「依頼者の笑顔と感謝の言葉」を やりがいに最適な解決を導く

弁護士法人 関内駅前法律事務所

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事務所名 弁護士法人 関内駅前法律事務所
電話番号 050-5267-5794
受付時間 平日10:00〜18:00 土日祝11:00〜17:00
定休日 なし
住所 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階
アクセス方法 JR京浜東北・根岸線「関内駅」北口より徒歩3分
横浜市営地下鉄「関内駅」9番出口より徒歩2分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
メール受付はこちら

弁護士法人 関内駅前法律事務所の強みと特徴

神奈川県下のベテラン弁護士

親切丁寧な説明と気軽に相談できる雰囲気を大事にした事務所

「弁護士法人 関内駅前法律事務所」の代表弁護士・米山安則です。
当事務所はJR「関内駅」、横浜市営地下鉄「関内駅」からいずれも徒歩2分というアクセス至便の場所にある法律事務所です。
相談の受付時間は、平日10時~18時・土曜日も11時~16時での対応が可能です。

私は困っている依頼者に、法的なサービスを与えて助けるのが弁護士の役目だと思っています。当事務所は、この信念のもと気軽に相談できる雰囲気で、困った人のホームローヤー的存在となれるよう日々努めております。(※法的サービスとは、相談者にアドバイスをするケースと、相談者の委任を受けて代理人として行動するケースがあります。)

相続の問題は経験を積んだ弁護士に相談することが大切です

遺産相続の問題は身内や親族の争いになりやすく、個別の事情に左右されるために、一つひとつの案件がすべて異なり、複雑で多種多様です。
つまり最適な解決方法はその方によって異なります。相続問題の解決には、依頼者にとっての「最適な解決」を定め、弁護士と共通認識を持ちながら動いていくことが重要です。

そのためには依頼者との対話に力を入れ、問題を紛争化させないように交渉を行う事が求められます。依頼者のニーズや要望を的確にとらえ、相手方や関係者との利害調整を行い、道筋を早めに見通して手を打つことが肝要です。つまり相続には、ある程度の経験を積んだ弁護士が問題に当たることが必要なのです。

できるだけ費用的な負担のかからない方法で

初回の無料相談を利用して悩みを解決してほしい

相続問題は不動産や債権や証券などあらゆる問題に長けていなければ対応が難しく、その意味でもベテランの弁護士に依頼すべきです。
当事務所では依頼者のお話を丁寧にうかがったうえで、問題解決のために採り得る方法や、その中でのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。

まずは現状の整理からお手伝いし、費用はできるだけ負担のない方法にするよう初回無料相談をお受けしていますので、安心してご依頼いただけます。
幅広い知識と経験によって「最適な解決」を導き出させる当事務所に、ぜひご相談下さい。

あらゆる種類の相続問題に対応

遺産分割協議の交渉や調停・審判の経験も豊富!

相続問題において最も多い相談内容は、遺産分割(協議・調停など)における問題解決です。そのほか、遺言書の作成や遺留分、相続放棄など、相続・遺産分割に関するあらゆる問題へのアドバイスや手続き代行を行っています。

◎遺産分割(協議・調停)被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合の相続では、遺産は相続人全員の共有状態となります。そのため遺産を相続人それぞれに配分していく手続きが必要となり、これを遺産分割といいます。遺産分割のための話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停の手続を利用することができます。調停が不成立になった場合には、自動的に審判の手続が開始され、最終的に裁判官による配分の決定が為されます。
弁護士はこの遺産分割協議や調停・審判において、依頼者の代理人となって交渉や調停を有利に進めることができます。

弁護士はこの遺産分割協議や調停・審判において、依頼者の代理人となって交渉や調停の場に赴くことができます。

遺言書作成のサポートも

◎遺言書の作成 
遺産相続の紛争化を防ぐという観点からも、被相続人が生前に遺言書を作成することは重要です。遺言書の内容に対して相続人が不満を申し立てることはできず、過去の判例においても、遺言がある場合にはその内容と異なる遺産分割協議はできないとされています。当事務所では公正証書遺言をはじめとした遺言書作成のサポートも行っています。

◎遺留分(遺留分侵害額請求)どのような遺言内容であったとしても、配偶者、子と父母などの一定の相続人には、最低限相続できる部分が保障されており、これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害された相続人には、それに当たる部分を渡すよう請求できる権利があり、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

◎相続放棄 相続においては、被相続人の不動産や金融資産などの財産よりも、借金などの方が多いということもあります。明らかに後者の方が多い場合には、3か月以内に家庭裁判所に申述することで相続を放棄できます。この場合、事前に遺産を適正に評価する綿密な財産調査が必要ですから、ぜひ弁護士に相談下さい。

弁護士法人関内駅前法律事務所からのアドバイス

早い段階で弁護士に相談することで見通しが明るくなる

私の弁護士としてのモットーの一つには、日ごろの活動を通して「依頼者の笑顔と感謝の言葉」をいただけるよう仕事をすることがあります。実際に、過去の様々な事例においてそうした言葉をいただいてきました。

相続問題は、数多くの遺産分割を手掛けている弁護士に、早めに相談することが問題をこじらせない最善の道です。当事務所ではメール相談や電話相談はもちろん、面談相談も初回は無料とさせていただいています。相続問題は早い段階で弁護士に相談することで見通しが明るくなるケースが多くありますから、どうぞ気軽にお電話ください。

所属弁護士

米山 安則(よねやま やすのり)

米山安則

登録番号 No.18602
所属弁護士会 横浜弁護士会

弁護士費用

相談料

当事務所の弁護士相談は無料です。
電話相談も面会相談も無料です(面会相談は電話予約をしてください)。
時間はケースバイケースですが、大体30分から1時間前後が多いです。
「相談は1回目だけ無料」などと言いません。どんどん相談してください。

相続放棄

77,000円~

協議・話し合いについての委任

着手金

330,000円~(協議内容の難易などにより調整します。)

成功報酬

確保価格の4%~12%以内

調停の委任

着手金

550,000~770,000円

成功報酬

確保価格の7%~12%以内

訴訟の委任

着手金

550,000~770,000円

成功報酬

確保価格の7%~12%以内

※表示価格は全て税込価格です。
※着手金につきましては、分割支払を受け付けています。

アクセス

神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階

〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階

事務所概要

事務所名 弁護士法人 関内駅前法律事務所
代表者 米山 安則
住所 〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町4-45-1関内トーセイビルⅡ8階
電話番号 050-5267-5794
受付時間 平日10:00〜18:00 土日祝11:00〜17:00
定休日 なし
備考 お電話でのご予約をお願い致します。
メール受付はこちら

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