争いを生まない相続のために 協議から調停まで親身にサポート!

一葉法律事務所

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事務所名 一葉法律事務所
電話番号 050-5267-5801
受付時間 平日9:30~17:00(※お電話での相談は原則承っておりません)
定休日 土・日・祝
住所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
アクセス方法 五井駅から徒歩5分程度
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
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一葉法律事務所の強みと特徴

依頼者との対話を重視する法律事務所

「地域の皆さまの問題解決の役に立ちたい」

千葉県市原市の「一葉(ひとは)法律事務所」の弁護士、石川真也です。市原市内は弁護士が少ないエリアでもあり、地域の皆さまのあらゆる問題解決のお役に立ちたいと考えて、このほど法律事務所を開業しました。

法律問題の最適な解決には、依頼者の方と弁護士が、「最善の解決イメージ」をもちながら、一緒に出口を見つけていくことが重要なポイントになります。そのためにも当事務所では、つねに依頼者の方との対話に注力。とくに遺産相続の問題は親族間の感情のもつれが背景にあることが多く、話をじっくりとお聴きすることに重きを置いています。

いつでも気軽に相談できる親しみやすい事務所

面談の際にも、パソコンを机の上に置いて、表示されている資料の画面などを示したり、目の前のホワイトボードで図を使って説明するなど、分かりやすい対応で問題解決へのポイントなどをご案内します。問題の本質を共有し、親身な対応で、事後の納得感を得ていただけるようサポートしていきます。

当事務所は五井駅から徒歩5分程度の便利な場所にあります。地域に根差して、いつでも気軽に相談できる親しみやすい事務所であることを大事にしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

親族間で感情的な対立が生まれないよう…

ヒアリングを丁寧に行い、最適な方法を提案

遺産相続で争いになった際に、当事者同士だけで解決しようとすると、本来大事にすべきことが分からなくなってしまうことがあります。何よりも、親族間が感情的に対立してしまうようなことは避けたいもの。そうならないようヒアリングを丁寧に行い、最適な遺産分割の方法を考えながら対応していきます。

相続においては、法定相続分通りの遺産分割では納得しない相続人がいる場合に、合意に至らず紛争化してしまうことが多くあります。たとえば、「寄与分」や「特別受益」に関する主張が相続人の中から為されたときなど、もめる原因になりやすいといえます。

主張を客観的に立証するための細かなサポートを提供

寄与分の主張として多いのは、相続人が被相続人に対して、介護・看護などの特別の寄与をした場合に、財産の増額を求めるようなケースです。また特別受益は、被相続人の生前に一定の金銭など財産の贈与が為されることです。

こうした場合には、単なる言葉だけの主張に終始するのではなく、客観的に判断できるような立証の仕方をしていかなければ解決には至りません。証拠になる資料や記録を集め、主張を裏付ける証拠として提示できるのが弁護士なのです。当事務所では、依頼者の主張を客観的に立証するための細かなサポートをご提供しています。

弁護士による交渉で迅速な解決が期待できる

無用な争いを早く抜け出し、幸せな人生を送ってほしい

遺産分割は、早期に弁護士に相談いただくことで、「遺産分割協議」によってスムーズに終わらせることができます。弁護士による交渉で合意を得るほうが、解決までの時間が短くなり、依頼者のメリットは大きなものがあるといえるのです。

遺産相続における紛争はできるだけ穏便に終わらせ、無用な争いから早く依頼者の方を解放して、幸せな人生を送ってほしいと切に願います。当事務所の弁護士に早期に相談をいただければ、それだけ円滑な解決に導ける可能性が高まります。

弁護士に代理人に付いてもらうメリットは?

依頼者側のペースで調停を進めることができる

それは、「遺産分割調停」の際にも同様です。協議で合意できなければ、話し合いの場は裁判所での調停に移り、調停委員をはさんで双方の主張をぶつけ合うことになります。

当然ながら、調停委員はこちら側の味方であるとは限りません。だからこそ、調停委員に対して、主張の根拠となる資料をきちんとそろえて説明していくことが重要で、調停委員の側もそうした主張や証拠があると評価しやすいのです。

言葉だけの主張ではなく、記録や資料を丁寧にそろえていくのが当事務所の特長でもあります。そして、調停においてもむやみに時間をかけることをせず、できるだけ迅速に収束に向かうよう進めていくことに留意します。

弁護士が代理人に付くことによって、こちら側のペースで調停を進めることができるとともに、依頼者の精神的なサポートも可能になる点でメリットは大きいといえるでしょう。

「遺留分侵害額請求」の時効は1年

財産内容の評価や把握も重要なポイントになる

「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」とは、被相続人が特定の相続人に「遺産の全てを譲る」といった内容の遺言を残していた場合などに、「一定の範囲の法定相続人が最低限の遺産の取り分を確保できる」民法の規定です。つまり該当する相続人は、しかるべき申立てをすれば、相応の相続分を確実に得ることができるわけです。

遺留分侵害額請求について留意すべきは、時効が1年であるために、早めの行動が大事であるということです。また、どのような財産について請求することが可能なのか、財産内容の評価や把握が重要になってきます。早めに当事務所に相談をいただき、適切な対処のもと、遺留分侵害額請求の手続きを取ることをおすすめします。

相続争いを防ぐには遺言書の作成を

紛争リスクを踏まえた遺言内容をアドバイス

当事務所では、相続前対策についても積極的なサポートをご提供しています。なかでも遺言書の作成は、相続争いを防ぐための重要な対策のひとつです。被相続人(遺言者)の方から丁寧なヒアリングを行い、要望を尊重することを前提に、親族間での争いにならないような遺言書の作成方法をアドバイスしていきます。

「公正証書遺言」で作ることを基本に、相続人同士がもめることのないような遺言書を作成することが重要です。その点、弁護士は問題解決のプロフェッショナルであり、紛争リスクを踏まえた遺言内容を考えていける点がメリットです。相続を考えることになれば、まずは一度相談にお越しになると良いでしょう。

一葉法律事務所からのメッセージ

親族の関係性を壊さない、争いのない相続を実現してほしい

家族同士がお金のことでもめるのは、とても悲しいことだと思います。親族や家族の関係性は一生にわたって続いていくものですから、争いの生まれないような相続を考えていきたいものです。

そのために相続の専門家でもある弁護士が、感情面にも配慮しながら、法的根拠にもとづいたふさわしい解決法を探していきます。当事務所がお役に立ちますので、いつでも気軽にご相談ください。

所属弁護士

石川 真也(いしかわ まさや)

100x100 石川先生

登録番号 No.53426
所属弁護士会 千葉県弁護士会

弁護士費用

弁護士費用は事案によって異なりますが、ご依頼いただく前に明確に費用と支払い方法等をお伝えします。着手金の分割払いも可能ですのでお気軽にご相談ください。

アクセス

千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302

〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302

事務所概要

事務所名 一葉法律事務所
代表者 石川 真也
住所 〒290-0054 千葉県市原市五井中央東1丁目13-1アルビオンマンション302
電話番号 050-5267-5801
受付時間 平日9:30~17:00(※お電話での相談は原則承っておりません)
定休日 土・日・祝
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