複雑な不動産分割もお任せ 紛争の有無に関わらず、まずは相談を

東京ジェイ法律事務所

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事務所名 東京ジェイ法律事務所
電話番号 050-5385-4940
受付時間 毎日24時間
定休日 なし
住所 〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 4階
アクセス方法 東京メトロ「虎ノ門」駅より徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
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東京ジェイ法律事務所の強みと特徴

家事問題を中心に相続分野にも確かな経験

女性弁護士らしい細やかな視点で問題を解決

「東京ジェイ法律事務所」は、東京メトロ「虎ノ門」駅より徒歩1分の場所にある法律事務所です。代表弁護士を務める松野絵里子は、弁護士になる前に大手証券会社に勤務した経歴を持ち、弁護士歴は20年以上の豊富なキャリアを有しています。

現在は家事問題を中心に、相続の案件についても確かな経験を蓄積。女性弁護士らしい視点で、きょうだい間の紛争解決をはじめ、家族や親族内の相続に関するさまざまな問題に向き合っています。初回相談は60分無料でお受けしており、オンライン相談であれば21時など遅い時間でのご対応も可能ですので、いつでも遠慮なくご相談ください。

争いの前も後も、関係性が続くのが相続問題

相続や遺産分割の問題は、親族間の争いという特性があります。離婚も家族の紛争ですが、これは家族であることをやめるプロセスの紛争であるのに対して、相続争いは、争っている前も後も親族である関係が続きます。それだけに、できるかぎり争いにならずに問題を解決したいもの。相続が生じた際には、紛争の有無やその程度にかかわらず、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

紛争化していなくても油断は禁物

合理的な「分け方」を実現するためにも相談を

相続が発生すると、どう分けるか合を相続人間で話し合うことになります。遺産分割協議を行う際、目立った争いにはなっていないものの、とくに不動産などが含まれている場合には、合理的な分け方が分からない…といった状況になることは多いのではないでしょうか。

たとえば、「兄がこういう分け方をしたいと言っているのですが、応じてよいものでしょうか?」といった相談もよくいただきます。見てみると、兄の提案は法定相続分よりもかなり自分が有利になっている…ということも少なくありません。

相続人同士で安易に進めようとすると、結果として無用なトラブルや紛争を生んでしまうことがあり得るのです。そうならないよう、遺産分割協議の段階から弁護士が入り、円滑な遺産分割になるようサポートすることが有益です。

弁護士は、紛争やトラブルになったときにだけ活躍するものではありません。争いを防ぎ、スムーズな遺産分割を実現するためにも、相続発生の際には一度お声がけください。

実際に争いになるときには遺産分割調停へ

代理人として依頼者の最大利益を粘り強く追求

遺産分割にあたり、紛争性が高いときや、実際に争いになり合意が難しいときには、早期に遺産分割調停を申立てます。なかには、自分で解決しようと家裁に遺産分割調停を申し立てたものの、調停委員の言っていることもよく理解できないし、自分が不利に扱われているような気がする…と感じて相談に来られる方がおられます。

遺産分割調停では、相続に関する法的知識が求められ、一般の方ではなかなか対応が難しいものです。当事務所の弁護士は調停の代理人となり、民法上やこれまでの判例動向、過去の経験で培ったノウハウで、依頼者の方の最大利益を粘り強く追求していきます。確かな見通しの中で最善の着地点を探していきますので、どうぞお任せください。

「遺留分」侵害のときには「遺留分侵害額請求」

また、遺産相続においては「遺留分」というものがあり、民法は一定の相続人に対して、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。これを遺留分といいます。たとえば遺言書で、自分にだけ相続分が与えられなかったような場合には、「遺留分侵害額請求」として、相応の取り分を請求することができます。遺留分請求の問題にもこれまで確かな経験を有していますのでご相談ください。

複雑な不動産の分割もお任せ

事務所内の司法書士と連携しながら円滑に解決

相続財産に不動産が含まれるケースは多くあります。その場合、不動産を現物のまま分割するほか、売却して金銭に換えて分ける「換価分割」や、自宅に相続人の誰かがそのまま住み続け、代わりに他の相続人に代償金を支払う「代償分割」などの方法があります。

依頼者のご要望や、置かれた状況に沿った中で最もふさわしい解決方法を検討していきますが、不動産の相続には他の専門士業との連携が欠かせません。当事務所では、換価分割の場合は専門の不動産業者と連携しながら、あくまでも依頼者のメリットにつながるよう売却をはかっていきます。

また事務所には経験豊富な司法書士も在籍していますから、不動産の登記の面も安心してお任せいただけます。同司法書士は任意後見の問題にも精通しており、高齢化に伴うさまざまなご相談に応じることが可能ですので、遠慮なくご相談ください。

相続後を考えるなら「遺言書」が大事

お子さんがいない相続の場合もご相談ください

遺産相続後に争いが生じないようにするには、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。遺言書を作るべきか否かは、単に財産の大小にかかわるものではありません。相続人となるきょうだい同士の仲が悪いなど、紛争リスクがあると考えられる場合には、遺言書の作成を積極的に考えるべきでしょう。

またお子さんがいない方は、財産の寄付を検討するケースや、なかには自分が亡くなったあとのペットのことを心配される場合もあります。こうした生前のご相談にも当事務所では親身にご対応してまいります。

海外の法律が絡む相続問題にも強み

海外の不動産や金融口座に専門ノウハウで対応

当事務所の強みのひとつとして、海外に資産・不動産を持つ方など、海外の法律が絡む複雑な相続問題にも対応できる点が挙げられます。代表弁護士の松野がこれまで培ったキャリアを活かした強みで、ほかにも一般的には難しいとされる高額な遺産に関する相談や、海外の法律が絡む問題を多く取り扱っています。

遺産が高額になればなるほど、遺産に含まれた不動産の分割方法や、金融資産の取り分をめぐって紛争化しやすくなります。とくに、海外に不動産や金融口座をお持ちの場合、日本だけでなく現地の法律も絡む複雑な手続きが必要になります。こうした案件にもお応えできるノウハウを有していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

東京ジェイ法律事務所からのアドバイス

弁護士として「正当な解決を目指す」ことに力を尽くします

当事務所では、弁護士の存在価値は、トラブルや争いを解決するのももちろんですが、何よりも「正当な解決を目指す」ことに力を発揮できると考えています。つまり、もめごとでなくても、公平で正当な遺産分割を実現するために、弁護士の力を活用してほしいということです。正しい遺産分割を実現するためにも、ぜひ早めのご相談をお待ちしています。

所属弁護士

松野 絵里子(まつの えりこ)

松野 絵里子(まつの えりこ)

登録番号 No.27308
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

遺産分割については、2000万円を超える経済的利益について3.3%という非常に支払いやすい体系としています。
着手金は状況により、ゼロから55万円が通常です。
ご事情により着手金や報酬については協議させていただくこともあります。

アクセス

東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 4階

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 4階

事務所概要

事務所名 東京ジェイ法律事務所
代表者 松野 絵里子
住所 〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル 4階
電話番号 050-5385-4940
受付時間 毎日24時間
定休日 なし
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