親しみやすい雰囲気のなかで あらゆる相続問題に粘り強くご対応

からたち法律事務所

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事務所名 からたち法律事務所
電話番号 050-5267-5759
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
住所 〒830-0046 福岡県久留米市原古賀町18 11 リーガル タックス ビル 2 階
アクセス方法 最寄り駅:西鉄天神大牟田線 花畑駅
最寄りバス停:「六ツ門口」「六反畑」「本町六丁目」
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

からたち法律事務所の強みと特徴

男性と女性の2名の弁護士が在籍する法律事務所

「強さと親しみやすさを兼ね備えた事務所でありたい」

「からたち法律事務所」は福岡県久留米市にある弁護士事務所です。「からたち」という事務所名は、北原白秋が作詞した「からたちの花」という唄から名付けたものです。鋭い刺のある「からたち」の木は、古くは民家などの垣根として利用されてきました。また、白い花と愛らしい実をつけることも、「強さと親しみやすさを兼ね備えた事務所でありたい」という、私たちの考えにぴったりだと思っています。

当事務所には男性と女性の2名の弁護士が在籍し、福岡筑後地区にお住まいの方を中心に、遺産相続に関するご相談も数多くいただいています。2名の弁護士ともに十分な経験を持っており、常に相談しやすい雰囲気をつくることを大事に、案件には最後まで粘り強くお応えする姿勢を忘れません。依頼者の方の納得と満足を目指して親身にご対応しています。

事務所の営業時間は、月曜日から金曜日まで午前9時から午後5時30分までですが、事前予約があれば土日祝日や時間外でのご相談にも可能な限り対応いたします。事務所に駐車場もあり、お車で安心して来所いただけますのでお気軽にご相談ください。

相談者の話をじっくりと聴くことから始まる

法的観点からみた冷静で的確なアドバイスをご提供

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遺産相続の問題は、とかく親族間での感情的なもつれが原因になりがちです。長年にわたるきょうだい間での争いがトラブルの拡大につながる場合も少なくありませんから、第三者による客観的な視点を入れることが不可欠といえます。

その点、弁護士に相談いただくことで、法的観点からみた的確なアドバイスをご提供し、感情的なもつれによる問題の複雑化を防ぎます。紛争化の原因がどこにあるかを冷静に見据え、もつれた糸を丁寧に解きほぐすように解決の方向へと進めていきます。

そのためにも、面談の際にはとにかく相談者のお話にじっくりと耳を傾け、状況を詳しく把握することから始めます。遺産相続において納得のいかない点や、悩みや疑問、不明点などが生じた場合には速やかに当事務所にご連絡ください。

トラブルが拡大しがちな「財産の使い込み」

できるだけ穏便に解決するためにも早期に弁護士に相談を

遺産分割において多く相談をいただく例に、相続人の誰かが「遺産を使い込んでいる」ことが分かるケースがあります。それを他の相続人から指摘されて、分割協議が紛争化してしまうことがよく見受けられるのです。

不当な使い込みであれば、当然その分の取り戻しを図ります。またそれが、被相続人が亡くなったあとに勝手に使い込んでいたものであれば「不当利得」に該当する可能性が高くなります。その場合は不当利得返還請求や損害賠償請求の必要も生じ、紛争化の度合いが相当に高まってしまうのです。できるだけ穏便に解決するためにも、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

被相続人が亡くなる前に、特定の相続人が財産を使っている場合には、生前贈与による特別受益の可能性もあります。被相続人が了承しているお金の動きかどうかが問題ですが、亡くなった後に、当事者同士でそれを立証するのはなかなか難しいものです。被相続人が認知症を患っているような場合も含め、当事務所でできる限り調査を尽くしてサポートしますのでどうぞお任せください。

