渋谷宮益坂法律事務所

下記の情報は2022年10月19日時点での情報です

住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5青山セブンハイツ604
アクセス方法 渋谷駅から徒歩5分
表参道駅から徒歩8分

その他の東京都の相続に強い弁護士

渋谷宮益坂法律事務所の強みと特徴

渋谷区・世田谷区を中心に多くの相続相談

初回相談料無料、2名の弁護士が親身にサポート

「渋谷宮益坂法律事務所」は表参道駅からも徒歩8分のアクセス便利な場所にある弁護士事務所です。相続に関する問題はこれまで豊富に扱っており、渋谷区はもちろん、田園都市線や東横線沿線、京王井の頭線の沿線である世田谷区や神奈川県にお住まいの方々からも数多くの依頼をいただいています。

当事務所では、所属する3名の弁護士がそれぞれの得意分野に応じてサポートし、
面談は初回相談料無料でご対応。ご相談の場では、まずはお話をじっくりとお聞きし、問題点やご要望の内容などを的確に整理していきます。また電話相談も可能で、ご依頼後の連絡の取り方も、お電話やメール、TV電話など多様な方法で円滑なコミュニケーションを大事にしています。いつでも安心してご連絡ください。

争いを避ける目的でも弁護士の活用を

相続後は早い段階で一度相談するのが得策

相続後に依頼をいただいた場合、相続人の確定や財産調査を丁寧かつ正確に実施し、遺産の範囲を確定いたします。そこから、遺産をどう分けるか、という話し合いに入っていくわけですが、たとえ紛争化していなくても、弁護士に相談をしておく…というのは大切なことだといえます。

相続人の誰かと疎遠になったままで、今の状況が分からない、といったケースや、遺産をどう分ければいいのか分からない、借金などのマイナスの財産が多く相続放棄を検討したほうが良い場合――など、争いを避ける目的で弁護士を活用いただくことも有効ですから、相続が発生したあとは、早い段階で一度気軽にご相談ください。

遺産分割時の争いは弁護士にお任せを

遺産分割局面での問題解決に多数の実績!

被相続人の方が亡くなったあとは、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の分割をすることになります。けれども遺産分割の局面で、何かしらの紛争やトラブルに直面される方は少なくありません。相続人の誰かから理不尽な主張が出てきたり、遺産分割協議の内容に納得がいかないことは多々あるのです。

たとえば、「土地や建物の分け方で協議が進まない」「遺産が他にもあるはずなのに開示しない」「長年親の介護をしてきたので多くの遺産がほしい」…など、さまざまな争いが起こり得ます。こうした紛争が生じて協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停でもまとまらないときには審判によって分割することになります。

弁護士に依頼をいただければ、遺産の内容を調査して適切な分割方法を検討し、他の相続人との交渉を行いながら、依頼者の方をサポートしていきます。当事務所は遺産分割局面での問題解決に多数の実績を有していますので、安心してご相談ください。

遺産がもらえない場合には「遺留分」を検討

「遺留分侵害額請求」によって一定の財産を得られる

また、近年のご相談で増えているのが「遺留分」に関するものです。遺留分とは、被相続人が特定の相続人に「遺産の大部分を譲る」といった遺言を残していた場合などに、その他の一定の法定相続人が最低限の遺産を確保できる権利です。

この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、「遺留分侵害額請求(旧法では遺留分減殺請求)」をすることによって、一定の遺産を得ることができます。

遺留分侵害額請求は、割合は法律で決まっていますが、何を遺留分侵害額の算定の基礎となる財産とするのか、また不動産が含まれる場合の評価額なども絡んでくる
ことで、安易に進めてしまうと大きなトラブルになりがちです。財産内容の正確な調査と把握及び法的な知識と判断が不可欠であり、経験豊富な弁護士に相談することで、
有利な解決が期待できますので当事務所にご相談ください。

遺留分侵害額(減殺)請求を「された側」からの相談

また逆に、遺留分侵害額請求をされた側からのご相談を受ける場合も当然あります。なんらかの理由で、ご自身が遺産のほとんどを得られる遺言が遺されたとき―。遺留分を他の相続人から請求されてしまうのは納得がいかない…という状況は生じがちなのです。

当事務所では、相続に関する依頼者の方の状況をじっくりとお聞きし、心情面やお気持ちを十分に理解した上で、遺留分減殺に関する手続のサポートを丁寧に行ってまいります。

不動産が絡む案件でも多数の実績

専門業者や士業との連携で依頼者満足を実現

相続財産の中に不動産が絡むケースでは、分け方も複雑なものになりがちです。その点当事務所は渋谷や世田谷エリアの土地事情にも明るく、複数の不動産業者との連携も確かなものがあります。司法書士や土地家屋調査士などとのネットワークを通じて、不動産の売却や登記についても円滑な手続きが可能です。

〔事例から〕事業を継いだ息子と居住する後妻が、共に不動産取得を主張

不動産絡みの過去の案件では、被相続人の事業を継いでいる息子さんからのご依頼で、被相続人の後妻との遺産分割が争いになった事例がありました。依頼者が事業に使用している一方で、相手方は居住している事実を主張し、双方が土地建物の取得を求めて紛争化してしまい、遺産分割調停を申し立てることになったのです。

最終的に、審判によって当方が不動産を取得する判断がなされ、事業を継続することができて依頼者もひと安心でした。また、相手方が主張した寄与分も否定され、相当対価での取得が可能になりました。双方に弁護士が入ったことによって、相続人間の感情的な対立を最低限に抑えられ、その他の遺産の分割はある程度スムーズに進めることができました。

円滑な相続には「遺言書の作成」が有効

弁護士の視点で「もめない遺言書」を作成

こうした遺産分割の争いを防ぐには、遺言書の作成が重要です。遺言を書く上でもっとも大切なことは、誰に何を残すのかを、財産項目のそれぞれについて明記すること。弁護士に依頼いただくことで、もめない遺言書の作成が可能になります。

遺言は「遺留分」を侵害しないような内容にすることにも配慮が必要ですが、できる限り遺言者の意向をくんだ遺言書を作成することを心がけています。
いずれにしても、関係者間の調整と並行して内容を吟味していくことをおすすめします。

渋谷宮益坂法律事務所からのアドバイス

手続に時間的な制限のある事柄が多いため、早めの相談を!

渋谷で開業する法律事務所がそれほど多くない中で、当事務所では弁護士3名がお客様のさまざまな法的トラブルに親身にご対応しています。相続の分野は、手続きに時間的な制限が設けられている事柄も多くありますから、早めに相談いただくのが肝要です。

当事務所は敷居の低い弁護士事務所として、多くの依頼者の方に「話しやすい」という評判をいただいていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

岩田 裕介(いわた ゆうすけ)

登録番号 No.42756
所属弁護士会 東京弁護士会

松本 啓(まつもと けい)

登録番号 No.50620
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

費用については、相談時にご説明させていただき、お見積もり致します。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス

東京都渋谷区渋谷1-7-5青山セブンハイツ604

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5青山セブンハイツ604

事務所概要

事務所名 渋谷宮益坂法律事務所
代表者 岩田 裕介
住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-5青山セブンハイツ604
受付時間 平日 9:30〜18:00
定休日 土日祝日
備考