45年の実績を活かした安心サポート 相続問題を円滑に解決します

千葉総合法律事務所

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事務所名 千葉総合法律事務所
電話番号 050-5267-6745
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒071-8134 北海道旭川市末広4条6丁目7番8号
アクセス方法 JR宗谷本線 旭川駅から車で20分程度
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

千葉総合法律事務所の強みと特徴

旭川でもっとも大きな法律事務所の一つ

数多くの相続問題を解決に導いた確かな実績

弁護士法人千葉総合法律事務所は旭川駅から車で20分程度の場所にある総合法律事務所です。1974年に前身となる事務所を開設し、現在は弁護士4名の体制で、旭川では最も大きな弁護士事務所の一つということができます。

相続問題は、生きている間に必ず起こりうる問題であり、相続財産にも預貯金はもちろん、不動産から特殊な債権まで多様なものがあり、複雑な争いになることがあります。そのため、早い段階から対策を立て、そのうえで戦略を練ることが重要になってきます。

当事務所では、多くの相続問題を解決に導いてきた実績があります。その経験を生かし、依頼者様の意向を可能な限り実現させるためのご提案をいたします。

依頼者の話に最後までじっくり耳を傾ける

受付時間は平日の9時~17時半ですが、事前に予約をいただければ時間外や土日祝日の面会でも可能です。とくに相続の問題は、30分程度の聴き取りでは適切なアドバイスができない可能性があることから、1回5500円(税込)で時間を気にせず相談に応じることにしています。ぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割で紛争化しがちなのは…

お互いの主張が平行線になり、着地点が見つからない…

遺産分割は遺言書がなければ法定相続に沿った形で分けるのが基本ですが、相続人各々からいろいろな主張が出てきて、その通りに分けられない…という事態になりがちです。主張の中身はさまざまですが、いずれにしてもお互いの主張が平行線になり、合意の着地点が見つからない、ということになってしまうのです。

「寄与分」が認められるための条件とは?

相続人の誰かからよく為される主張の一つに、「寄与分」に関するものがあります。現在の民法では、被相続人を介護するなど面倒を見ていた場合に、そのことが財産の維持に寄与していた場合に認められることがあります。

たとえば、寝たきりの親御さんの世話をしていただけでは、寄与分として裁判所は認めてくれませんが、そのことによってヘルパーや介護士などに介護を依頼する必要がなくなり、金銭の支払いが生じずに財産の維持に貢献したことが明確に立証できれば、寄与分として認められるケースがあるのです。

「特別受益」の問題も争いの原因になりがち

ほかに「特別受益」の問題も、遺産分割においてよく出てくる争いのひとつです。特別受益は、被相続人の生前に、なんらかの金銭や相応の経済的利益を特定の相続人が得ていたときに生じるもの。その場合には、財産の持ち戻しを含めた調整が必要になります。

こうした遺産分割の紛争事例も当事務所ではこれまで多くお受けしており、依頼者にとって最も有利な解決方法の形について細かく検討しながら、必要な立証を行っていきます。遺産分割に関する確かな経験がモノをいう部分でもあり、依頼者の方に納得してもらえる合意点をめざして、真摯に問題解決に取り組んでいきます。

依頼者の利益は何かをつねに考える

調停ありきではなく、まずは協議での解決をめざす

当事務所は、遺産分割において紛争化している事案について、必ずしも調停で解決したほうが良いとは考えていません。協議でまとまったほうが、相続人にとっても圧倒的に早くに解決し、費用負担や精神的な重圧も少なくて済みます。

その意味でも、遺産分割協議でより多くの解決をはかることができているのは当事務所の特徴の一つですが、その理由のひとつに、協議から調停を経て、審判に至る中でどのような結果になるかを見通せる点が挙げられます。

審判の結果まで見通しを立てることによって、そこから逆算して着地点を見つけていく判断がしやすくなります。こうした部分も、これまで相続案件に確かな実績を有してきた当事務所の強みということができます。

協議でも調停でも、ご自身だけで対応することなく、早めに弁護士のサポートを受けたほうが、財産の請求もれを防ぐことができますし、ご自身が話し合いで不利な立場になることを防げます。争いが深刻化しないうちに、早い段階からご相談いただければ幸いです。

不動産や相続税対策には専門士業と連携

あらゆる相続の問題に対応することが可能

遺産相続には不動産や相続税が絡んでくることが多くあります。その際には、当事務所では地域のなかで多くの専門士業と連携を取りながら、多岐にわたる相談に対応できます。不動産の売却の際には不動産業者を、また不動産評価が必要な際には不動産鑑定士、さらには登記では司法書士との連携によってワンストップの対応が可能です。

また当事務所には、弁護士だけではなく、社会保険労務士、中小企業診断士、行政書士なども在籍しています。さまざまな事案に対して、高品質のリーガルサービスを提供すべく、事務所内での研鑽も日々重ねています。

事業承継が絡むような経営者の相続対策もお任せを

私たちの事務所は、これまで企業法務の相談も多くお受けしており、事業承継が絡むような経営者の相続問題にも確かなノウハウを有しているのも特徴です。とくに経営者の場合は、生前の事業承継に対する備えは欠かすことができませんから、法人としての対策・対応についてもぜひお任せください。

「もめない遺言書」の作成をサポート

争いの起きにくい最適な遺言内容をアドバイス

遺産分割で争いが起きないようにするには、基本的には遺言書の作成が大事になります。遺言書もただ作ればいいということではなく、どのような遺産分割の内容にすべきかといった相談にも積極的に乗っています。

なかでも「遺留分」(民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のこと)に対する配慮は重要ですし、遺言者の要望に沿ったなかで、争いの起こらない最適な方法をアドバイスいたします。

相続後のトラブルを回避するために、公正証書遺言をおすすめすることや、遺言者の思いを記すことができる付言事項の記載なども含め、もめない遺言書の作成についてお手伝いしますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

千葉総合法律事務所からのアドバイス

当事者間で解決しようとせず、第三者の視点を入れるべき

何よりも、家族間や親族間の関係はずっと続くものです。争いにならない遺産分割を行うためにも、当事者間で解決しようとするのではなく、第三者的な立場で弁護士が間に入って解決を図ることをおすすめします。

また相談にいらしてみて、話をお聴きしてみると、少しのアドバイスで解決できる、という問題かもしれません。相談したから必ず依頼しないといけない、ということはまったくありませんので、まずは一度気軽な気持ちで相談にお越しいただければと思います。

所属弁護士

山本 直久(やまもと なおひさ)

登録番号 No.41767
所属弁護士会 旭川弁護士会

櫻井 航(さくらい こう)

登録番号 No.54086
所属弁護士会 旭川弁護士会

千葉 健夫(ちば たけお)

登録番号 No.14386
所属弁護士会 旭川弁護士会

川上 健太(かわかみ けんた)

登録番号 No.46589
所属弁護士会 旭川弁護士会

弁護士費用

相談料は1回5,500円(税込)です。その後弁護士費用については、相談時に説明致しますので、まずはご相談ください。

アクセス

北海道旭川市末広4条6丁目7番8号

〒071-8134 北海道旭川市末広4条6丁目7番8号

事務所概要

事務所名 千葉総合法律事務所
代表者 千葉健夫 山本直久
住所 〒071-8134 北海道旭川市末広4条6丁目7番8号
電話番号 050-5267-6745
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
備考

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