住所 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル602 |
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弁護士として20年以上のキャリア
これまで数多くの相続案件をサポート
千葉市中央区の「井上総合法律事務所」は、これまで遺産分割の交渉・調停、遺留分減殺請求、相続放棄手続き、遺言書の作成など、数多くの相続案件をサポートしてきました。
遺産相続は家族間での大切な問題であり、さまざまな事情に左右されて複雑な内容を抱えがちな難しいテーマです。弁護士として20年以上のキャリアを有し、相続問題に精通した当職が、親身な対応で依頼者のお悩みやトラブルを解決します。
相続するのはプラスの財産だけではない
借金を含めたすべての財産を把握することが大事

相続が発生した際に、まず気をつけなければならないのは、遺産として受け継ぐのは「プラスの財産だけではない」という点です。相続とは被相続人の一切の権利義務を承継するものですから、当然借金などのマイナスの財産も承継することになります。つまり放っておくと、被相続人の「負債」も遺産として相続することになるのです。
相続に際して最初に重要なのは、マイナス分を含むすべての財産を的確に把握し、そもそも「相続を承認するのか放棄するのか」を最初に判断することです。「相続放棄」は相続の開始を知った時から3カ月以内に手続きを行う必要があり、亡くなったあとの葬儀や法事で慌ただしく過ごしていると、あっという間に時間は経ってしまいがちです。
その間に勝手に財産を処分したり、現金を使ってしまったりすると、財産を承認したとみなされ、原則として全ての財産を相続しなければならなくなります。早い段階から弁護士に依頼して、まずは財産の範囲や中身をきっちりと精査されることをおすすめします。
相続税の期限は10カ月以内
同時に時間的な制約があるのが、相続税の支払いです。相続税は被相続人が亡くなって10カ月以内に納めなければなりません。もちろん相続税には控除対象額があり、不動産が相続財産に含まれるような場合には算出も複雑になりますから、税理士などの専門家への相談は欠かせません。当事務所には普段から提携している税理士がいますので、相続税の申告や相談も安心です。
遺産分割協議は感情トラブルに発展しがち
弁護士を代理人として交渉にのぞむのが得策

遺産の範囲が確定できたら具体的な遺産分割の協議に入ります。相続人同士が普段から疎遠であるような場合には感情的なトラブルに発展しがちですから、分割協議の段階から弁護士を代理人として交渉されるほうが良いでしょう。
専門家を間にはさむことで感情的なわだかまりを抑え、協議を冷静に進めることができます。遺産分割協議書の作成も、法的な要件を備えることが重要ですから、こちらも弁護士にご相談ください。
不動産が絡む場合は「代償分割」「換価分割」を
遺産分割協議において問題が複雑になるのは、財産が不動産だけといった場合に、そこに相続人の誰かがすでに住んでいるようなケースです。
遺産分割には、「現物分割」と「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。ただし、現金・預金や株式など、現物での分割が可能な財産と違い、不動産は基本的には分けることができません。そしてすでに誰かが住んでいるような場合には、代償分割といって、不動産を相続する人が、代わりに現金(代償金)を他の相続人に渡す方法が考えられます。ただし、当人が現金を持っていない場合にはそれが難しく、不動産を売却して金銭を分ける換価分割の方法を取らざるを得ないケースが多くなります。
遺産分割協議・調停が長引くケースは
「特別受益」「寄与分」の解決は弁護士に委ねる
また遺産分割の際に問題になりやすいのが、特定の相続人が「生前に被相続人から特別な贈与を受けている」ようなケース。これを「特別受益」といい、該当する金額について相続人間の主張が食い違う場合があります。その結果、相続財産が確定しなくなり、分割協議もなかなかまとまらなくなります。
さらに、その裏返しである「寄与分」の主張をする人もいます。寄与分は、被相続人の財産の増加について「特別な寄与をしたことがある場合」に認められるもので、たとえば事業に対する労務の提供や、財産上の寄与などが挙げられます。
一方で、主張されることの多い療養看護や介護の提供は、被相続人の財産の増加に直接結びついたという解釈が難しく、認定のハードルは高いというべき。そうした寄与分の主張が出てくると、遺産分割協議は長引くことになります。
こうした時には、調停を見据えて早めに弁護士に依頼し、合意を図っていくことが必要でしょう。弁護士の法的なノウハウや経験値によって、ご自身に有利な結果に結びつく可能性が高まり、解決への時間も短縮されることになります。
遺言書の作成のススメ
公正証書遺言であればトラブルになりにくい
相続後の相続人間の無用な争いを防ぐためにも、「遺言書」の作成は重要です。遺言書は被相続人の最終意思にもとづいて残されるべきもので、何度でも書き換えができますので、それほどかしこまって考える必要はありません。
遺言書の形式としては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、作成するなら公正証書遺言が確実です。公証人が遺言者の遺言能力や条項の正確性をチェックしてくれるので、後に遺言書の正当性を疑われることもなく、公証役場に保管されることから偽造や紛失の心配もありません。
また執行が必要な遺言書である場合は、遺言執行者を選定する必要があり、そのまま弁護士を執行者に選任していただくのがスムーズだと思います。
遺言内容は「遺留分」に配慮すべき
「遺留分減殺請求」は1年以内の行使を
遺言書において、相続人の「最低限の相続する権利」を保護する制度として「遺留分」があります。遺言書の内容が、「特定の相続人に全ての財産を譲る」といったものだと、他の相続人が遺留分を侵害されてしまいます。そこで該当の相続人は「遺留分減殺請求」を行って、もらうべき相続分を受け取るための手続きを行うことができます。
遺留分減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと時効になりますから、早めに弁護士にご相談ください。
井上総合法律事務所からのアドバイス
初回相談は無料! お気軽にお越しください
相続は以上のようなさまざまな局面について、その都度的確な判断が求められますから、経験豊富な弁護士のサポートを受けることは非常に重要です。
当事務所は初回相談を無料でお受けしていますからお気軽に相談してください。その際には事前に着手金や報酬についても明示しますからご安心を。相続に関して疑問に思うことがあれば、どうぞ遠慮なくお申し出ください。
所属弁護士
井上 隆行(いのうえ たかゆき)

登録番号 | No.23953 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は無料です。 またご依頼いただく前に、費用の総額と費用の支払方法等を お伝えしております。 依頼者様からのご相談にも応じますので、お気軽にご相談下さい。
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