地域に密着し親身な法的サービスを提供
目の前の案件一つひとつに誠心誠意取り組んでいきたい
地域に密着し、親身な法的サービスを提供したいとの思いから、相模原で勤務を開始し、「細貝総合法律事務所」を開設しました。誠実さ・実直さを取り柄に、目の前の案件一つひとつに誠心誠意取り組み、「お客様の悩みを安心と笑顔に変えたい」をコンセプトに地域の皆さまに信頼される弁護士を目指して活動しています。
当事務所は相模大野駅北口から徒歩1分の便利な駅前に位置しています。営業時間は9時~18時で定休日は土日祝日ですが、ご予約次第では平日夜間や休日の対応も可能です。相談いただく際は完全個室でお話が外に聞こえることはなく、初回相談料は1時間無料とさせていただいていますので、どうぞ安心してご相談にいらしてください。
相続が発生したら早めに弁護士に相談を
親族間のコミュニケーション不足を弁護士が解決
相続においてトラブルが生じる原因のひとつに、親族間のコミュニケーション不足が挙げられます。遺産分割の話し合いを放置してしまうなどで一方に不信感が募り、それが原因でお互いに疑心暗鬼な思いが芽生えてくることが少なくないのです。
そうなってしまう前に、相続が発生したら早めに弁護士に依頼し、親族間の対話の場を設けるよう話し合いを進めていくことをお勧めします。
適正な遺言書の作成をサポート
「遺留分」を侵害しないよう配慮する必要がある
相続問題においては、当事務所では遺留分減殺請求や遺産分割についての相談をいただくことが多くあります。遺留分とは、一定の相続人(子、直系尊属、配偶者)に、相続財産の一定の割合を保障する制度であり、遺言によっても奪うことが出来ません。
相続人は、その保障された遺留分が侵害された場合に、遺留分の限度で遺産の返還を求めることができます。つまり、遺言書の記載どおりの分配にはならないことがあるわけで、遺言書を作成する際には、あらかじめ遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります。
公正証書遺言だと紛失・改変の恐れがない
その意味でも、事前に適切な遺言書作成のアドバイスを行うことは重要です。当事務所では遺言書の作成段階からの相談も多くいただいており、遺留分に配慮しながら、本人の意志を最大限に反映させた内容にしつつ、公正証書遺言での作成を勧めます。
公正証書遺言は遺言者が述べた遺言の内容を、公証人が聞き取り、筆記することで作成される遺言です。遺言者は2人以上の証人を伴って、公証人の面前で遺言内容を口述する必要があります。公正証書遺言では原本が公証役場で保管されるため、紛失・改変の恐れがなく、相続開始後の検認も不要というメリットがあります。
遺言があってもトラブルに発展することも
紛争化すれば弁護士などの第三者に解決を依頼すべき
相続において、親と同居し身の回りの世話をしていた相続人や、家業を継ぐ長男が遺産の大半を求めるケースはよくあります。また親と同居していた相続人に、遺産の大半を相続させる旨の遺言書が作成されていることも多くあり、遺言の有効性や遺留分が問題となってトラブルに発展することは少なくありません。
一方の相続人からすれば、親の世話をし、家を守るのだから、貢献度を考慮して欲しいという主張になりますが、他の兄弟姉妹は当然黙っていませんから、遺産の分配を巡って紛糾することになります。こうした場合の遺産分割は、当事者同士の話し合いで収束させることは難しく、弁護士などの第三者に解決を依頼する必要があるでしょう。
遺留分減殺請求について
遺産価値の適正な査定と早期の交渉が功を奏した例
実際にあったそうした事例を2つご紹介します。依頼者のお父様が亡くなり、その遺産を相続したお母様が次いで亡くなりました。依頼者は二男に当たる相続人でしたが、遺産には複数の土地があり、その大部分を長男に相続させるという内容の遺言が作成されていました。
依頼を受け、遺産目録を作成して土地の価値を査定したところ、遺言は依頼者の遺留分を侵害していることが判明しました。そこで、長男に対して遺留分減殺請求を行い、その結果依頼者に対して、長男が遺留分及び遺産取得の価格賠償として、約7700万円を支払うことで和解が成立しました。遺産価値の適正な査定と早期の交渉が功を奏した結果でした。
遺留分のほか、土地相続の代償金を支払って解決
もう一つ、長男を除く兄妹3名の方からの依頼では、お母様が亡くなったあと、遺産のうち大きな価値を有する土地を長男に相続させる旨の遺言が作成されていることが分かりました。また遺言書には記載されていない未分割の土地もあり、これをどのように分配するかという問題もありました。
遺産の調査を行い、遺留分侵害額について計算を行った結果、遺言は依頼者の方々の遺留分を侵害していることが判明しました。そこで長男側と交渉を行いましたが、金額に折り合いがつかなかったため、遺留分減殺請求等の調停を申し立て、その結果、長男が依頼者3名に代償金として約700万円を支払い、一部の土地を依頼者において取得することで、皆様が納得して調停成立に至りました。
細貝総合法律事務所からのアドバイス
地域の司法書士や税理士と連携して幅広い問題に対応
親が亡くなった後に遺産の分け方について揉めてしまい、相続が「争族」になってしまう事例は多くあります。それを防ぐには、事前に適切な遺言書の作成を行い、紛争が顕在化しないよう対処しておくことです。また遺言書を作成することなくご親族がお亡くなりになった場合には、遺産の公平な分配のために適切なアドバイスを行い、迅速に解決を図るためのサポートをさせていただきます。
そして相続の案件は登記や名義変更、また相続税の問題など多様な要素を含みます。ご相談の内容によっては地域の司法書士や税理士と連携して対応し、トータルな解決を心がけています。遺言書の作成から遺産分割協議、調停・審判まで親身にサポートさせていただきますので、相続における問題に直面された方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
所属弁護士
細貝 惟大(ほそがい ゆきひろ)
登録番号 |
No.40415
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所属弁護士会 |
横浜弁護士会
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