遺産分割の争い、遺留分や相続放棄… 親身な対応で解決します

今西法律事務所

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事務所名 今西法律事務所
電話番号 050-5385-9093
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-38-3
アクセス方法 「小田急線相武台前駅」より徒歩4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

今西法律事務所の強みと特徴

遺産相続の問題に積極的にご対応

地域でもっとも身近な法律事務所を目指して

座間市の相武台にある「今西法律事務所」では、地域でもっとも身近な法律事務所をめざして、地元に密着した活動を行っています。事務所は小田急電鉄「相武台前駅」から徒歩5分の位置にあり、夜間・土日祝日のご相談についても事前にご予約いただければ対応いたします。代表弁護士の今西隆彦は遺産相続の問題に積極的に取り組んでおり、これまで数多くの件数を手掛けています。

当事務所では、相続に関する相談は「初回1時間無料」でお受けしていますので、安心してお話しいただけます。敷居の低い雰囲気のなか、いつでも気安く話していただける、親しみやすい弁護士であることを大事にしていますのでお気軽にご相談ください。

相続をきっかけに平穏な関係性にひびが…

「主張すべきことは主張したい」という要望にお応え

相続をきっかけに、それまで平穏だった家族や親族の間に、わだかまりや感情的なもつれが生じてしまう…という例をよく目にします。なかでも、きょうだい間での争いが生じることが多く、様々な主張が行き交い、「遺産分割協議」がまとまらなくなるケースが多々あります。

たとえば、被相続人である親御さんと同居していた相続人から、「ずっと親の面倒を見ていたので、その分多く相続できるはず」という寄与分の主張がされたり、逆に離れて暮らしていた相続人から「あるはずの財産が無くなっている…」といった使い込みの指摘があるなど、様々な理由で紛争化してしまうのです。

そうした状況でもめてしまっているとき、「主張すべきことは主張したい」という依頼者のご希望に添った解決方法を提示できるよう、法律的な観点のみならず、お気持ちの面からじっくりと話を聞いていきます。

争いになる前から早めに対応しておくことが大切

相続の問題は、できれば争いになる前の時点から、早めに対応しておくことが大切です。当事務所では遺産分割協議の段階から、相続人同士の話し合いの間に入り、できるかぎり迅速に合意に導いてまいります。まだ紛争の度合いの低い段階や、相手と直接話すのに抵抗がある…といった方のご相談も積極的にお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。

調停では弁護士のサポートがあった方がいい

迅速な解決に向けて最後まで誠心誠意サポート

遺産分割協議では相続人間の合意ができないときには、裁判所での「遺産分割調停」による解決を目指すことになります。調停では、主張について法的な裏付けが必要になることも多く、不当に不利な解決になることを避けるためにも弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

当事務所の弁護士は、依頼者のご要望を的確に把握し、確かな見通しのもと、できるかぎり速やかに解決へと導けるよう全力を尽くします。また相続が発生したあと、相続税の申告・納付までは10カ月と時間が限られています。その意味でも迅速な手続きが必要ですから早めの相談が肝要です。最初から最後まで誠心誠意サポートいたしますのでご相談ください。

マイナスの財産であれば「相続放棄」を検討

相続開始を知った時から3か月までが放棄の期限

亡くなった被相続人に借金があるなど、相続財産以上の債務を負っていた場合には、「相続放棄」を行うことで債務の相続を免れることができます。相続放棄の期間は、原則として相続の開始を知った時から3か月間に行う必要がありますから、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

けれども、事情によっては3か月が経過した後も相続放棄が認められる可能性がありますので、あきらめず相談いただくことが大事です。当事務所はこれまで相続放棄の手続きは豊富な実績がありますので安心してお任せください。

遺産分割の紛争予防には遺言書の作成を

相続財産の「分け方」から親身にアドバイス

遺産分割時の争いを未然に防ぐには、遺言書を作成しておくことが重要です。生きている間に遺言書を書くのは、なかなか気が進まない…とお考えの方は少なくありませんが、遺言があるとないとでは、残されたご家族の対応が大きく異なってきますので前向きに検討していただきたいところです。

当事務所では、遺言書の作成サポートも積極的に行っており、財産の分け方のアドバイスから親身に行っています。法律面だけで割り切るのではなく、「付言事項」などで相続人の感情にも配慮した内容にすると、より争いごとを避けやすくなります。そうした観点も十分考慮した遺言書が作成できるようお手伝いさせていただきます。

