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取扱い可能な事案
- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
事務所概要
- 所在地
- 〒390-0852 長野県松本市島立798-1 YSビル102最寄駅
- 対応エリア
- 長野
お電話受付窓口
受付時間:平日 9:00〜19:00
料金体系
費用については、相談時に丁寧にご説明した上で、お見積もり致します。また、お支払い方法についても柔軟に対応させていただきますので、まずはご相談ください。
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受付時間 | 平日 9:00〜19:00 |
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松本市にある「山本法律事務所」は、「北松本」駅から徒歩15分、「信濃荒井」駅から徒歩10分の場所にある法律事務所です。よく弁護士は敷居が高いと思われがちで、「こんな相談でも真面目に聞いてくれるだろうか」「弁護士が高飛車で相談しにくい」といったイメージを抱いておられる方は少なくないようです。
当事務所では、不安や悩みを抱える方々にとって、常に相談しやすい弁護士であるよう留意しています。そして、相談者の方に落ち着いて話していただけるように、広々として明るい個室の部屋をご用意するなど、優しく親しみやすい雰囲気で接することを大事にしています。
事務所にはお客様用の駐車場もありますから、車でのご来所もOK。事前に連絡をいただいていれば、平日夜や土日祝日でも面談が可能です。どんな些細な法律トラブルであっても遠慮は要りません。一人で抱え込んで悩む前に、まずは気軽に相談にお越しください。
相続は、遺す側も受け取る側も、誰もが避けては通れない問題です。いざ相続が発生したあとに家族同士でトラブルになることの無いよう、被相続人がお元気なうちに準備をしておくことが必要です。
また相続の問題はさまざまな法律が複雑に絡み合うことも多く、解決には高度に専門的な知識が必要になります。当事者同士で安易に解決しようとすると、問題がこじれてトラブルになることもありますから、早めに法律の専門家に相談して対処すべきでしょう。
当事務所では、遺言書作成、遺産分割協議、遺留分の請求、相続放棄をはじめ、あらゆる相続の手続きをサポートし、相続問題の迅速かつ円満な解決を図りますのでぜひ頼りにしてください。
相続におけるトラブルを未然に防ぐためには、遺言書を事前に残しておくことが欠かせません。遺言書は何よりも遺言者の意向をくみとり反映させることが第一ですが、遺留分(※)に対する配慮も必要であり、弁護士などのアドバイスを受けることをおすすめします。
またどうしても特定の人に財産の大部分を残したい時や、偏った分割内容の遺言書になる時には、「付言事項」などで遺言者の想いを記すような工夫をアドバイスしています。
同時に遺言は、自筆証書でなく、できるだけ公正証書で作成することもすすめています。自筆証書で作成すると、後になって本人の遺言作成能力を疑われるケースもあり得ます。相続開始後にトラブル化しないような内容にすることが大事ですので、遺言書の作成の際にはぜひ弁護士にご相談ください。
※遺留分=民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる財産のこと。
遺言書のない場合には、遺産分割協議によって相続人間で遺産の取り分を決めていくことになります。遺産分割協議の前提として欠かせないのが、すべての相続人を明確にする「相続人調査」の手続きです。遺産分割協議は相続人が1人でも欠けると成立しませんから、戸籍などを精査して、すべての相続人に相続の開始を知らせなければなりません。
また、遺産分割の対象となる相続財産の範囲を明らかにする「財産調査」も、遺産分割の前提として不可欠です。一定の相続人による財産隠しや、把握の漏れがないよう、ぜひ弁護士にサポートを依頼されることをおすすめします。
法定相続分通りに遺産分割が進むのであれば、特に交渉の必要もありませんが、そうではなく、相続人同士の協議によって独自の分割を行う場合には、当事者同士の主張がぶつかり合うことが考えられます。その際には、早めに第三者に遺産分割協議の代理人を依頼することを考えるべきです。相続人調査や財産調査の段階から弁護士に相談して、適正な遺産分割協議を行うようにしましょう。
遺産分割協議をできるだけ円滑に進めるには、財産に関するすべての情報を開示することから始め、相続人間で疑念が生まれないような状況にしておくことが欠かせません。もし特定の相続人に納得できない事情があれば、どこに争点があるかを明確にした上で、問題の原因を取り除くよう交渉を進めることが肝要です。
遺産相続は親族間の争いですから、裁判所で調停や審判となって法的に争うよりも、遺産分割協議の段階での話し合いでまとめたいという思いは強いと思います。遺産分割の経験豊富な当職が、依頼者の方の主張をしっかりと汲み取りながら、できるだけ交渉でまとまるよう力を尽くしますので、遺産相続で悩みや不満のある方は、どうぞ早めにご相談ください。
相続において、財産よりも借金などの負債の方が多い場合には、もちろん無理に相続する必要はありません。「相続放棄」によって、財産と負債の両方を相続しないという選択が可能になります。
ただし、相続放棄には3カ月間という時間的な区切りがありますから、財産の中身を知らずに放置していて、後になって債権者から請求が来た、というケースも考えられます。その意味でも、被相続人の財産内容を早めに精査することが必要です。また相続開始後、3カ月間で財産調査が終わらなければ、延長の申し出を行うことも可能ですからご相談ください。
当事務所では、税理士や司法書士との連携もスムーズに行えますから、相続税の相談や不動産が絡む相続相談も窓口を一本化する中での解決が可能です。さらに、高齢の相談者の方などには、施設や病院にこちらから出向く出張相談もお受けしています。
亡くなったあとに家族が争うことのないよう、まずは遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。円満な解決のために、当職があらゆる相続のご相談に親身に対応しますので、ぜひ早い段階からのご連絡をお待ちしています。
登録番号 | No.46430 |
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所属弁護士会 | 長野県弁護士会 |
北松本駅から徒歩15分
信濃荒井駅から徒歩10分
事務所名 | 山本法律事務所 |
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代表者 | 山本 賢一 |
住所 | 〒390-0852 長野県松本市島立798-1 YSビル102 |
電話番号 | 0066-9687-7278 |
営業時間 | 平日 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話無料 |
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