東京・京橋法律事務所

下記の情報は2024年03月18日時点での情報です

住所 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目11−6 京橋彌生ビル 8F
アクセス方法 営団銀座線「京橋駅」から徒歩2分
都営浅草線「宝町駅」から徒歩1分

その他の東京都の相続に強い弁護士

東京・京橋法律事務所の強みと特徴

アクセス便利な都心の法律事務所

ベテランから中堅・若手・女性の多彩な弁護士が在籍

「東京・京橋法律事務所」は東京駅(JR各線・東京メトロ丸ノ内線)から徒歩10分、京橋駅(東京メトロ銀座線)から徒歩3分、宝町駅(都営浅草線)から徒歩1分の場所にあるアクセス便利な法律事務所です。

開設以来40年弱におよぶ実績があり、弁護士経験40年以上の所長弁護士をはじめ、中堅・若手・女性の4名の弁護士と司法書士が所属。同じフロアにある特許事務所や外部の税理士、不動産鑑定士とも連携することで、あらゆる事案に対応することが可能です。

相続の解決には人生経験も含めた豊富な経験が重要

法律知識のほかに「相手の感情との触れ合い」に重きが置かれる

弁護士の仕事は、問題解決のための法律知識は当然として、交渉という「相手の感情との触れ合い」に重きが置かれるものです。つまり「相談者の方の人生の出来事そのものに触れる」ことから、人生経験をも含めた豊富な経験が重要といえます。

経験と実績、そして若さの両方を備える当事務所の弁護士は、特に複雑な人間関係や親族の争いが原因となる「相続」の問題解決に強みを発揮しています。事件によっては面談の際に複数の弁護士でお話を聴くなど、迅速で円滑な問題解決がはかれるよう尽力していきます。

経験と知識を生かした「交渉力」が強み

相手の心を解きほぐすように交渉にあたることが大事

遺産相続における悩みは言うまでもなく、親族間や親しい人の間で起こる問題です。交渉の代理人として弁護士が入ることで、親族だからこそ頑なになってしまう…ということもあり得ますから、まずは相手の心を解きほぐすように交渉にあたることが大事でしょう。

一方で、法的に重要な点では親族間でも筋を曲げないということも代理人として重要です。柔軟かつ毅然に、親族間ならではの心情を汲み取りながら、丁寧に問題解決にあたっていきます。

相続人が50人いたケースで遺産分割を成立させた事例

当事務所では、過去に相続人が50人いたケースで遺産分割を成立させた事例もあります。代襲相続が2代に渡り発生しているという状況で、相続人同士は付き合いがない間柄も多く、相続人の一人である依頼者は、どのように遺産分割を進めて良いか分からず当事務所に依頼されました。

事前に全ての相続人と連絡を取り丁寧にご挨拶をし、その上で裁判所に遺産分割調停を申し立て、親族をいくつかのグループに分けて手続きを進めることにしました。事前に各グループの代表者に相続について理解してもらう交渉を行った結果、調停期日には速やかに遺産分割調停を成立させることができたのです。

経験豊かな弁護士に依頼することなく、ご自身で交渉を進めてしまうと、ちょっとした言葉で相手の反感を買ってしまう危険があります。事情をご理解いただけるよう丁寧な説明を行うことが重要で、交渉力に長けた当事務所ならではの解決例といえるでしょう。

相続トラブルの未然防止に必要な「遺言書の作成」

相続を紛争化させない遺言書の取りまとめはお任せを

相続の問題は、弁護士に依頼して公正証書遺言を作っていれば、未然に回避出来たと思われるトラブルが多々あるものです。当事務所では、事前の相続対策として「遺言書の作成」にも力を入れていますから、相続を紛争化させない遺言書の取りまとめはぜひお任せください。

