住所 | 〒663-8035 兵庫県西宮市北口町3−11 大月ビル1階 |
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アクセス方法 | 阪急「西宮北口」駅から徒歩4分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
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- 相続全般
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地元出身の弁護士による地域密着型の事務所
相続人間で公平な結論を導き出せるよう丁寧に対応
阪急「西宮北口」駅から徒歩4分の便利な場所にある「いちはら法律事務所」は、地元西宮出身の弁護士・市原滋比古が開設した地域密着型の法律事務所です。前職の京都の事務所で10年強にわたって一般民事事件を数多く担当。遺産相続の問題解決についても確かな経験を有しています。
遺産相続の面談においては、相続人間で公平な結論を導き出せるよう、じっくり丁寧にお話をうかがいます。そのことが結果的に依頼者の方のメリットにつながり、円滑な相続を実現できる可能性も高まると考えています。
面談の受付時間は9時~17時でお受けするほか、平日夜間や土日祝でも事前に予約があればご対応可能です。初回の相談料は無料にて実施。事務所にはお客様用の駐車場もありますので、お車でも安心してお越しください。
相続問題は感情に左右されて深刻化しがち
弁護士が冷静かつ客観的に判断して問題を解決
相続問題は親族間の争いがベースにあることから、感情論に左右されて深刻化するケースが少なくありません。弁護士に相談いただくことで、問題の本質を冷静かつ客観的に判断できますから、紛争が深刻化することなく解決に向かうことが可能になります。
また弁護士は法律の専門家ですから、法律の条文や判例に基づいた主張によって、ご本人が目指している結論に対して、法的な裏付けを与えることができます。特に遺産分割調停の場になると、調停員に対するアピールの意味でも法律の専門家が付いていることで訴求力がまったく違ってきます。遺産分割協議・調停ともに、専門家である弁護士の力をぜひお役立て下さい。
遺産分割時に紛争化しやすいのは…
被相続人の生前に贈与を受けると「特別受益」に
遺産分割に関する争いで多く見受けられるものとして、とくに「特別受益」や「寄与分」に関する問題が挙げられます。「特別受益」は、相続人の中に「被相続人による生前贈与や遺贈によって特別に利益を受けた人がいる場合の受益分」のことです。つまり、被相続人の生前に贈与を受けた相続人と、受けていない相続人とがいる場合に、その公平を図るために相続分を調整する必要があるわけです。
紛争化する例として、「○○は被相続人の生前に、すでに一定の財産をもらっている」と他の相続人が主張するケースや、「被相続人と同居していた相続人が、財産をすでに使っている」と訴えて争いになるケースなどがあります。
事実を調査し、相続人間の公平を図るべき
後者の場合は、特別受益ではなく、「不当利得」ないし「不法行為」が疑われるケースともいえます。こうしたケースには、被相続人の預貯金などのお金の動きを調査して、金銭の授受について明確にしていくことが必要です。その上で、贈与を受けるなどして特別の利益を得た相続人に対して、その「持ち戻し」を求めるなどして、相続人間の公平を実現する必要があります。事実の調査、法的な主張について、当職が親身にお力になります。
「寄与分」として認められるのは…
財産の維持や増加につながる経済的貢献が必要
「寄与分」は遺産相続の際に、「相続人が被相続人の財産の維持または増加に対して、労務の提供や療養看護などによって特別の寄与をした場合に付加される相続分」と定義されます。そして寄与分の主張としてよくあるものに、被相続人と同居していた相続人が「付き添い介護」をしていたケースが挙げられます。
当職が過去に手掛けた例で、相続人である弟が、被相続人である父親と同居していて、弟の妻が付き添い介護をしていたことで、最終的に裁判所に寄与分が認められたことがありました。このケースでは、介護をした弟の妻が詳細な介護記録を残しておられ、それをもとに当職で細かな主張と立証を行っていったことが功を奏しました。
被相続人は要介護度の高い方でもあり、ご家族が介護を行わなければホームヘルパーを雇うなどの必要性が考えられました。弟の妻の介護が「財産の維持」という経済的なメリットをもたらした事情を評価され、寄与分として認められる結果につながったのです。
不動産が遺産に含まれる場合は…
税理士や司法書士などの士業ネットワークを活用
また遺産相続において不可欠なのが、土地などの不動産が財産に含まれる場合です。不動産の分割には、売却して金銭に換えて分ける「換価分割」や、不動産を受け継ぐ相続人が、他の相続人に代償金を払って相続する「代償分割」などの方法があります。
弁護士が可能な限り円滑な分割を目指して折衝を重ねるとともに、不動産の売却・分割や移転、相続税対策には不動産業者や司法書士、税理士などの他士業との連携が欠かせません。当事務所にはそうしたネットワークも有していますので、安心してお任せください。
紛争化を防ぐには遺言書の作成を
相続をトラブル化させない遺言書を準備する
相続のトラブルを未然に防ぐには、遺言書の作成が必要であることは言うまでもありません。弁護士は法律の専門家であり、紛争についての予測や、それをどう防ぎ解決するかという視点で遺言書を作成するノウハウを有しています。「公正証書遺言」による作成や、「遺留分」(相続財産のうち、一定の相続人に法律上、必ず残しておかなければならない一定の割合額)への配慮など、相続をトラブル化させない遺言書を準備するためのサポートを行います。
いちはら法律事務所からのアドバイス
お互いに信頼できる親族関係を今後も維持するために…
相続人同士の争いを望む被相続人の方はいないでしょう。だからこそ、生前のうちに遺産分割に関して必要な準備を進めていただくことが何よりも大切。そのためにも遺言書の作成は、トラブルにならない正しい内容で残されることに留意してほしいと思います。
公平な解決とは、必ずしも金銭的なもので割り切るのではなく、感情的な割り切りが伴わなければ難しいものです。お互いに信頼できる親族関係を今後も維持していくためにも、遺産相続は慎重に進めていただきたい問題。遺産相続が生じた折には、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
所属弁護士
市原 滋比古(いちはら しげひこ)

登録番号 | No.33966 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
弁護士費用
相続に関する紛争は事案ごとの特殊性が大きいので、一律に定めることは困難です。そこで、日本弁護士連合会が適切として定めた基準(いわゆる旧日弁連基準。たとえば経済的利益が300万円~3000万円の場合の着手金は、その5%+9万円、報酬金は回収額の10%+18万円となります。)を元に、事案に応じて柔軟にご相談に応じます。
アクセス
〒663-8035 兵庫県西宮市北口町3−11 大月ビル1階
事務所概要
事務所名 | いちはら法律事務所 |
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代表者 | 市原 滋比古 |
住所 | 〒663-8035 兵庫県西宮市北口町3−11 大月ビル1階 |
電話番号 | 050-5267-5845 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | 事前にご予約いただければ、平日夜間、土日もご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。 |