地域に根差す弁護士のノウハウで 相続の問題をスムーズに解決!

いろは法律事務所

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事務所名 いろは法律事務所
電話番号 050-5267-5805
受付時間 平日・土曜 9:30~20:00
定休日 日曜・祝日
住所 〒760-0005 香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階
アクセス方法 ビル西側のコインパーキングをご利用の場合は、チケットをお渡しします。(詳細はいろは法律事務所のHPをご覧ください。)
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

いろは法律事務所の強みと特徴

高松市で地域に根差した活動を展開

2人の弁護士が相談者の様々な問題に向き合う

「いろは法律事務所」は高松市にある吉田明央、前原雅也の2人の弁護士による事務所です。日頃から地域に根差した活動を心がけ、相談者の方々のさまざまな困りごとに親身にご対応。お客様が望まれるものよりも、一歩でも半歩でも先をいくような解決を目指して取り組んでいます。

当事務所では相続のご相談は初回30分無料でお受けしており、平日夜間や休日のご相談も事前に予約をいただければもちろん可能。事務所への来所が難しい相談者の方の場合には、出張面談もお受けしていますのでご相談ください。

遺産分割を円滑に行うためには

遺産の範囲を確定させる「財産調査」が不可欠

いざ相続が発生すると、法定相続通りに事が進まず、さまざまな争いが生じるケースがあります。たとえば、親と同居して財産を管理していた相続人が、財産内容の情報を開示してくれないようなとき。また、被相続人のお金を使い込んでしまっているようなケースもトラブルになる例として少なくありません。

このような場合には、依頼者の協力を得ながら丁寧な財産調査を行うことが必要であり、不動産を含むすべての相続財産を把握し、その内容を明確にしていくことが不可欠です。

当事務所では、弁護士会照会などの手段によって、金融機関での取引履歴の確認やお金の流れ、不当な使い込みがないかどうかを丹念に調査します。遺産分割においては遺産の範囲を確定させるための「財産調査」は不可欠であり、それには専門的なノウハウが必要ですから早めに弁護士にご相談ください。

不動産の価値算定は遺産分割において重要

地元で連携する不動産業者とともに柔軟に対応

親御さんと同居していた相続人は、それまで住んでいた住居を既得財産のようにとらえるケースが多々あり、離れて暮らしていた相続人とのトラブルになることが少なくありません。もちろん、それまで住んでいたからといってそのまま相続できるわけではなく、原則として法定相続にのっとって公平に分割されます。

ただ不動産の相続は「現物分割」が難しく、売却して金銭に換えた上で分ける「換価分割」や、不動産を受け継ぐ代わりに他の相続人に現金などを代償金として支払う「代償分割」の方法も検討します。

不動産の価値の算定には専門家の知見が必要であり、当事務所では日ごろから連携している不動産業者もありますから、依頼者の方のメリットにつながるようなサポートを行うことが可能です。

法律と感情の両面からのアプローチが大切

遺産分割協議は弁護士のサポートを受けるべき

また特に田舎などにおいては、「長男である自分が家督を継ぐのだから、財産もそのまま受け継ぐべき」という間違った解釈の主張を行うケースもありがちです。

たとえば相続人が兄弟3人の場合、法定相続では長男も三男も関係なく、公平に3分の1ずつ平等に分けることになります。ただ、「長男だから多めにあげてもいい」という思いをもつ相続人もいるなど、単に法律上の解釈を当てはめるだけでは十分な解決にならないのが相続問題の特徴でもあります。

当事務所では、そうした相続人間の思いも汲み取り、可能な限りスムーズな遺産分割協議の実現をめざします。遺産分割は当事者同士だけで合意をはかろうとするのではなく、弁護士を上手に活用いただくことで円滑に進む場合が多々あるもの。争いが生じるような状況であると感じるときには、深刻化する前に早めにご相談ください。

争いが深刻な場合は「遺産分割調停」

弁護士が代理人として調停に親身に寄り添う

いっぽう、相続人間の争いがすでに紛争のレベルに達しているような場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて合意をはかっていくことになります。

遺産分割調停は第三者として調停委員が間に入り、相続人間の合意をはかっていく話し合いの場です。法的に自分が取得できるものとできないものの整理をしたうえで、調停委員に対して主張を明確に示すには、弁護士のサポートが必要といえます。

ご自身だけだと、調停委員の言うことを何となく鵜呑みにしてしまい、後になって後悔してしまうようなケースもあり得るのです。当事務所の弁護士は、依頼者の方に親身に寄り添い、納得のいく合意が得られるまで精神的なサポートの面でもお手伝いしていきますので、どうぞお任せください。

相続の紛争予防には遺言書の作成を

自筆に比べて安心・安全な「公正証書遺言」

相続における紛争を防ぐには「遺言書の作成」が有効な方法であり、遺言内容の策定について当事務所でサポートいたします。遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は自分の手で書いて作るものですから、いつでも手軽に作ることができます。その半面、民法が定める形式に従わなければ、せっかく書いた遺言の全部が無効になってしまう危険があります。

いっぽう公正証書遺言は、公証役場で公証人の手で作ってもらうもので、若干の費用がかかるとともに、公証人との事前打ち合わせや、公証役場まで行かなければならないないなどの手間が生じます。

けれども偽造や紛失、改ざんなどの心配がなく、自筆証書遺言に比べて安心・安全な遺言書の形式であることは確かです。また後になって遺言効力についての争いを起こされにくいのも利点であり、当事務所でも基本的には公正証書遺言による作成をおすすめしています。

被相続人の思いを記す「付言事項」を活用

また、単に遺産分割の内容だけを遺言書に書いたのでは、被相続人の意思が伝わりにくい面もあることから、「付言事項」としてご自身の思いを記すことも積極的に検討していきます。

相続対策には遺言書の作成のほかに、「信託」を活用する方法もあります。また相続税対策に関する高度なアドバイスをお求めの場合は、その道に精通した税理士を紹介することもできますのでご相談ください。

いろは法律事務所からのアドバイス

「最適な答え」を導き出せるのが地元の弁護士

紛争を回避するには、事前に被相続人の考え方や意思をできるだけ明確にしておくことが大切です。生前のうちに、相続人に対してある程度示しておくことも必要でしょうし、それを書き記すのが遺言書です。トラブルにならない遺言書を作るためにも、ぜひ弁護士のサポートをお受けください。

相続の問題は、その捉え方や考え方に地域の慣習が影響することが多々あるものです。ただその慣習は法律的な矛盾を抱えることも少なくありません。その点、地域の慣習と法律の両方の知識をもつことで、状況に見合った最適な答えを導き出せるのが地元の弁護士ですから、その意味でも当事務所を活用いただければ幸いです。

所属弁護士

前原 雅也(まえはら まさや)

前原 雅也

登録番号 No.46412
所属弁護士会 香川県弁護士会

吉田 明央(よしだ あきお)

吉田 明央

登録番号 No.44596
所属弁護士会 香川県弁護士会

弁護士費用

相談料:初回30分無料 それ以降は30分5,500円(税込)

弁護士費用は事案によって異なるため、相談時にご説明します。

アクセス

香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階

〒760-0005 香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階

事務所概要

事務所名 いろは法律事務所
代表者 前原 雅也、吉田 明央
住所 〒760-0005 香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階
電話番号 050-5267-5805
受付時間 平日・土曜 9:30~20:00
定休日 日曜・祝日
備考

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