弁護士を遺言執行者に指定しておくと安心

弁護士は、遺言書でご指定いただければ、「遺言執行者」を務めることができます。遺言執行者に指定していただければ、ある程度中立公平な立場で関与をすることができますので、遺言執行時のトラブルを回避することにもつながります。弁護士を遺言執行者に指定することはメリットのあることだと思いますのでご検討ください。

「遺留分」という権利を知っていますか

「遺留分侵害額請求」は1年以内に行うこと

遺言書があっても争う原因になるのは、主に「遺留分」の問題が生じるときです。民法で規定された一定の相続人には、遺留分という最低限相続する権利が認められています。たとえば遺言書で、遺留分の権利がある人に対して「一切財産を分けない」といった内容にしてしまうと問題が生じるケースがあるわけです。

この遺留分は侵害をすると、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」によって、該当する割合の相続分を請求することができます。もしもこうした状況に当てはまる方は、当事務所までご相談いただけると幸いです。ちなみに、遺留分侵害額請求は相続発生を知ってから1年以内が期限となりますので、早めの対応が必要です。

地域の司法書士や税理士などとの連携も

当事務所では、税理士・司法書士・公認会計士・行政書士・不動産鑑定士など、隣接士業との連携も充実しています。あらゆる相続手続きについて、当事務所を窓口としてワンストップで対応することが可能ですから安心してお任せいただければ幸いです。

今西法律事務所からのアドバイス

家族関係がこわれないよう相続を進めることが大事

相続手続きは、遺産分割でもめたり紛争化せずに無事に終わることが何よりです。そしてたとえ争いになるにしても、修復可能な状態でとどまり、その後の家族や親族関係にひびが入らないように進めていくことが大事です。そのために当事務所の弁護士が親身にサポートさせていただきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

率直に見通しをお伝えしています。

今西法律事務所では、見通しが厳しい案件については、包み隠さず、率直にお伝えすることにしています。
ですから、お耳に痛いお話、望んでいた回答と違うお話をすることもあるかもしれませんが、できることはできる、できないことはできないと率直にお伝えするのが弁護士としての責務であると信じておりますので、ご容赦ください。

所属弁護士

今西 隆彦(いまにし たかひこ)

今西 隆彦(いまにし たかひこ)

登録番号 No.43084
所属弁護士会 横浜弁護士会

弁護士費用

相談料 初回相談60分無料
着手金 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込)
300万円以下の場合:経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合:経済的利益の2.2%+405万9,000円
※上記は目安であり、実際の弁護士費用は、相談者様・依頼者様との協議によって個別に決定いたします。
※実費は別途必要です。
報酬金 経済的利益の額に応じて以下の金額(税込)
300万円以下の場合:経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合:経済的利益の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合:経済的利益の4.4%+811万8,000円
※上記は目安であり、実際の弁護士費用は、相談者様・依頼者様との協議によって個別に決定いたします。
※実費は別途必要です。
遺言書作成 ①定型の場合:11万円~22万円(税込)
②非定型の場合:遺産総額に応じて以下の金額(税込)
300万円以下の場合:22万円
300万円を超え3,000万円以下の場合:遺産総額の1.1%+18万7,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:遺産総額の0.33%+41万8,000円
3億円を超える場合:遺産総額の0.11%+107万8,000円
③遺言執行者となる場合:遺産総額に応じて以下の金額(税込)
300万円以下の場合:33万円
300万円を超え3,000万円以下の場合:遺産総額の2.2%+26万4,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合:遺産総額の1.1%+59万4,000円
3億円を超える場合:遺産総額の0.55%+224万4,000円
※上記は目安であり、実際の弁護士費用は、相談者様・依頼者様との協議によって個別に決定いたします。
※実費は別途必要です。
相続放棄 相続人一人当たり11万円(税込)
※複数の相続人から同時にご依頼いただく場合、弁護士費用を割り引く場合がございます。詳しくは弁護士にご確認ください。
※実費は別途必要です。

※料金はすべて税込です。

アクセス

神奈川県座間市相武台1-38-3

〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-38-3

事務所概要

事務所名 今西法律事務所
代表者 今西 隆彦
住所 〒252-0011 神奈川県座間市相武台1-38-3
電話番号 050-5385-9093
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
備考

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