遺言書の不備を認めさせ、相応の相続を実現した事例

生前に認知症が進んでいたお兄様が亡くなり、遺産相続において、「兄が遺言書を作成していた」という相談が弟さんからありました。実は遺言の内容は、弟である依頼者には「一切相続をさせない」というもの。それを受けて「認知症を患っている中で作成した遺言の内容は信頼できない」と考え、当事務所に相談されたのです。

他の相続人は「医師にも確認した上での遺言書である」と主張しましたが、当方は遺言書の問題点を強く指摘し、「意思能力が認められず、遺言は無効である」と争いました。当方の指摘によって相手方は話し合いに応じ、ご相談から半年程度で解決。遺言書の不備を認める形で、依頼者は相応の遺産を取得することができたのです。

実はその後、他の遺言書の存在を主張する人が現れるなど、依頼者が困惑する状況は続きました。どうやらお兄様は、認知症の影響で遺言書を複数作成されていたのです。

任意後見人・成年後見人の相談も

親族間の争いの芽を事前に摘んでおくことができる

高齢化の進展に伴って、認知症が原因となって相続に争いが生じる危険はさらに高まっていくと考えられます。それを防ぐための一つの方法に、「任意後見人」の制度があります。

生前に信頼のおける任意後見人がいれば、このような事態は未然に防ぐことが可能で、当事務所では、任意後見人についての相談も積極的に受任しています。後見人を、誠意を持って務めることで相続人の方々に信頼をいただき、被相続人が亡くなった後に、引き続き遺産分割協議の調整をさせていただく例も多数あります。

任意後見人として遺言書の作成サポートを行い、亡くなった際の遺言執行までをお任せいただくとともに、最近ではご要望に応じるなかで、尊厳死宣言の公正証書を作成する事案も増えています。ご生前からの早めの相談で、親族間の争いの芽を事前に摘んでおくことが可能ですから、一度当事務所にご相談いただければ幸いです。

事務所内に司法書士も協働

不動産が絡む案件もワンストップ対応が可能!

相続財産に不動産が含まれているケースでは、土地・建物の売却が必要な場合や、住居を残して相続人の1人が住み続けるといった様々なケースが考えられます。当事務所では、依頼者が求める最良の結果に導けるよう専門的なサポートを提供。提携する不動産業者や、事務所内で協働する司法書士とも緊密な連携をとりながら、最適な解決法をご提案します。

また相続税についても事前の対策をするかしないかで、金額も大きく変わってきます。当事務所では相続税に強い税理士とともに、今ある財産の信託や活用についても親身に対応しますのでご相談ください。

東京・京橋法律事務所からのアドバイス

じっくりと依頼者の話を聴き取り、粘り強く解決します

私たちは、常に依頼者の方の話を十分に聴き取り、ご本人ならではの「ストーリー」を汲み取りながら、相手側や裁判所に主張すべき点を細かく拾っていきます。じっくりと依頼者の話を聴き取り、それを粘り強く交渉につなげることは、遺産相続の問題を解決する上で不可欠な要素なのです。

相続問題は、親族同士が当事者であるがゆえに、何かのボタンの掛け違いが起こると、それまでの長い不満や鬱積が表に出て、お互いの不信感がどんどん増していくことがあります。ご自身だけで解決しようとせず、早めに弁護士に相談いただき、紛争の拡大を未然に防ぐことをぜひおすすめします。

所属弁護士

山上 芳和(やまかみ よしかず)

登録番号 No.14871
所属弁護士会 東京弁護士会

藤井 圭子(ふじい けいこ)

登録番号 No.23562
所属弁護士会 東京弁護士会

笹岡 優隆(ささおか まさたか)

登録番号 No.30067
所属弁護士会 第一東京弁護士会

アクセス

東京都中央区京橋2丁目11−6 京橋彌生ビル 8F

〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目11−6 京橋彌生ビル 8F

事務所概要

事務所名 東京・京橋法律事務所
代表者 山上 芳和
住所 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目11−6 京橋彌生ビル 8F
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
備考