相続トラブルと悩みの本質を探り、 円満な解決をめざします

浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)

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事務所名 浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)
電話番号 050-5267-5865
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒850-0055 長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階
アクセス方法 JR長崎駅から徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)の強みと特徴

10年超のキャリアをもつ長崎市の弁護士

わかりやすく的確なアドバイスに努める

長崎市の浅井・荒木法律事務所に在籍している弁護士の荒木裕史(ひろし)です。事務所はJR長崎駅から徒歩5分の駅前にあり、交通アクセスが良好。近隣エリアはもちろん、県内全域から幅広い分野の相談・依頼が寄せられています。初回の法律相談は無料(30分間)なので、お気軽にご相談ください。

お仕事などで日中のご都合がつかない場合、平日夜間や土日祝日の相談にも柔軟に対応します(要予約)。弁護士歴10年超の経験をもとに、わかりやすく的確なアドバイスを心がけています。

相続トラブルを総合的に解決するために

感情的な対立と法的争点をときほぐす

2006年の弁護士登録から、当職は継続的に遺産相続の問題に携わってきました。基本的に相続トラブルは親族間の問題なので、感情的な対立と法的争点がからみあいやすい分野です。そこで当職は法的争点だけでなく、総合的な解決を重視しています。

まずは相談者の話をじっくり聞いて、悩みの本質を探ります。それをふまえてから解決の道筋や見通しを示すので、法的に関係がなさそうなことでも遠慮なく相談してください。考えがまとまらなくてもかまいません。相談者の心情や親族の関係性をふまえて、できる限り円満な解決をめざします。

法律と経済の知識を相続分野に活用

当職は長崎大学大学院経済学研究科(MBAコース)に在籍し、法律と経済の知識を併せもっています。これらの知識は相続財産の評価など、遺産相続の分野においても役立ちます。相続税は専門外になりますが、税理士と連携して一括対応が可能です。

財産を使いこまれた疑いがあったら

口座の取引履歴などを弁護士が調査

亡くなった方(被相続人)と特定の相続人が同居していた場合、「財産を勝手に使いこんだのではないか」という疑いが生まれることがあります。とはいえ、他の相続人が使いこみを証明するのは難しいもの。そんなときに弁護士に依頼すれば、預貯金口座の取引履歴などを調べて、使いこみの有無がわかるでしょう。

遺言書に記された相続分が少なかったら

全財産を把握して「遺留分」を請求

法的に有効な遺言書がある場合、基本的にはその内容が尊重されますが、一定の範囲の相続人には「遺留分」という最低限の財産を相続できる権利(法定相続分の1/2、または1/3)があります。したがって、遺言書に記された相続分が遺留分よりも少ないときはその権利を行使できます。

ただし、すべての財産(遺産)を把握しなければ遺留分を計算できず、適正な請求手続きもできません。「遺留分を請求したいが、財産の全貌がわからない」という際は弁護士に相談することをおすすめします。

特定の相続人が多額の生前贈与を受けていたら

「特別受益」として、相続分を再計算する場合も

遺言書がない場合、基本的には法定相続分(法律で定められた取り分)にしたがうことになります。しかし、特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けていたとしたら、他の相続人は不公平だと感じるでしょう。

そのため、法律には「特別受益」という概念があり、生前贈与などの金額をくわえたものを相続財産とみなして遺産分割の対象とします。この特別受益の立証や計算は複雑で、相続分の算定に考慮されないケースもあります。当職はこういった問題を多数解決に導いてきたので、安心してご相談ください。

不動産の分け方がまとまらなかったら

法的な答えはない。それぞれの事情に応じた解決を

法定相続分通りの取り分に争いがなくても、具体的な“分け方”がまとまらないことがあります。特に土地や住宅などの不動産は、預貯金のように単純に分割できません。

そんなときは弁護士に相談して、それぞれの事情に応じた解決方法を考えましょう。当職は依頼者の立場に立ち、相続後に使いやすい不動産や財産評価の方法などについてアドバイスします。

“争続”を防ぐ遺言書のつくり方

この分割方法を望む理由、家族への想いなどを記す

元気なうちに遺言書を作成しておけば、多くの相続トラブルは未然に防げます。そこで当職は「トラブルになりにくい遺言の内容、書き方」についてアドバイスしています。たとえば、遺産分割の方法や相続分の指定などだけではなく、「このような分割方法を望む理由」「家族への感謝」「きょうだい融和の願い」など、遺言を書いた人の想いを明記することが大切です。

また、遺言書は法律で形式が定められているため、ときとして有効性が問題になります。しかし、弁護士のサポートを受けていれば、その心配はないでしょう。

荒木裕史弁護士からのアドバイス

問題がこじれる前に弁護士に相談

相続トラブルがこじれると、今後の親族関係にも悪影響が生じます。円滑に解決するためには、早めに弁護士へ相談してください。当職は相談者の話をじっくり聞き、それぞれの問題の法的な見通しを示します。

もちろん、弁護士に相談したからといって、依頼しなくてもかまいません。客観的な見通しを聞いたうえで「なにもしない」「当事者同士で話しあう」「法的手続きをとる」といった選択肢を検討すればいいのです。

依頼する前に弁護士との相性を確認

弁護士に依頼する際は“相性”が大事です。相談時に「親身に話を聞いてくれるか」「説明がわかりやすいか」「法的争点以外も総合的に考えてくれるか」などを確認して、信頼できる弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士費用の詳細

相談料

初回30分は無料。
通常は30分5,500円(税込)です。

着手金

【遺産分割請求事件】

対象となる相続分の時価相当額(争いのない部分についてはその相続分の時価相当額の3分の1)が300万円以下の部分についてその8.8%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%,3000万円を超える部分についてその3.3%。

【遺留分侵害額請求事件】

対象となる遺留分の時価相当額が300万円以下の部分についてその8.8%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその5.5%,3000万円を超える部分についてその3.3%。

【遺言書作成】

定型的なもの:11万円
非定型的なもの:22万円
特に複雑または特殊な事情がある場合:別途お見積もりさせて頂きます。
公正証書にする場合:上記金額+3.3万円

【その他事件】

事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。

※上記はすべて税込み価格です。
※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を増減額させて頂くことがあります。

報酬金

【遺産分割請求事件】

得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%,3000万円を超える部分についてその6.6%。

【遺留分侵害額請求事件】

得られた経済的利益が300万円以下の部分についてその17.6%,300万円を超え3000万円以下の部分についてその11%,3000万円を超える部分についてその6.6%。

【その他事件】

事件の内容,手続に応じ,当事務所報酬基準に基づきお見積もりさせて頂きます。
※紛争の実態やご依頼の実情に応じ,上記金額を減額させて頂くことがあります。

※上記はすべて税込み価格です。

所属弁護士

荒木 裕史(あらき ひろし)

荒木 裕史

登録番号 No.34118
所属弁護士会 長崎県弁護士会

弁護士費用

相談料は、初回30分は無料。通常は30分5,500円(税込)です。
⇒弁護士費用の詳細はこちら

アクセス

長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階

〒850-0055 長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階

事務所概要

事務所名 浅井・荒木法律事務所(荒木裕史 弁護士)
代表者 浅井 敞・荒木 裕史
住所 〒850-0055 長崎県長崎市中町1番22号 MJMビル6階
電話番号 050-5267-5865
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考
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