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取扱い可能な事案
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
事務所概要
- 所在地
- 〒001-0032 北海道札幌市北区北32条西6丁目1-10 サスティナブルシティビル1階最寄駅
- 対応エリア
- 北海道
お電話受付窓口
受付時間:平日 9:00〜17:30
料金体系
相談料(初回)、無料。
対象となる相続分の時価相当額に応じて、弁護士費用を決めさせていただいております。
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札幌市北区の「すがさわ法律事務所」の代表弁護士、菅澤紀生です。最寄り駅は地下鉄南北線の「北34条」駅で駅から徒歩5分の立地。事務所には駐車場もあります。営業時間は9時~17時半で、平日夜間も土日祝も事前にご相談いただければ柔軟に対応しています。遺産相続の案件は初回相談無料でお受けしていますのでどうぞお気軽にご相談ください。
私は東京の大学を出た後に、司法修習時代を札幌で過ごし、このまちの環境やゆったりとした時間の流れが気に入って2006年に当事務所を開所しました。それ以来、遺産相続の問題には特に注力して向き合っています。
私自身、神戸の祖母や東京の祖父の家が遺産分割で失われてしまうという経験を子どもの頃にし、残念に思うとともに「なぜ?」という疑問を感じていました。当時の想いが頭に残っていたこともあり、特に不動産の遺産分割に強い関心を抱いて弁護士の仕事を続けてきました。
環境法や都市計画法などの勉強を重ね、土地活用が絡む不動産の遺産分割に生かせるノウハウとして活用しています。個人のお客様が身近に直面するのが遺産相続ですから、札幌市を中心に地域に根差した活動を重視する上でも常に積極的に取り組んでいます。
特に地方においては、相続財産に不動産が絡むケースは非常に多く見られます。土地や建物を現物分割することは現実的には無理ですから、不動産を売却して金銭に換えてから分ける「換価分割」を行うことになります。
しかし、たとえば次男がずっと親の家で同居している場合など、相続財産である不動産に頼って生きている相続人がいるような時には簡単に売るわけにもいきません。そうしたケースでは、自宅を相続する代わりに相応の金銭を自分で用意し、代償金として他の相続人に支払う「代償分割」を考えます。
ただ実際には、代償金を支払えるだけの現金をもっていない人が多く、結局不動産を売却するしかないというケースが多いのが実情です。不動産をどうしても売りたくないという場合には、代償金を長期の分割払いで調整するなど、相続人間で合意が図れるような交渉内容でまとめるしかありません。
当事務所では、長く相続問題を扱ってきた経験から、地元の不動産業者とのネットワークが豊富で、不動産の売却についての相談にも柔軟に対応できます。
また不動産の登記名義の変更手続きは必須であり、連携して業務を行う司法書士事務所が同じ建物内にあり、ワンストップでの対応が可能になることも当事務所の強みといえるでしょう。
たとえば相続財産に土地が含まれる場合、それがどの場所にあって、地価はどの程度なのかという目安がつけられなければ、満足な遺産相続の方針は立てられません。その点私は日頃から地域の土地計画やまちづくりに関する活動を行い、農地法や山林の対処法にも長けています。それによって不動産に対するある程度の価値判断を自身で行うことができ、相続不動産に対する的確な対応策が立てられることは当事務所ならではのメリットだと思います。
時には、相続財産として北海道内の不動産を所有する東京の相談者の方から、財産調査や遺産分割の依頼を受けることもあります。札幌市を地元に、遺産相続に関する多くの案件を手掛けてきた実績がある当事務所にどうぞご相談ください。
遺産相続を見据えて、生前から遺言書を準備されている方は、まだそれほど多くないようです。遺言が無い場合には、当人が亡くなった後に相続人全員による遺産分割協議が必要になります。ただし遺産分割協議は相続人間で紛争化してしまうことも多く、適正な遺言書の作成が将来のトラブルを防止するために大切な方法となります。
死亡時の財産を予測することは難しいだけに、せめて不動産だけでもどのような相続内容にするかを早めに決めておくことをお勧めします。1つしかない不動産を分割することは難しいため、他の相続財産との兼ね合いの中でバランスを図りながら、遺留分を考慮しつつ、不動産相続は1人に寄せるような工夫も必要でしょう。
相続対策に完璧はありません。ただ、最善は尽くすことは被相続人の大切な役割であり、その1つが遺言書の作成です。当事務所では、適切で円満な解決を図るための遺言内容の作成に親身に相談に乗りますのでご相談ください。
遺産相続の問題はたくさんの法律が絡むことが多く、考慮しなければいけない要素が多い分野でもあります。私は、相続は「民事の総合問題」だと認識しており、難しい問題ゆえに弁護士としてのやりがいも感じています。
杓子定規に法律に照らし合わせるだけの解決を図るのではなく、相続人間の思いの部分を汲み取らなければ、感情面のしこりは必ず遺族の中に残っていきます。
感情と法律の間にあるギャップをどのように埋め、弁護士としていかに両者を近づけていくかが大事です。それを無視した「ただ解決すればいい」といったようなスタンスであれば、最初から裁判所に任せればいいということになります。
従うべき法律と現在置かれた状況、そして依頼者ご本人の意向をくみながら、3つのバランスをとっていくことが弁護士の仕事です。そのためにも、まずはじっくりと話をお聞きしますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
登録番号 | No.33673 |
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所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
地下鉄南北線「北34条駅」から徒歩5分
事務所名 | すがさわ法律事務所 |
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代表者 | 菅澤 紀生 |
住所 | 〒001-0032 北海道札幌市北区北32条西6丁目1-10 サスティナブルシティビル1階 |
電話番号 | 0066-9687-7100 |
営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話無料 |
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