大野薫法律事務所

下記の情報は2023年03月03日時点での情報です

住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-4 第5田中ビル3F
アクセス方法 飯田橋駅から徒歩約1分

その他の東京都の相続に強い弁護士

大野薫法律事務所の強みと特徴

株式や事業の承継に確かなノウハウ

経営者および、その親族から多くの相談

千代田区飯田橋にある「大野薫法律事務所」の代表弁護士・大野薫と申します。当事務所は経営者の味方であることをモットーに、遺産相続においても、主に株式の継承や事業承継の分野に注力してサービスを提供しています。

「会社」という法人と、「経営者」である個人とは、法的には全くの別物です。つまり会社の財産関係をきちんと整理しておかなければ、経営者(社長)が亡くなることで、経営にとって重要な財産が会社から失われてしまいます。

また、株式をもっている代表者やご家族が亡くなった際の引き継ぎや、場合によっては会社の清算も含め、事業承継や事業清算といった問題は非常に重要です。当事務所では、会社自体を存続させるかどうかという検討など、株式を持っている経営者および、その相続人からの相談を数多くお受けしています。

会社や事業をどのように存続させていくべきか

適正な対応をしなければ、損をしてしまうことも

株の所有者だった経営者が亡くなり、会社自体を相続することになったとき、誰が株を相続するのか、また誰が会社の経営権を引き継ぐのか。または、会社をたたんでしまうのか、第三者へ売り払うのか――想定するケースはさまざまです。

さらに、共同経営をしていたような場合だと、株式を他の株主に買い取ってもらうような選択肢もあり得ます。その際には、売却価格をいくらにしたら良いかなど、適正な対応をしなければ損をしてしまうことにもなりかねないのです。

しかるべき事業承継のカタチをアドバイス

株式の分け方を間違うと、結果的に過半数をもつ株主がいなくなり、経営の意志決定ができなくなる…など紛争のもとになることもあり得ます。このように、経営者が亡くなったあとは、所有する株式の分割というデリケートな問題が生じがちです。

今後、その会社や事業をどのように存続させていくべきか。しかるべき事業承継のカタチについても当事務所で専門的なサポートをご提供。会社はもちろん、株式の承継には個人の相続手続きとは違ったノウハウが求められますから、ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。

事業承継対策を怠ることで生まれるリスクは…?

後継者に贈与税などの税金が課せられることも…

会社の後継者として事業を引き継いだ親族などに対して、相続の際に遺産の取り分を巡って争いが起こることは珍しくありません。また、事業承継を行った場合には、多くのケースで後継者に贈与税などの税金が課せられることになります。

そのため、事業を誰かに託したいという事業承継を考える場合には、ある程度早い段階からさまざまな事柄を想定して対策を立てておいたほうが、問題に対処しやすくなります。

たとえば相続に関する「税」については、事業承継税制というものがあり、一定の要件を満たす事業承継の場合には、一定割合の贈与税や相続税の納税が猶予されることが決められています。こうした知識があるかどうかでも、サポートの内容は大きく違ってくるわけです。

経営者の相続&法人の承継に豊富な経験と実績

事業承継や事業清算に関連する案件を数多く担当

弁護士はふつう、経営の勉強は専門外であり、そこに注力して研鑽を積んできたという人はそれほど多くありません。株式の譲渡や売却、また事業承継など、企業経営に密接に絡んでくるような経営者の相続問題は専門外…という弁護士は少なくないのです。

その点、当事務所の弁護士は、経営学について学生時代から専門的に学んできており、弁護士となってからは、東証一部上場企業のインハウスロイヤーとして企業経営に近い立ち位置で実務を重ねてきました。さらに独立する前に在籍した法律事務所では、事業承継や事業清算に関連する案件を数多く担当し、ノウハウを重ねています。

経営者の相続問題を手がけていくなかで、いつでも経営者の味方として、会社の法務部門と同等の力になりますのでご相談ください。

相続後の紛争回避のために「遺言書」の作成を

遺言書を作ることで「株式の分散化」リスクを防ぐ

会社の所有権ないし経営権を示す株式は、もちろん相続財産の一部であり、生前に相続対策をしなければ、法定相続分にしたがって相続人に分割されることになってしまいます。

たとえば株式を過半数もっていれば、役員を変更するなど、会社の重要事項を決めることが可能です。つまり会社の株式が相続をきっかけとして、経営者の意志とは異なる人の手にわたってしまうと、会社経営の継続が困難になってしまう危険があるわけです。

そうしたリスクを無くすために、会社の経営者の方はとくに、生前に遺言書を書いておくことを強くおすすめします。法定相続分よりも、遺言で定めた指定相続分のほうが優先するため、たとえば後継者が決まっているのであれば、その人に株式を相続させるという内容の遺言を生前に作成しておくことで「株式の分散化」を防ぐこともできるのです。

「紛争にならない遺言書の作成」をサポート

ただし、後継者となる相続人1人に株式を集中させる遺言を作成しようとするときには、「遺留分」への配慮が不可欠です。遺留分とは、法律で定められた一定の相続人が有する、遺産を最低限相続する権利です。

とくに誰か1人に相続が集中するような遺言が遺された場合に、遺留分を侵害された人は該当分を請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求」といいますが、回避するには、相続財産に占める株式の割合が低くなるようにすることが求められます。そうしたトラブルを防ぐための効果的なアドバイスを、当事務所で提供いたします。

また、遺言書は公正証書遺言の形式で作成することがおすすめです。この場合、公証役場に原本を保管しますから、紛失や偽造の心配がなく、あとになって遺言書の無効なども主張されにくくなります。当事務所で、「紛争にならない遺言書の作成」をサポートしますのでご相談ください。

大野薫法律事務所からのアドバイス

個人の相続問題にも確かなノウハウでご対応

会社経営者あるいは株式をお持ちの方は、相続対策および、相続が発生した際には、専門的な知識やノウハウを有する弁護士のサポートを受けることが欠かせません。もちろん当事務所では、個人向けの一般的な遺産相続の問題にもご対応しています。

加えて、相続に強みをもつ税理士や司法書士とも緊密に連携するなど、他の専門家とのパートナーシップも活発ですから、あらゆる相続問題に臨機応変に対応できます。いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

大野 薫(おおの かおる)

登録番号 No.51586
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

当サイトを見てお問い合わせいただいた方は、初回のご相談は無料です。
弁護士費用は日本弁護士連合会が定めていた基準に従い,遺産その他の対象となる財産の5~10%程度をいただいております。
弁護士費用の詳細は、ご相談の際にご説明いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
なお、ご事情によっては着手金を減額し、成功報酬を増額することも可能です。

アクセス

東京都千代田区飯田橋3-4-4 第5田中ビル3F

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-4 第5田中ビル3F

事務所概要

事務所名 大野薫法律事務所
代表者 大野 薫
住所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-4 第5田中ビル3F
受付時間 平日9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考 電話受付については18時までです。