費用に余裕のない方も安心! いつでも気軽に相談できる事務所

まさき法律事務所

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事務所名 まさき法律事務所
電話番号 050-5267-5766
受付時間 平日 9:30〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6−9 第一HBビル4階
アクセス方法 JR関内駅から徒歩4分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
メール受付はこちら

まさき法律事務所の強みと特徴

開設20年の地元に密着した弁護士事務所

法テラスの扶助制度で費用面の心配なく相談が可能

平成8年の開所以来、「まさき法律事務所」はおかげさまで開設20年を迎えました。JR関内駅から徒歩4分の横浜市中区不毛町に事務所はあり、地域に密着した弁護士活動をこれまで展開。気軽に相談いただける事務所作りを今も変わらず目指しています。

営業時間は9時~17時半ですが、時間外の面談にも臨機応変に対応しています。また代表弁護士の佐藤昌樹は法テラス(日本司法支援センター)・神奈川地方事務所の副所長も務めており、同扶助制度の利用を積極的に推進。費用面が心配な方も無理なく相談できますのでご安心ください。

相続に関しては、遺言書の作成から遺産分割協議、調停・審判に至るまであらゆる相談をお受けしています。「親族で相続のトラブルが発生した」「ある特定の人に財産を遺したい」「後々もめることのないように遺言書を作成したい」「不動産を譲りたいけどどうすればいいか分からない」…などの疑問や悩みがある方は、お早目にご相談いただければ幸いです。

遺産分割協議は相続人全員の参加が不可欠

相続開始の前提として必要なのが「相続人調査」

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遺産分割協議は必ず相続人全員の参加で行わなければいけません。ですから、相続が発生すると最初に必要なのが相続人調査です。通常は戸籍謄本からたどっていくことで相続人を確定させていきますが、所在が分からない、あるいは認知症などのために本人の意向が確認できないこともあります。

そのままでは協議に入れませんから、所在不明の人がいる場合には不在者財産管理人の選定、また認知症の方には後見人を付けるなどの手続きを行うことも必要になります。こうしたケースでは早めに弁護士に依頼することで、相続手続きの迅速化を図ることができます。

情報開示に消極的だとトラブルの元になる

弁護士などの第三者に「財産調査」から依頼すべき

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いざ相続が始まってよく問題になるのが、「誰か特定の相続人の1人が、相続を自分に有利に進めようとしている」と疑いを持たれるケースです。被相続人と同居していた人の情報開示の姿勢に問題があり、他の相続人から「財産を隠している」と疑われてしまうことはよくあります。相続人同士が疑心暗鬼な思いに包まれてしまい、紛争化の原因となってしまうのです。

そのためにも、相続開始時の財産調査は綿密に行うことが必要でしょう。特に被相続人と同居して財産管理を行っていたような相続人は、決して財産を「隠す」つもりがなくても、積極的に情報開示を行う姿勢を見せなければ無用な疑いをかけられてしまうもの。円滑に相続を開始するためにも、弁護士などの第三者に、金融資産を中心とした財産調査から依頼することは有意義だといえるでしょう。

積極的な財産開示が行われず、他の相続人からの「財産隠し」の疑念が消えない場合には、遺産分割協議を続けても紛争が先鋭化してしまうことが多々あります。その場合には調停から裁判へと移行して開示を進めていくほうが効果的です。根深いトラブルに発展してしまう前に当事務所にご相談ください。

不動産が財産に含まれる場合の分割方法

不動産を売却して代金を分割する「換価分割」ができない時は…

遺産分割で争いになりやすいのは、土地や建物の不動産が財産に含まれる場合です。たとえば金融資産と自宅を子どもたちに譲る場合には、土地建物をいくらで評価するかでもめることが多くあります。最終的には不動産鑑定に委ねることになりますが、相続人間で評価額に合意できなければ分割がなかなか前に進みません。

また預金などの金融資産よりも不動産の資産額のほうが普通は大きく、かといって不動産を分けることは物理的に無理なので、金融資産との分割の兼ね合いが難しくなるのです。

そうした場合には不動産を売却して代金を分割する「換価分割」にするのが一般的ですが、相続人の誰かがすでに住んでいるような時にはすぐに売却することもできません。住む人が土地建物を相続し、他の相続人に自分の資産から現金などの補償金を支払う「代償分割」の方法もありますが、現金が用意できない場合にはそれも困難です。

他の士業とのパートナーシップで複雑な案件にも対応

問題が暗礁に乗り上げてしまい、決着が調停から裁判に委ねられてしまうと、最終的に「不動産を相続人で共有すべき」という審判内容にもなりかねません。そうなると今度は「共有物分割請求」を地裁に申し立てる必要が生じてくるなど、出口の見えない袋小路に入ってしまうことも考えられます。

当事務所では長いキャリアの中で、さまざまな遺産分割協議や分割調停の経験を有しています。不動産業者や不動産鑑定士、司法書士や税理士などと連携して、複雑な相続案件にも対応できる態勢を整えていますので、問題の中身に即応した効果的な解決方法をアドバイスできると思います。

相続に関するトラブルを未然に防ぐには

基本的な法的要件を満たせば自筆証書遺言でも構わない

相続における紛争化を未然に防ぐには、当然ながら遺言書の作成は必要でしょう。遺言ですべてのトラブルを回避できるわけではありませんが、遺言書を作ることで防げることは少なくないのも事実です。

たとえば相続に関する相談を受けた時に、遺言作成の必要性を理解してもらい、「では今から書いておきましょうか」と自筆証書での遺言書を即座に作成することもあります。基本的な法的要件を満たしておけば、効力は公正証書遺言と何ら変わることはありません。

遺言の内容が多岐にわたり複雑な場合は公正証書、シンプルな内容の時には自筆証書で書くという線引きでもいいのです。自筆でひとまず書いておいて、紛失や変造などを防ぐためにもあらためて公正証書遺言でゆっくりと作成するというスタンスで良いと思います。

まさき法律事務所からのアドバイス

紛争の要素がなくても相続に直面したら弁護士に相談を

相続にあたっては、すべての相続人が財産についての情報をオープンにするという姿勢が大事です。その姿勢があるかないかで、相続問題の中身は大きく変わってきます。積極的に財産を開示することを心がければ、紛争が深刻化する可能性もそれほど高くならないはず。円満な解決のためにはとても大切な要素なのです。

そして相続は、トラブルなく相続人間の合意がはかれた場合でも、その後の手続きは何かと面倒なものです。たとえ紛争の要素がなくても、遺産分割協議書の作成などで弁護士を活用いただき、円滑な決着をはかることをお勧めします。

所属弁護士

佐藤 昌樹(さとう まさき)

佐藤 昌樹

登録番号 No.21233
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

弁護士費用

当事務所では、正式にご依頼いただく前に、費用総額をお伝えしております。

初回相談は無料、お支払い方法などのご相談にも応じておりますので、まずはお気軽にご相談下さいませ。

アクセス

神奈川県横浜市中区不老町1-6-9

〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6−9 第一HBビル4階

事務所概要

事務所名 まさき法律事務所
代表者 佐藤 昌樹
住所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目6−9 第一HBビル4階
電話番号 050-5267-5766
受付時間 平日 9:30〜17:30
定休日 土日祝日
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