依頼者の思いを理解し、 最後まで親身に問題解決に取り組みます

順風法律事務所

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事務所名 順風法律事務所
電話番号 050-5267-6832
受付時間 平日 9:30〜19:00
定休日 土日祝日
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6コクーンビル801
アクセス方法 JR立川駅北口から徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

順風法律事務所の強みと特徴

立川駅北口から徒歩5分のアクセス

じっくりと話を聴き、依頼者の立場で問題を見極める

「順風法律事務所」は立川駅北口から徒歩5分の場所にある弁護士事務所で、相続の分野に豊富な経験を有しています。代表弁護士の松村武がこれまでの経験と知識に基づいて的確に問題をとらえ、可能なかぎり迅速に解決へと導きます。

遺産相続の問題は、まずはお話をじっくりとお聞きし、相談者の立場に立って問題を見極めることが欠かせません。依頼者の方の考え方、これまでの親族との関係性や重視されたい事柄など、ご自身の思いについて理解することが大切です。

完全個室の相談室で親身に相談に乗ります

当事務所では、依頼を受けた方のご紹介で、他のお客様にいらしていただけることも少なくありません。「話をよく聞いてくれる」という声をいただくことも多く、これまでたくさんの依頼者の方に納得のいく解決をご提供してきました。

初回相談は60分無料でお受けしており、平日夜間や休日のご相談も予約をいただければ柔軟にご対応。相談室は完全個室になっていますので話が外に聞こえることもありません。ご満足いただける解決をめざして、親身にご相談内容に向き合っていきますので、いつでも気軽にご相談ください。

紛争化が懸念されるときは早めの相談を

客観的な視点から遺産分割協議をサポート

遺産相続を行う場合、有効な遺言書がなければ相続人同士が遺産分割協議を行って、遺産の分割法方を決める必要があります。法定相続どおりにすんなりと決まったり、相続人間で問題なく合意がはかれれば良いのですが、相続人の誰かから何かの主張がなされて話し合いがこじれることも少なくありません。

相続の争いでは、とかくお互いが感情的になり、遺産分割協議が成立しなくなることが多くあるのです。話し合いが平行線をたどり、時間ばかりが過ぎて精神的な負担も大きくなります。相続争いの解決に確かな経験をもつ弁護士が、客観的な視点から遺産分割協議をサポートしますので、もし紛争の可能性があるようであれば早めに当事務所にご相談ください。

相続には「財産調査」「相続人調査」が不可欠

また遺産分割協議を行うにあたっては、相続財産および相続人を調査によって明らかにすることが重要です。つまり、財産調査と相続人調査を事前に丁寧に行い、あらかじめ確定しておくことが欠かせないのです。

これを怠ると、正式な遺産分割と認められず、その後の預貯金の引き出しや不動産の名義変更などを行うことができなくなる可能性もあります。財産調査や相続人調査をご自身で行うのは、手続きが煩雑で難しいもの。当事務所では、遺産分割協議がスムーズに行えるよう、依頼者の方を代理して確かな調査を実施します。

また相続財産でマイナス分の方が多い場合、つまり被相続人に多くの借金があったようなときには、相続放棄を検討することも必要でしょう。相続放棄の手続きは原則として相続発生後3カ月以内に行わなければなりませんから急ぐべき。当事務所では相続放棄も代行していますのでご相談ください。

協議でまとまらなければ遺産分割調停へ

調停では弁護士を代理人に据えることがおすすめ

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停とは、裁判所における話し合いのことで、調停委員が当事者の話を1人ずつ聴き取ったうえで合意点を探していく手続きです。

遺産分割調停では、弁護士を代理人に据えることをおすすめします。当事者間の感情的対立が激しい場合や、特別受益や寄与分、預貯金の引き出しに関する法的問題が存在しているケースではなおさら、当事者間では解決への糸口がなかなか見出せません。

弁護士は問題解決のプロであり、相続に関する法律にも精通していますから、ご自身の主張内容を代理人として後押しし、結果的に有利な合意内容が得られる可能性が高まります。法的に何が主張できて、どのような立証要素や証拠が必要なのか。それを明確にして依頼者の最大利益につなげていくことができます。

豊富な経験をベースに円滑な解決をめざす

当事務所はこれまで遺産分割調停の代理人を数多く経験しており、確かな実績を有しています。相続の案件は個別の事情にさまざまなものがあり、依頼者のご要望に最大限に応えるには、やはり多彩な事案の経験値は重要です。相続人同士で感情的な紛争になっているような状況でも、当事務所が丁寧に解決にあたりますので安心してご相談ください。

相続争いを防ぐには遺言書の作成を

「もめない遺言書」の作成サポートをご提供

遺産相続において、相続人間の紛争化を避けるためにも実施しておきたいのが、遺言書の作成です。もちろん当事務所でも遺言書の作成サポートを行っており、もめない遺言内容を決めていくための相談に乗っていきます。

遺言書は、被相続人の方の意思能力がはっきりとある状況であれば、自筆証書遺言でも構わないと考えます。けれども近い将来、認知症が懸念されるような状況があるようなら、公正証書遺言で作成されるほうが無難でしょう。

公正証書遺言であれば、公証役場で公証人などの立ち合いのもとで作成し、原本は公証役場に保管されます。偽造や紛失、改ざんの心配がありませんから、安全・安心な遺言書として用意することができます。

当事務所では、依頼者ご本人の要望にお応えしながら、紛争を回避できる遺言内容についてのアドバイスを提供し、親身にサポートさせていただきます。

遺留分侵害額請求の「時効」は1年

できるだけ早期にアクションを起こすべき

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、誰か特定の相続人に対して、「遺産のほとんどを譲る」といった内容の遺言を残されていた場合などに、そのせいで遺産を受け取れなくなった相続人(兄弟姉妹でない法定相続人)が、一定の相続分を請求できる権利です。

遺留分侵害額請求ができる期間は、遺留分侵害の事実を知った日から1年間とされていますので、それほど時間的猶予はありません。できるだけ早めにアクションを起こされるほうが良いでしょう。

順風法律事務所からのアドバイス

士業連携も活かし、あらゆる相続問題に親身に対応します

たとえば相続税の申告などが必要で、お知り合いの税理士などがおられないときなどは、当事務所で連携している信頼できる税理士をご紹介することも可能です。相続に関するあらゆる問題に親身に対処いたしますので、できるだけ早めにご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

松村 武(まつむら たけし)

登録番号 No.24808
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

初回のご相談(60分)は無料です。弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明致しますので、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

東京都立川市曙町2-34-6コクーンビル801

〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6コクーンビル801

事務所概要

事務所名 順風法律事務所
代表者 松村 武
住所 〒190-0012 東京都立川市曙町2-34-6コクーンビル801
電話番号 050-5267-6832
受付時間 平日 9:30〜19:00
定休日 土日祝日
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