弁護士を「転ばぬ先の杖」に 早めの相談で相続トラブルを回避

村山準一法律事務所

  • 村山準一法律事務所
事務所名 村山準一法律事務所
電話番号 050-5267-5752
受付時間 平日 9:00〜17:00
定休日 土日祝日
住所 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F
アクセス方法 東武鉄道太田駅から徒歩12分
※事務所に駐車場がございます。
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
メール受付はこちら

村山準一法律事務所の強みと特徴

あらゆる法律問題を取り扱う「総合法律事務所」

「手遅れ」にならないうちにいつでも気軽に相談を

「村山準一法律事務所」は、東武鉄道「太田」駅から徒歩6分の場所にある弁護士事務所です。個人・企業を問わず、依頼者の皆さまが直面するあらゆる法律問題を取り扱う「総合法律事務所」であることを目標にしています。

法律上のトラブルが発生した時、早いうちに弁護士と相談していれば早期に解決できたはずの問題が、時間が経つにつれ重症化して取り返しのつかないことにもなりかねません。

「法律事務所は敷居が高い…」と思われている方、当事務所には敷居などそもそもありません。困ったことが生じたら、手遅れにならないうちにいつでもお気軽にご相談ください。

相続が発生する前に有効な対策を講じておくことが大切

遺産相続に代表される親族間や家庭内の法律問題は、極めてプライベートでデリケートなものです。うまく解決できなければ、こじれてしまって紛争化する危険性を持ち合わせています。円満に解決するには、まずは法律を理解して事前の対策を練ることから始めなければなりません。

遺産相続には、現金はもちろん不動産や預金など諸々の相続対象財産がありますが、分割にあたっては、相続が発生する前に相談に来ていただくのが一番です。つまり生前贈与や遺言書の作成によって、紛争化しないための対策を講じておくことが必要。当事務所では相続開始後はもちろん、相続前の相続税や贈与税の対策も含め、柔軟に問題解決に取り組みます。

遺言書の作成において留意すべきは「遺留分」

相続人の「遺留分侵害額請求」についても親身に対応

遺言書の作成において気をつけなければならないのは、「遺留分」への配慮です。遺留分とは、一定の相続人が最低限の相続財産を確保できる割合のことで、遺言によっても奪うことのできない取り分が民法によって定められています。

つまり、被相続人が「特定の相続人に遺産のすべてを譲りたい…」と考えても、親と子どもと配偶者には、「遺留分」として定められた、一定の財産分を相続できる権利があるのです。そして権利が侵害される遺言内容になっている場合には、「遺留分侵害額請求」によって相応の取り分を求めることができます。

遺言作成の相談をいただいた際には、遺留分について被相続人に説明し、どう配慮するかの意向を確認した上で遺産の分配内容を遺言書に記していきます。また一方で当事務所では、遺留分の権利が侵害された相続人の「遺留分侵害額請求」についても、親身に相談に乗っていますのでご相談ください。

相応の理由があれば「相続人の廃除」も可能

遺言で全財産を特定の子どもに残したいという相談を受け、遺留分についての説明を行いましたが、どうしても他方の相続人には遺産を譲りたくないという意向の相談者がおられました。その相続人にはかなりの非行歴があり、遺産を分配するわけにはいかないという強い主張があったのです。

そこで被相続人の意志を尊重し、「相続人の廃除」によって、該当の相続人の相続権を剥奪するための手続きを行いました。相続人の廃除を実行するには、一定の厳しい条件を満たしている必要があり、この時には「著しい非行」に該当するとの理由で裁判所も認める結果となったのです。明確な理由がある際には、こうした措置を講ずることで遺留分のリスクを回避できる場合もあります。

無駄な相続税の支払いを避けるために…

二次相続までを見据えた分配を考えることも必要

被相続人が高齢の場合には、奥様やご主人などの配偶者も高齢であることが普通です。そうなると遺言書の作成においても、二次や三次相続を見据えた分配を考えなくてはなりません。

つまり、遺言者である父親が亡くなった(一次相続)あと、財産を相続した母親が続けて亡くなる(二次相続)ようなことがあると、2つの相続をトータルで考えた遺産分割にしなければ、結果的に多くの相続税を納めることになってしまうケースがあるのです。

こうした場合には、近い将来に考えられる配偶者の相続についても考慮した上で遺産分割の割合を検討し、どのような財産を配偶者と子供に残すのがベストかを考える必要があります。弁護士など法律の知識のある第三者に相談して、正しい答えを得られることをお勧めします。

弁護士は「転ばぬ先の杖」

遺産分割協議を紛争化させないためにも早めの相談を

遺産相続を早めに弁護士に相談することは、いわば「転ばぬ先の杖」を用意することです。また被相続人が亡くなり相続が開始された後は、代理人として相続人間の交渉を担い、できるだけ円満かつ迅速に遺産分割がまとまるよう努力します。

遺産分割協議でまとまらなければ、調停や審判に移行することになりますが、私はできるだけ任意交渉の段階で解決することを目指します。そのほうがスピードも早く、相続人同士の争いが混迷化することを防げるからです。ぜひ相続開始以前の早い時点から相談をいただき、事態が紛争化する前にトラブルの芽を摘み取りましょう。

また相続人同士の仲が良く、当事者だけで円満に分けることができたとしても、分割内容を書面にして残しておかなければ後のトラブルのもとになりかねません。遺産分割に合意できたら弁護士に相談し、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

村山準一法律事務所からのアドバイス

遺産の大小に限らず、相続について一度考えてみてください

遺産相続と聞くと、1億円を超えるような財産をもっている家族や、高価な不動産などの財産を豊富に有している人だけが対象になると考えている方が多いかもしれません。「私には関係ない…」と思っている皆さん、実は違うのです。

遺産相続は誰もが真剣に考えなければならない課題であり、「遺産が少ないから」といってもめる要素が少ないと言えるものでもありません。数百万円の遺産で親族間の争いになった…という相談例も多々あります。遺産の額の大小に限らず、誰もが相続後を考えた対応を生前から行っておくべきであり、ぜひ弁護士に依頼して対応策を検討してほしいですね。

所属弁護士

村山 準一(むらやま じゅんいち)

村山 準一1

登録番号 No.47924
所属弁護士会 群馬弁護士会

弁護士費用

初回のご相談は無料です。

また費用の総額は正式にご依頼いただく前にお伝えしております。

お支払い方法などもご相談に応じておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

アクセス

群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F

〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F

事務所概要

事務所名 村山準一法律事務所
代表者 村山 準一
住所 〒373-0852 群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F
電話番号 050-5267-5752
受付時間 平日 9:00〜17:00
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