住所 | 〒 849-1426 佐賀県嬉野市塩田町五町田乙3328番地2 |
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アクセス方法 | 恐れ入りますが地図上では大変わかりにくい事務所でございます。桑原畜産様本宅の奥手、同駐車場・アパートの左手となります。お近くまでみえられたら出迎えにも参ります。 |
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元市職員のキャリアをもつ敷居の低い弁護士
気軽に何でも話してもらえる雰囲気づくりを重視
「杵藤法律事務所」は佐賀県嬉野市にある法律事務所です。代表弁護士の藤藪貴治は北九州市の職員として福祉事務所で仕事をしたあと弁護士になりました。長年福祉行政の現場でケースワーカーとして活動していた当時から、貧困の問題や労働者の問題などに多く関わるうちに、弁護士として人の役に立ちたいと考えるようになったのがきっかけでした。
当職は弁護士としての敷居はつねに低くして、相談者の方と同じ目線で話をじっくりお聴きすることをつねに心がけています。私自身、福祉の仕事をしているときに、弁護士に相談する機会があり、緊張したことを覚えているのです。
気軽に何でも話してもらえるような雰囲気づくりを大事に、親しみやすい関係性で依頼者に寄り添いたいと考えています。初回相談料は無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
遺産相続で起こり得るさまざまな問題…
まずは丁寧な「財産調査」で遺産の範囲を確定
遺産相続にはさまざまな手続きがありますが、まずは亡くなった人がどのような財産をどれくらい持っていたかを調べる必要があります。財産調査を行ってみると、借金などマイナスの財産のほうが多く、「相続放棄」の検討が必要な場合もあるからです。
そして実際に遺産分割の局面になって、相続人間で紛争になることは多々あります。どのような「争い」が生じるかは事件によって様々ですが、やはり親の財産をきょうだいで分ける場合に生じてしまう例が多いといえます。
【事例から】親と同居していた弟が1億円の使い込み?
ひとつはよくある使い込みの事案です。2人の兄弟がいて、弟さんがお母さんと同居して面倒を見ていたのですが、お母さんが亡くなったときに、お兄さんが弟さんに、「預貯金が1億円くらいあったはずだから、法定相続通りに半分分けてくれないか?」と働きかけました。そうしたところ、通帳には500円しか残高がなかった…ということだったのです。
お兄さんが問い詰めたところ、弟さんは「介護にかかった費用や生前贈与でもらった分」といった説明で、「だから、もう分ける財産はない」との主張をされてしまったとのことでした。
お兄さんのほうからの依頼で、生前贈与の無効主張や遺留分減殺請求の調停申立てを行い、同時に財産を隠されないように民事保全の申立などを行いました。遺産分割調停を申し立てたものの、両者に感情的な対立も生じたことから、解決への合意はかなり難航しました。
こうした事例は弁護士に相談いただかなければ解決は難しく、とくに遺産分割調停の場では、法的な主張や証拠収集による立証の必要が伴います。かならず弁護士を代理人にお付けになることをおすすめします。
遺産分割協議での兄弟でのトラブル
【事例から】親に資金援助をしていた弟が「寄与分」を主張
ほかにも遺産分割協議でのトラブルとして、遺言書がなく、法定相続どおりに分割すべきところ、長男が「自分が全財産をもらうべき」という主張をしたため、紛争化してしまった事案がありました。一方で次男が母親にずっと資金援助をしていたことで、「寄与分」として多く受け取れることを主張できる状況でした。
寄与分などの法的主張が為されるときには、それを立証するための証拠の提示が欠かせません。この場合は、次男の通帳履歴を銀行に開示してもらい、その中からお母さんのところに振り込んでいる記録を集めていくことで、明確な主張につなげることができました。
こうしたトラブルになってしまう背景には、きょうだい間での昔からの人間関係のわだかまりがある場合がほとんどです。遺産分割局面での争いが見込まれるような場合には、被相続人が亡くなる前から、できるだけ早く相談をいただくことをおすすめします。
