメリットがあります。
遺言書の作成は相続後のトラブルを防ぐことが目的の一つですから、紛争にならないような遺言内容にすることが重要です。当事務所ではそのためのアドバイスを行っており、使う文言や表現の方法などにも留意して作成をサポートしますのでご相談ください。
当事務所内には司法書士も在籍しており、相続案件における不動産登記などの手続きにワンストップでご対応できます。名義の書き換えなども迅速に手続きできますから、きっと利便性は高いと存じます。
遺産相続の問題は、時間が経つにつれて事態が複雑なものになっていくことが多く、ぜひ早めのご相談をいただければと思います。最初から最後まで親身にご相談に乗っていきますので、どんな案件でも遠慮なくご相談ください。
登録番号 | No.47707 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
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事務所名 | 千葉のぞみ綜合法律事務所 |
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代表者 | 櫻井 晴季 |
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