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藤井法律事務所

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事務所名 藤井法律事務所
電話番号 050-5267-5708
受付時間 平日9:00~24:00
定休日 土日祝日
住所 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
アクセス方法 広島電鉄白島線「女学院前」より徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

藤井法律事務所の強みと特徴

広島生まれ、広島育ちの弁護士が代表

気軽&気さくに相談できる敷居の低さが売り

「藤井法律事務所」は広島生まれ、広島育ちの弁護士・藤井真樹が代表弁護士の法律事務所です。気軽&気さくに相談できる敷居の低さが特徴のひとつで、依頼者の方と綿密にコミュケーションをとり、納得のいく紛争解決方法をご提案しています。個人事務所の柔軟性を活かして、平日夜間や土日祝日の相談にも臨機応変にご対応できます(9時~24時まで無料電話相談ご対応)。

遺産分割の前提として大事なコトは?

「相続人調査」と「財産調査」を丁寧に実施

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遺産相続の問題解決においては、まずは相続人を確認する「相続人調査」および、財産の把握にもれがないように精査する「財産調査」が必要です。特に遺言書のない場合、どこにどれだけの財産があるのかを網羅して把握するのはなかなか難しく、同居していた家族でも十分に調べがつかないことがあります。

弁護士に依頼いただくと、現預金はもちろん、不動産についても行政が固定資産税を把握するために作成している名寄せ帳などで正確に把握。その他、有価証券や生命保険による死亡保険金(みなし相続財産とされる部分もあります)など、相続財産として認められるものについて精査していきます。

遺言書があるかどうかの確認も重要

また、被相続人が遺言を残しているかどうかの確認も必要です。遺言には「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」、「自筆証書遺言」があり、公正証書遺言で作成されていれば、公証人役場で遺言検索システムを使って遺言書があることを確認できます。

自筆証書遺言の場合は、第三者に遺言を作成したことを伝えていなければ、実際にあるかどうかが確認できない事態となりますので、被相続人の方は留意してください。

遺産分割が争いになるのは…?

法定相続通りに分割が進まないケースは多い

遺言書が作成されていない場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。法定相続通りにすんなり分割が進めば問題ないのですが、そこで一部の相続人からさまざまな主張が為され、遺産分割が争いとなってしまう例は少なくありません。中でも、「特別受益」によるトラブルは代表的なものです。

生前の贈与や遺贈が問題となる「特別受益」

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人の生前に特別な贈与や遺贈を受けている利益のこと。他の相続人から指摘や主張があり、その証明が為されると、遺産分割の際に、相続人間の公平を図るために法定相続分に修正を加える必要が生じます。

ただし、該当する贈与や遺贈が行われたのは往々にして過去のことであり、金銭の行き来について証明することが難しい場合が多々あります。住宅購入資金のような大きなお金であれば明快ですが、それほど大きくないお金の動きが複数回あるような場合は把握が難しいのです。

相続人同士の話し合いでまとまれば、特別受益を考慮して各相続人の取得額を計算し、それを遺産分割協議書に反映させることになります。また協議がまとまらず争いになった場合には、証拠に基づき、最終的に裁判所で特別受益の有無について判断されます。遺産分割協議についてこうした主張が出てきた場合には、早めに弁護士にご相談ください。

不動産が財産に含まれる場合の分割は?

「換価分割」「代償分割」など方法はあるものの…

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遺産分割の対象となる財産が、現預金よりも土地のほうが多いケースはよくあります。不動産を売却して金銭に換えて分ける「換価分割」であれば比較的スムーズですが、すぐに売却できるような土地はむしろ少なく、どのように分割するかはなかなか難しい問題です。

相続人の誰かが土地などの不動産を相続し、代わりに代償金を他の相続人に支払うことができれば「代償分割」として成立しますが、現金(代償金)がない場合にはなかなか話も前に進みません。中でも山林や荒れた畑などが財産として残ると、親族間で譲り合いのような状況になることも。こうした場合には調停に移行し、審判での決着を見越しながら、相続人間で合意を得られるよう当職で親身に対応していきます。

後の世代に問題を先送りにすべきではない

よくあるのは、こうした使い途の乏しい不動産を相続の手続きをせずに放置してしまい、相続権利をもつ人が何代にも渡って広がってしまうなど、収拾がつかない状況になってしまうようなケースです。後の世代に問題を先送りするようなことにならないよう、きちんと相続手続きを済ませておくことをおすすめします。

トラブルの未然防止には遺言書の作成を

遺言者の認知症が疑われると無効訴訟に発展

相続の紛争を生じさせないためできることは、やはり生前に納得のいく遺言書をあらかじめ作っておくことでしょう。ただし、遺言書はただ作ればよいというものではもちろんなく、後のトラブルにならない適正な遺言書を作成すべきなのは言うまでもありません。

遺言書が後になってトラブル化する例で多いのは、遺言作成時に遺言者の意思能力を疑われるケースでしょう。遺言内容に納得のいかない相続人から、認知症などの疑義をかけられて「遺言書無効確認訴訟」を起こされることも少なくありません。そうしたことにならないよう、弁護士などの専門家に相談の上、作成時の健康状態を証明できる資料を添付するなどの措置を講じることも必要です。

逆に、遺言の内容に納得のいかない相続人が、遺言書無効確認訴訟を起こしたい場合にも、それを立証するための証拠が欠かせません。たとえば遺言者の認知症が疑われる場合には、病院受診のカルテや検査画像所見や、介護認定調査票などの証拠資料が必要になります。

遺留分侵害額請求の時効は1年

早めに弁護士に相談して必要な措置を講じるべき

遺言書において、たとえば相続人の1人だけに全財産を相続させる旨の遺言があったような場合には、他の相続人にも民法で定められた一定の財産を取得する権利が認められています(遺留分)。遺留分を請求する「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」は、相続の開始を知った時から1年の間で行使しなければ時効によって消滅しますので、どうぞ早めにご相談ください。

藤井法律事務所からのアドバイス

できるだけ円滑な相続が実現できるようサポート

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遺産相続の問題は、きょうだい同士の争いから複雑化していくことがおのずと多く、争いの背景には生まれ育った過程での長い感情的なもつれがありますから、すぐに解決することが難しい場合が少なくありません。

だからこそ、生前に親御さんとはぜひとも仲良くして、意志の疎通を円滑にしておくことが大事でしょう。親族間で争いになることなく、できるだけ円滑な相続が実現できるよう当職で親身にサポートしますので、できるだけ早めのご相談をお待ちしています。

所属弁護士

藤井 真樹 (ふじい まさき)

藤井 真樹

登録番号 No.49712
所属弁護士会 広島弁護士会

弁護士費用

法律相談は無料です。

お電話でのご相談も承りますので、お気軽にお電話下さい。

着手金・報酬金など弁護士費用につきましては、相談内容に応じて決まりますので、面談時にご説明致します。

アクセス

広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階

事務所概要

事務所名 藤井法律事務所
代表者 藤井 真樹
住所 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
電話番号 050-5267-5708
受付時間 平日9:00~24:00
定休日 土日祝日
備考 平日夜間や土日祝日の相談にも臨機応変にご対応できます(9時~24時まで無料電話相談ご対応)

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