不動産の名義をそのまま放置していると…
【事例から】相続人が40人にもふくれあがる事態に
また相続財産に不動産が含まれるケースも多々あります。あるご相談で、先祖代々で伝わる古い家屋があり、その土地は祖父の登記で、その後の相続人がわからないといった状況にありました。当職で相続人調査を行った結果、40人もの相続人が存在することが判明。相続の意志をそれぞれ確かめながら、遺産分割協議を進めていくといった事案でした。
長く土地の名義を変えずに放っておくことで、いざ相続手続きを進めようとしたときに、収拾がつかない事態になってしまうことがあります。後の世代に先送りにすることなく、ご自身の代で名義の書き換えなど必要な手続きを行っておくことが大事でしょう。
相続争いを防ぐためには「遺言書」を
もめないための遺言書の作成をサポート
相続の争いを未然に防ぐには、遺言書を作成することが重要です。しかも、後になってトラブルを生まない遺言書を作ることが必要です。
たとえば、誰か特定の相続人だけに財産を譲りたいといった要望があると、他の相続人から「遺留分減殺請求」をされてしまうリスクが生じます。依頼者の方の要望に沿って分割内容を決めるのはもちろんですが、生じるリスクについてのアドバイスも行いながら、もめないための遺言書の作成をサポートします。
【事例から】チラシの裏に「内縁の妻に全財産をあげる」
過去の相談例では、チラシの裏に、「内縁の妻に全財産をあげる」と書いた“遺言書”が見つかり、ご本人から遺言能力のあるものとして認めてほしいという依頼がありました。当職で法務局に掛け合うなど手を尽くし、なんとか効力のある遺言書として認められたのですが、一方で無効にされるリスクは相当に高いものでした。
後でトラブルにならないためにも、遺言書は「公正証書遺言」で作ることをおすすめします。公正証書であれば、要式の不備を問われることはなく、紛失や偽造の心配もないので安心です。
被相続人の思いを記す「付言事項」も大切
そして、遺言書の作成で当職が重視するのが、「付言事項」の記載です。遺言の内容についての被相続人の思いについて、遺言に併せて記すのが付言事項。なぜそのような遺言内容にしたのか、その理由を丁寧に残すことで、受け取る側の気持ちもずいぶんと違ってくるものです。被相続人の方の気持ちに寄り添いながら、遺言書の作成もお手伝いしてまいります。
杵藤法律事務所からのアドバイス
社会福祉士のノウハウで広範囲なサポートを提供します。
当事務所では、相続財産管理や成年後見、親族の人間関係の修復や高齢者問題などにも積極的に対応しています。とくに一人暮らしの高齢者の方には、詐欺まがいの人物が近寄ってきたり、色々なリスクや問題が起こり得る懸念があります。当職は社会福祉士としての経験もあり、身の回りの支援など、高齢者まわりの広範囲なサポートを提供します。
そうした意味でも、相続を考えることになれば、まずは一度当事務所に相談いただければ幸いです。相続争いを防ぐための方法や、相続に関する手続きのサポート、遺産分割の争いの解決や遺留分減殺請求、そのほか高齢者の方が心配されるさまざまなお悩みごとの解決をトータルでサポートいたします。いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
藤藪 貴治(ふじやぶ たかはる)

登録番号 | No.56762 |
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所属弁護士会 | 佐賀県弁護士会 |
弁護士費用
初回のご相談は、無料です。 ご相談いただいた際に、費用の詳細をお伝え致しますので、お気兼ねなくご相談下さい。
アクセス
〒 849-1426 佐賀県嬉野市塩田町五町田乙3328番地2
事務所概要
事務所名 | 杵藤法律事務所 |
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代表者 | 藤藪 貴治 |
住所 | 〒 849-1426 佐賀県嬉野市塩田町五町田乙3328番地2 |
電話番号 | 050-5268-7381 |
受付時間 | 平日9:00〜20:30 |
定休日 | 土日祝日 |
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