鈴木淳也総合法律事務所

下記の情報は2022年05月24日時点での情報です

住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
アクセス方法 JR「錦糸町」駅北口より徒歩2分、
東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 3番出口より徒歩2分

その他の東京都の相続に強い弁護士

鈴木淳也総合法律事務所の強みと特徴

錦糸町駅から徒歩すぐの便利な立地

依頼者個々にふさわしい解決策を一緒に検討

「鈴木淳也総合法律事務所」はJR「錦糸町」駅北口より徒歩2分、 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 3番出口より徒歩2分の便利な場所にある、相談しやすい事務所です。相談者お一人おひとりと向き合い、その人にあった解決策を一緒に考えていくことを大事に、これまで多くの法律相談をお受けしています。

夜間や土日祝日のご相談も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しており、24時間で問い合わせフォームからお問い合わせを受付け中。これまで法律問題に関するテレビコメンテーターの経験も多く有しており、わかりやすい説明で誠実かつスピーディな対応を心がけています。初回相談は60分無料でご対応していますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

遺産相続に関する様々な問題にご対応

「自分のところは大丈夫」と安易に考えてはダメ

遺産相続に直面すると、さまざまな問題やトラブルの種になる事柄が生じてきます。その点、早期に弁護士に相談をいただいておけば、回避できる可能性が高まるものが多々あります。「自分のところは大丈夫」と安易に考えず、ぜひ弁護士を活用ください。たとえば、下記のようなご相談例がこれまでも多く寄せられています。

  • 親の遺産がどれだけあるのか把握しきれず、財産を管理しているきょうだいが、財産内容をきちんと開示してくれない
  • もう10年以上連絡を取っていない親族と、遺産分割の件で連絡をとりたくない
  • 相続人の一人が被相続人の預貯金を使い込んでいた
  • 生前贈与を多く受けている相続人がいるので、それを考慮して公平な遺産分割をしたい
  • お世話になった人に相続で財産が渡るようにしたいけど、遺言書をどう作成していいかわからない  …etc.

遺産分割協議がまとまらないときは…

弁護士が入り、相手方との話し合いを調整

相続が発生すると、遺言書のない場合、相続人全員による遺産分割協議を行って、財産をどう分けるかを話し合わなくてはなりません。その場合、親族間で感情的になり、もめてしまうケースが多々あります。とくに遺産の中に、現金や不動産など性質が異なるものが混在していると、相続分どおりにすんなり分けられず、もめる原因となりがちです。

感情的なもつれが生じると、話し合いは紛争の度合いを深め、平行線をたどって出口が見えなくなります。そうなる前に弁護士に依頼し、第三者が入って遺産分割協議をまとめていくという選択をぜひご検討ください。

遺産分割に欠かせない相続人・財産調査

弁護士のサポートを受けて正確な調査を実施すべき

遺産分割は相続人全員で行わなければ無効となります。したがって、誰が相続人であるかの調査をすることが重要です。相続人の調査は、被相続人の出生から死ぬまでの戸籍を収集することで行い、具体的には、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して確認します。ただ、こうした作業は煩雑ですので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

また遺産分割にあたっては、相続財産の中身を正確に把握することが欠かせません。ときには、それまで財産を管理していた相続人が財産を開示してくれなかったり、隠してしまうこともあります。相続財産の調査は大変で、感情的になっている相続人間で話し合いをするのはとても労力を要します。

法的に適切な遺産分割か否か判断するには専門知識が必要となります。ご自身で対応して疲弊する前に、相続・遺産分割を多数取り扱う当事務所の無料相談をご利用ください。

協議でまとまらなければ遺産分割調停へ

的確な主張を展開し、調停・審判まで適切に対応

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停によって当事者間の合意を図っていくことになります。調停は複数回行われ、合意に至れば調停調書を作成して遺産分割が成立します。

遺産分割の話し合いは、主張の際に法律的な裏付けが必要な事柄が多く、ご自身だけで調停にのぞむのはリスクが大きいと感じます。弁護士がサポートすることで、依頼者の代理人として的確な主張を展開し、調停・審判まで迅速かつ適切に対応することが可能です。また、当事者が見落としがちな問題についても、代理人として適切に対処できます。

調停の場は、一般の方は普通経験したことがないものでしょうから、プレッシャーもかかると思います。そうした精神的な負担も、弁護士が代理人としてサポートすることで大きく軽減できます。遺産分割でもめそうなリスクを感じる方は、ぜひ早期の相談をおすすめいたします。

遺留分とは最低限相続できる財産を保障する制度

遺留分侵害額請求の時効は1年!早めの相談が大事

遺留分という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産を保障する制度のことです。そして「遺留分侵害額請求」とは、自身の遺留分が侵害されている場合に、侵害した人へ侵害額を請求できる権利のことです。

遺留分侵害に関しては、計算が複雑になるうえ、相続発生を知ってから1年という時効の問題も非常に大きくのしかかってきます。一人で悩むことなく、早急に弁護士に依頼して手続を進めていくことが望まれます。当事務所では、遺留分に関するご相談にもこれまで確かな実績がありますので、遺留分を請求したい方、遺留分を請求された方はお問い合わせください。

紛争化を防ぐには遺言書の作成を

「トラブルの種」を残してしまっては本末転倒

遺産分割における紛争化を防ぐには、やはり遺言書の作成が必要です。当事務所では、遺言書の作成サポートおよび、遺言執行人に指定いただくことも含め、親身にサポートしていきます。

遺言書は「公正証書遺言」で作成するのが推奨されますが、自筆証書遺言でも法務局での保管制度ができたため、紛失などのリスクがなくなりました。依頼者の方のご要望も踏まえ、最善の方法での遺言書作成をサポートいたします。

遺言書は相続時の紛争化を回避するために作成するものですから、不十分なものになってしまい、トラブルの種になる要素を残してしまうのでは本末転倒です。安易にご自身で作成しようとせず、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

鈴木淳也総合法律事務所からのメッセージ

可能なかぎり迅速&円滑に遺産分割の話し合いを進めます

親族間の遺産分割はどうしても長期化してしまうリスクがあります。その点、弁護士に早めに相談いただくことで、紛争化を防ぎ、可能なかぎり迅速かつ円滑に遺産分割の話し合いを進めることができます。まずは一度ご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

鈴木 淳也(すずき じゅんや)

鈴木 淳也(すずき じゅんや)

登録番号 No.44111
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料
2回目以降 30分5,500円

●遺言書作成サポート

作成手数料 11万円~

●遺産分割協議

着手金 報酬金
16万5000円~ 27万5000円+取得額の8.8%

●遺留分侵害請求

▼請求をする側

着手金 報酬金
16万5000円~ 27万5000円+取得額の8.8%

▼請求を受ける側

着手金 報酬金
22万円~  44万円

●遺言書検認手続代行

作成手数料 11万円~

●相続放棄申述代理

5万5000円~

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階

事務所概要

事務所名 鈴木淳也総合法律事務所
代表者 鈴木 淳也
住所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
受付時間 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~15:00
定休日 日曜祝日
備考