法律の一歩先にある円満解決を目指す

作花法律事務所

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事務所名 作花法律事務所
電話番号 050-5267-5738
受付時間 平日9:00〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒700-0901 岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階
アクセス方法 JR岡山駅より5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

作花法律事務所の強みと特徴

10年以上のベテラン弁護士がじっくり対応

初回相談無料!着手金の後払いも可能

作花法律事務所は、JR岡山駅から徒歩5分の距離にある法律事務所です。岡山市だけじゃなく全国から相談を頂いており、遠隔地の方でもスカイプで対応できます。初回相談無料であり、たっぷり1時間お話できます。

当事務所の弁護士、作花知志は、弁護士歴10年以上のベテランであり、相続問題の経験も豊富です。相続人が外国人など、多彩なケースを扱っていますので、相続に関して疑問に思われることがあれば、お気軽にご相談ください。

被相続人の想いを伝える「ゆいごん」を大切にします

法的問題を超えた人と人との関係がある

作花弁護士が心に決めていることは、「遺産相続のために人間関係に亀裂を入れない」ことです。依頼者の利益を保護して法的解決を目指すことは、弁護士として大前提になりますが、相続問題の根底には人の心があります。

たとえば遺言という言葉は、一般的に「ゆいごん」と呼びますが、法曹界では「いごん」と呼びます。「いごん」とは、法的効力のある遺言のことです。一方、世間一般の「ゆいごん」とは、「家族仲良く暮らして欲しい」というメッセージなど、法的効力と関係なく遺族に残したものです。故人の遺志を尊重しようとする場合、遺言の内容が法的にどうか、という話ではなくなります。

当事務所は「ゆいごん」の側面を大切にしており、故人の想いとは裏腹に遺言によって家族がバラバラにならないよう、弁護士としてできる限りのことを致します。

遺言書の書き方一つで将来の紛争を止められる

法定相続人の心情に配慮したメッセージを

遺言により法定相続とは別の形で遺産を分配する場合、損をする人のことも考える必要があります。遺言が伝えられる時は、すでに書いた本人は亡くなっているので、話し合うこともできません。遺言を紛争の火種にしないためには、なぜそのように遺産を分配したのか、被相続人の想いをしっかり伝えることが大切です。

介護者に多く残したい場合は、遺言書を作成しよう

何かと自分の面倒を看てくれた人に多めに分配したいという場合は、遺言書を作った方がよいでしょう。寄与分という制度もありますが、日常的なお世話や介護などは、寄与分として認められにくいです。遺言によって特定の人に多く残すことで、結果的に紛争を防げる可能性があります。

公正証書遺言なら紛失・偽造の心配なし

直筆の遺言ですと、後で「本人が書いたものではないのでは?」と言われる可能性もあります。公正証書遺言では、公証人に原案を送り、公証人がより適切な表現に直してから、完成品を保管します。原案の書き方については、弁護士がサポートできます。

一般の弁護士よりも相続税対策に詳しい

作花弁護士は税理士の資格を有しており、税務関係に精通しています。相続税対策でも、生前贈与や所有財産の評価を下げるなど、様々な対策を提案することが可能です。なるべく税金を取られないよう、効果の高い方法を考えます。

遺産相続問題は一人一人異なる

相続税の問題は複雑

相続人の兄弟のうち、一人がまとめて相続税を支払い、その数年後に遺産分割を行った場合、相続税の負担をどう分けるのかという問題があります。遺産未分割の時と遺産分割後では、税金関係が変わります。

遺留分の権利と放棄

遺言により、法定相続人以外の方に全財産が贈与される場合でも、法定相続人は遺産を贈与された人物に対して「遺留分侵害額請求」を行い、法定相続分の2分の1を貰うことができます。ただし、遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求しなくてはなりません。

反対に遺留分の権利を放棄する制度もあります。たとえば、長男が親と一緒に生活しており、次男は海外にいるという場合、次男が遺留分の権利を放棄すれば、「長男に全財産を贈与する」という親の遺言はそのまま実現します。

その他にも、被相続人の方から、特定の人を法定相続人から外す「除籍」などの制度もあります。当事務所に希望を伝えていただければ、希望に合った相続の方法を提案することができます。

不動産問題の選択肢とは?

相続人の人数と同じ数の不動産があっても、どの不動産を取るかで揉めることがあります。不動産の差額を支払うことで解決する場合もありますが、差額を現金で支払えない場合には、不動産を売却する、共有物にするなどの選択肢があります。

遺言があれば、遺言に従って相続されますが、複数の相続人が1つの不動産を分割して所有している場合には、調停、訴訟、審判のいずれの方法で、共有物の分割を行う必要があります。

遺言執行者を弁護士に依頼するメリット

被相続人が亡くなった時、遺言執行者がいると手続きが円滑に進みます。遺言執行者がいないと、相続人全員で手続きを行わなくてはならず、相続人の仲が悪いと銀行預金も下ろせないという状態になります。遺言を書く時に、弁護士に依頼しておくと、後々円滑に進みます。

遺産相続トラブルの本質とは?

遺産相続のトラブルを突き詰めると、「法定相続通りに遺産分割されることに納得行かない」という感情が見えてきます。しかし、当事者間の合意があれば、法定相続分と異なる分け方もできます。弁護士は、円滑に合意を成立させるための代理人であると言えます。

専門性の高い分野だからこそ弁護士に相談しよう

弁護士の早期介入でトラブルを防げる場合も

遺産相続の分野は、最高裁で新しい判例がどんどん出ている分野ですので、自分で調べるよりも、専門家に相談した方がよいでしょう。法解釈も裁判例によって異なりますので、予想外の結論になることもあります。弁護士なら、当事者間と異なる視点からアドバイスできます。

感情に配慮できる弁護士がベスト

相続問題のもとに人間関係のもつれがある場合、原因を見つけてケアすることで、問題を解決できる場合もあります。そのためには、依頼者や他の相続人の話を、親身な姿勢でゆっくり聞くことが大切です。作花弁護士は、10年以上の弁護士歴の中で問題解決のために必要なことも心得ており、細かい部分まで配慮できます。

所属弁護士

作花 知志 (さっか ともし)

作花 知志

登録番号 No.32034
所属弁護士会 岡山弁護士会

弁護士費用

相談料と着手金の後払いが可能です。

ただし法テラスを利用される事案の場合は別になります。

また事案によっては後払いができない場合があります。

詳しくはご相談ください。

アクセス

岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階

〒700-0901 岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階

事務所概要

事務所名 作花法律事務所
代表者 作花 知志
住所 〒700-0901 岡山市北区本町3番13号イトーピア岡山本町ビル6階
電話番号 050-5267-5738
受付時間 平日9:00〜17:30
定休日 土日祝日
備考

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