相続人から寄与分の主張が為されたときは…

相続人同士の協議によって調整を図ることが大切

遺産分割において、よく問題になるものに「寄与分」の主張があります。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が、法定相続分に加味して財産がもらえる制度のこと。たとえば長男が父親の事業を手伝ってビジネスを成功させ、父親の財産形成に多大な貢献をしたような場合に認められやすいといえます。

そうした中で、寄与分として多く主張されるのが、被相続人への介護を理由にした例です。相続人による被相続人への療養介護・看護によって、付添い看護などの費用の支出がなくなることから、財産の維持に貢献したと認められることになるわけです。

ただ一般的に、介護を理由とした寄与分の主張が認められることはまれで、少しくらいの看護や介護では、裁判所も最終的に認定しないのが普通です。その意味では、認めてあげるべき寄与分がある場合は、相続人同士の協議のもとで遺産分割の内容によって調整を行い、最終的な合意を図っていくことが必要でしょう。

相続財産に不動産が含まれる場合も親身に対応

地元の不動産業者や司法書士・税理士とも積極的に連携

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相続財産に不動産が含まれる場合には、遺産分割がより複雑化するケースが考えられます。売却が可能であれば、金銭に換えた後で分ける換価分割の方法がスムーズであり、すでに相続人の誰かが住んでいるような場合には、不動産を受け継ぐ代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う代償分割の方法もあります。

当事務所では、地元の不動産業者や司法書士とも積極的に連携しており、不動産に関する相談もフレキシブルな対応が可能です。また当事務所が入るビルの1Fには税理士事務所があり、日常的に活発な連携を実施。節税を考えた遺産相続の方法を合わせてご提案することも可能ですので、大きな不動産が絡む相続案件もぜひご相談ください。

相続の紛争化を防ぐには遺言書の作成を

「遺留分への対応」「公正証書遺言による作成」がカギ

当事務所では、遺産相続を紛争化させないための「遺言書の作成」についても積極的にサポートしています。遺言者の意志を尊重しつつ、トラブルにならない相続が実現できる遺言書を作りたいという方は、どうぞお任せください。

たとえば、誰かの相続人に対して「遺留分」(民法で定められた、残された家族への最低限の財産保証)が侵害された遺言書を残してしまうと、せっかくの遺言書がきょうだい間でのトラブルにつながってしまうことも少なくありません。「公正証書遺言」による作成も含め、適正な遺言書を残すための的確なアドバイスをご提供します。

からたち法律事務所からのアドバイス

円滑な遺産相続のためにも、早めに遺言書の検討を

一概に「遺産相続」といっても内容は多岐にわたっています。どのように解決するのが一番良いか分からずに、不安を持って相談に来られる方もたくさんおられます。不安は1人で抱えていても、決して解決はしません。やはり必要なのは、思い立ったら早めに弁護士などの法律の専門家にまずは相談されることです。

特にできるだけ円滑な遺産相続を進めるためにも、被相続人が元気なうちから遺言書の作成についてお考えください。ご相談だけでも構いませんので、ぜひ一度お気軽に当事務所に足をお運びいただければと思います。

所属弁護士

椛島 隆(かばしま たかし)

椛島 隆

登録番号 No.33996
所属弁護士会 福岡県弁護士会

白水 由布子(しろうず ゆふこ)

白水 由布子

登録番号 No.38205
所属弁護士会 福岡県弁護士会

弁護士費用

費用については、相談時に丁寧にご説明し、お見積もりをお出し致します。

また初回相談料は無料です。

お支払い方法についても柔軟に対応させていただきますので、ご安心下さい。

アクセス

福岡県久留米市原古賀町18 11 リーガル タックス ビル 2 階

〒830-0046 福岡県久留米市原古賀町18 11 リーガル タックス ビル 2 階

事務所概要

事務所名 からたち法律事務所
代表者 椛島 隆
住所 〒830-0046 福岡県久留米市原古賀町18 11 リーガル タックス ビル 2 階
電話番号 050-5267-5759
受付時間 平日9:00~17:30
定休日 土日祝
備考 事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜間もご相談可能です。

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