大学教員として家族法の講義を担当
誰もが遠慮なく相談できる受け皿になりたい
札幌市中央区にある「学園法律事務所」の弁護士・須田晟雄です。私は大学の法学部、大学院法学研究科、法科大学院で教鞭をとってきた経験を弁護士として生かしていきたいと考え、法曹の道を志しました。
いま、弁護士に問題解決を依頼する際に、「費用が高額なのでは…」と二の足を踏んでしまう人は少なくありません。いっぽう弁護士のほうも、高い報酬を得られる事案ばかりを優先して受任する傾向が強まってきているとの印象があります。そうした状況を見て、誰もが遠慮なく相談できる受け皿になりたいとの思いで弁護士を目指そうと考えたのです。
当事務所では、気兼ねなくお話しいただけるように初回相談料は無料で対応し、相談時に料金や費用のご説明を明快に行い、依頼者の無理のないようご了解をいただいた上で面談を進めていきます。営業時間は10時~18時ですが、依頼者の方のご意向に沿って、時間外や土日祝日の面談も可能です(要予約)。
10年以上にわたって家事調停に携わってきた経験も
私は大学法学部の教員として40年以上にわたって長く家族法の講義を担当してきました。同時に家庭裁判所の調停委員として、10年以上にわたって家事調停に携わってきた経験もあります。そのため、相続問題における高い法的知識と専門的な実務ノウハウを有しており、そのスキルを一人でも多くの方の問題解決に役立てたいと考えていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
「遺産分割協議」は相続人全員で行う
一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効となる
相続が開始されると、遺言による指定がある場合を除いて、相続財産は法定相続人全員による共有財産となります。そして、基本的に法定相続割合に則りながら、誰がどの財産を取得するのかを具体的に決める「遺産分割協議」を相続人全員で行うことになります。
遺産分割協議は必ず相続人全員の参加で行う必要があり、一部の人を除いて行った遺産分割協議は無効となってしまいますので注意が必要です。所在が分からない、あるいは認知症などのために意向を確認できない人がいるような場合にも、それぞれ定められた手続きを行って、相続人の権利を侵害しないようにしなければなりません。
相続人調査は専門的ノウハウを有する弁護士に相談を
たとえば法定相続人の中に7年以上にわたって所在不明の人がいる場合には、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることが可能です。実際に私が受任した事案では、父親が亡くなった後、相続に際して戸籍謄本をとったところ、2人の息子さん以外に認知している子どもが他に1人いたというケースがありました。
その子どもの所在は不明で、調査したものの判明せず、失踪宣告として取り扱い、2人の息子によって遺産分割を行うことでまとまりました。このように遺産分割協議においては、相続人の所在について明らかにする相続人調査と、財産内容を明確にする財産調査が欠かせません。いずれも手間と労力のかかるものですので、専門的ノウハウを有する弁護士に相談してください。
遺産分割協議で合意が得られない場合は
分割協議でまとまらなければ家裁に調停を申し立てる
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。全員の合意が得られない場合には、多くの場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。直ちに遺産分割の審判を申し立てることも可能ではありますが、実務的にはまず調停を申し立て、それが不調に終われば遺産分割の審判という流れになります。
調停の段階ではまだ、相続人間の合意によって法定相続分と異なる内容で遺産分割が成立する余地があります。ただ、分割協議ですでに紛争化している場合は調停での合意が難しい場合が少なくありません。
調停が不調に終われば審判に移行することとなり、最終的には法定相続分による分割方法が決定されることになりますから、そのことを踏まえ、遺産分割協議での交渉において依頼人の利益の最大化が図れるよう力を尽くしていきます。
遺言書を作成する際のポイント
遺言書は「公正証書遺言」にすることが欠かせない
遺言書の作成においては、被相続人がどのように財産を分けたいのかという「意思」を最大限に尊重することを重視しています。そして、遺言書は「公正証書遺言」にすることが欠かせません。公正証書遺言は原本が公証人役場に保管されるために偽造や変造、紛失の恐れがなく、家庭裁判所の検認が要らないというメリットがあります。
自筆証書遺言にしてしまうと、時には複数の遺言書が出てくるといったケースも見られ、その場合本来もっとも新しいものが効力をもつのですが、日付が書いていなければ無効になってしまいトラブルの原因になる可能性もあります。遺言書の作成については、法律のプロである弁護士のサポートを受けて作成されたほうが良いでしょう。
学園法律事務所・須田弁護士からのアドバイス
相続をトラブル化させないためにも遺言書の作成を
相続をトラブル化させないためには、事前の準備として遺言書を作成することが重要なポイントといえるでしょう。そのため被相続人の方の思いを尊重し、相続が発生した際に紛争化することのない遺言書の作成について親身にアドバイスを行っていきます。
そして相続が発生した後の問題解決においては、依頼者の法律上の立場を丁寧に説明しながら、解決の方法について納得されるまで話し合うことを心掛けています。私は遺産分割協議において、家事調停に10年以上携わった経験から、依頼者に適切な助言を行いながら速やかで有利な解決を図るためのノウハウを有しています。遺産相続の問題に直面された方はぜひお早目にご連絡ください。
所属弁護士
須田 晟雄(すだ あきお)
登録番号 |
No.52137
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所属弁護士会 |
札幌弁護士会
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