丁寧な説明と依頼者目線の対応で 相続問題に親身に向き合います

旭合同法律事務所岐阜事務所

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事務所名 旭合同法律事務所岐阜事務所
電話番号 050-5267-5722
受付時間 平日9:00~17:00
定休日 土日祝日
住所 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-22パリスビル6階
アクセス方法 名鉄岐阜駅から徒歩2分
JR岐阜駅から徒歩3分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

旭合同法律事務所岐阜事務所の強みと特徴

アクセス至便な岐阜の弁護士事務所

40年の歴史をもつ、実績豊富な法律事務所

「旭合同法律事務所岐阜事務所」は名鉄岐阜駅から徒歩2分、JR岐阜駅から徒歩3分の場所にあるアクセスの良い事務所です。相談室は完全個室なので安心。平日夜間や土日祝日の面談も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しています。電話での無料相談もOKですので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

旭合同法律事務所は1977年に名古屋で開設した法律事務所で、現在は岐阜事務所を含めて6カ所の拠点があり、弁護士も16名が在籍する大きな事務所となりました。ベテランから若手まで粒ぞろいの弁護士が、知識と経験、情熱を生かした弁護活動に取り組んでいます。

岐阜事務所でも、当事務所全体での豊富な経験を共有しながら、「本当に依頼者のためには何が最良なのか」をつねに考えながら、遺産相続のあらゆる問題解決に努めています。依頼者の方の目線に立ち、分かりやすい説明を心がけるとともに、話しやすくて親しみのある事務所であることをモットーにしていますので、いつでも気軽にご相談ください。

まずはじっくりと話を聴くことが大切

親族間の感情的な争いの部分にも親身に耳を傾ける

旭合同3

遺産相続の問題は、法律の手続きや法律用語などが一般の方には馴染みがなく、わかりにくいことも多いと思います。また親族間の争いが背景にあり、複雑な事情が絡んでいることも少なくありませんから、弁護士としてもまずはじっくりと話を聴くことが大切です。

当事務所は、依頼者の方から「話しやすい」「しっかり話を聞いてくれる」と言っていただくことが多く、親族間の感情的な争いの部分に親身に耳を傾けることに重きを置いています。どんなことも忌憚なく話してもらうことで、相続の中身についての整理ができていくことが多々ありますので、遠慮なく何でもお話しください。

「財産調査」や「相続人調査」は綿密に

遺産分割協議の段階から弁護士のサポートを

「遺産分割協議」を行う際には、それぞれの相続人の法定相続分はどれくらいか、どのような遺産があるのか、遺産の価値はいくらなのか…といったことを明らかにして協議に臨む必要があります。つまり、事前の「財産調査」や「相続人調査」を細かく行うことが欠かせず、正確な調査を行うためにも弁護士のサポートを受けることが望まれます。

そして話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成して、相続人全員が署名押印するのが一般的です。何事もなくそこまでスムーズに進めば良いのですが、話し合いがこじれてしまうと、解決まで長期間を要することになりかねません。だからこそ、協議の段階から早めに弁護士に依頼して、できるだけ円滑な解決を目指すべきでしょう。

協議が紛争化すると「遺産分割調停」が必要

調停でも合意できなければ「審判」となってしまう

遺産分割協議の中で、相続人の中から「特別受益」(一部の遺産の遺贈、遺産の前渡し的な生前贈与など)や「寄与分」(被相続人の財産の維持・形成に特別の貢献)などの主張が出された場合には、交渉ではまとまりにくくなりがちです。

協議が紛争化してしまうと、「遺産分割調停」での話し合いに移行し、弁護士のサポートがいっそう欠かせない状況になります。そして調停でも合意ができなければ調停不成立となり、「審判」の手続きに移行して、裁判所によって遺産の分割方法の審判が下されることになります。

遺産分割は相続人それぞれの意志のもとで、納得のいく分け方を決めることが望ましいですから、紛争が深刻化して審判手続きまでいくことのないよう、早めに決着したいのは当然でしょう。そのためにも協議の段階から弁護士に相談いただき、紛争の芽を摘み取りながら早期の合意をはかることをおすすめします。

遺言書の作成によって相続争いを未然に防ぐ

遺言書は「公正証書遺言」で作成しておけば安心

遺産分割を円滑に進めるために有効なのが、事前に遺言書を作成しておくことです。遺言書は「公正証書遺言」によって作成しておけば、要式の不備もなく、後になって遺言責任能力の有無を問われることも少なくなります。検認が不要な点もメリットとなり、相続が発生すればただちに効力を生じさせることができます。

特に「子どもがいない夫婦」「自営業の人」「離婚経験がある人」「財産が自宅のみの人」などの場合は、相続争いが起きやすいので遺言書を残しておくべき。また「身寄りがいない方」も遺言書を残しておくことが望ましいでしょう。

遺言では「遺留分」に注意すべき

「遺留分侵害額請求」の時効は1年以内

民法で定められた一定の相続人には、最低限の遺産を必ず相続できる「遺留分」が認められています。遺留分の権利を持っているのは、被相続人からみて、「配偶者(夫・妻)」「子供」「直系尊属(親など)」で、「兄弟姉妹」には遺留分はありません。

たとえば遺言書の内容が、その人に対して「遺留分」にあたる最低限の遺産も相続させないというものであれば、遺言によって財産を取得する人に対して、該当する遺産の分の引き渡しを求めることができるのです(遺留分侵害額請求)。

遺留分侵害額請求は、遺言書が見つかってから、つまり自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行使しなければなりません。早めに弁護士に依頼して、手続きを進めることが必要でしょう。

「相続放棄」の必要があれば早めの手続きを

また、時効に留意すべき事柄としては、「相続放棄」についての相談も少なくありません。相続財産の中身が借金などのマイナス分のほうが多いときには、相続放棄の手続きを早急に進めるべき。この時効は原則として、相続開始後3カ月以内ですから早めにご相談ください。

旭合同法律事務所岐阜事務所からのアドバイス

確かな他士業ネットワークであらゆる相続問題に対応

遺産相続は相続税や不動産売買、不動産登記の問題なども密接に絡んできます。当事務所では、信頼できる税理士や司法書士、不動産業者との確かなネットワークがありますので、あらゆる相続案件にスムーズに対応できます。

そして相続という事柄は、いずれ誰にでも起こり得るものです。なるべく早くに相談していただければ、弁護士は紛争を防ぐという観点で、より具体的で効果的なアドバイスを提供することができます。いつでも気軽に相談いただけるのが当事務所ですから、どうぞ遠慮なくご連絡ください。

所属弁護士

平田 伸男(ひらた のぶお)

平田 伸男

登録番号 No.42360
所属弁護士会 岐阜県弁護士会

弁護士費用

実際に事件に着手する場合の弁護士費用については、法律相談で聴取した内容をもとに決定し、依頼者の方にご納得いただいてから委任契約書を取り交わします。

アクセス

岐阜県岐阜市神田町9-22パリスビル6階

〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-22パリスビル6階

事務所概要

事務所名 旭合同法律事務所岐阜事務所
代表者 平田 伸男
住所 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9-22パリスビル6階
電話番号 050-5267-5722
受付時間 平日9:00~17:00
定休日 土日祝日
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