遺言書の作成から不動産登記、 相続税までワンストップで対応!

みたか総合法律事務所

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事務所名 みたか総合法律事務所
電話番号 050-5267-5750
受付時間 平日10:00〜20:00、土曜9:00~18:00
定休日 日曜・祝日
住所 〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15 5階
アクセス方法 三鷹駅南口から徒歩7分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税

みたか総合法律事務所の強みと特徴

事務所は三鷹駅から約7分の場所

前職までのキャリアから不動産や相続問題に強み

「みたか総合法律事務所」に所属する弁護士の齊藤遼亮です。当事務所は三鷹駅から約7分という場所に立地。平日夜間や土日祝日でも、事前予約があれば柔軟に面談にご対応しますので、遠慮なくいつでもご相談ください。

私は前職で、不動産及び遺産相続に強みをもつ法律事務所に在籍。そのため不動産や相続問題を得意としており、現在は遺産分割協議や遺言書作成、遺留分侵害額請求などあらゆる相続問題を積極的に手掛けています。

話をじっくりとお聴きし、最善の解決を目指す

相続問題は、相談いただく内容が千差万別で、個別的な事情がおのおの違います。それだけに、お客様にとってどのような解決が望ましいのか、ご依頼の主旨を踏まえて相談に乗ることを常に意識しています。

依頼者の方が抱える問題や不安がどのようなものなのか、どのような解決をご希望なのか、面談時に話をじっくりとお聴きし、依頼者の方にとっての最善の解決を目指していきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

司法書士と宅地建物取引主任士の資格あり

不動産を上手に活用すれば相続はより効果的になる

遺産相続では多くの場合、財産に含まれる不動産の取扱いが問題となりがちです。私は弁護士になる前に、不動産関連の社団法人に勤めた経験があり、司法書士と宅地建物取引主任士の資格を有しています。不動産が絡む相続に案件には、登記も含めて専門的な知見を活かすことができるのは強みのひとつです。

ある一定の土地を相続する場合に、たとえば3人の相続人で3分の1ずつの共有不動産の形にしてしまうとどうでしょうか。今後、誰かが「不動産を売却したい」と考えたときに、スムーズに売れなくなってしまうといった弊害が生まれがちです。

共有でのリスクを回避するためには、誰かが土地を一括して相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、売却して金銭に換えて分割する「換価分割」で分けることが望まれます。

また賃貸物件としての活用が考えられる土地であれば、賃貸に出した上で、得られる賃貸料を分ける方法や、法人化して相続人がそれぞれ役員となり、土地を活用した上で役員報酬にして対価を受け取るといった方法も考えられるでしょう。こうしたさまざまな活用や手続きの方法について親身にアドバイスしていきます。

東京と関東北信越の管轄内で税理士業務も可能

さらに当職は、東京都と関東北信越の国税局に税理士業務の届けを提出しており、同管轄内であれば税理士としての業務を実施できます。そのため、相続税の申告や節税アドバイスを行うことが可能。不動産対策や相続税対策という、遺産相続をあらゆる角度から見た上でのワンストップサービスが提供できますから、依頼者の方にとっての利便性は高いといえるのではないでしょうか。

遺言書の適正な作成を積極的にサポート

「遺留分」への配慮を欠くとトラブルのもとになる

遺産相続を親族間の紛争なく進めるためには、「遺言書の作成」は欠かせません。当職ではこれまで、適正な遺言書の作成についても積極的に手掛けてきました。

遺言書を作る上で、留意すべき大事なポイントとしては、「遺留分」への対策が挙げられます。遺留分とは、一定の相続人に対する最低限の財産保証で、民法で定められている一定の相続人が「最低限相続できる財産」のことをいいます。

つまり、被相続人が誰か特定の相続人に対して「遺産をすべて譲りたい」と遺言書に記した場合に、遺留分の権利をもつ一定の相続人は、「最低限相続できる財産」についての請求を提起できるのです(遺留分侵害額請求)。

遺言書の作成において、遺留分を度外視した内容にしてしまうと、相続時のトラブルのもとにもなりかねません。紛争化を防ぐために、遺言者の思いを遺言書の「付言事項」として書き残しておくなどの工夫も当職でアドバイス。できるだけトラブルの火種を作らないように、遺言書の作成をサポートしていきます。

「公正証書遺言」作成のススメ

遺言者に「遺言能力」があることを明らかにしておく

また、遺言書を作成する際に担保しておくべき重要な点として、遺言者が「遺言書を作成する意思能力」があったことを明らかにしておくことも挙げられます。遺言内容に納得しない相続人から、作成時に認知症であったと疑われ、「遺言能力がなかった」と指摘されて遺言書無効訴訟を提起されるケースは少なくないのです。

そのためにも、遺言書は公正証書遺言で作成されるほうが良いでしょう。公正証書遺言は作成時に、公証人が本人の意志を確認するため、後から無効の指摘を受けにくいというメリットがあります。また公正証書遺言は偽造などの恐れがないために検認手続きが不要になるなど有用性が高く、おすすめしています。

決して調停ありきではなく、交渉を重視

遺産分割が生じる場合は早めに当職に相談を

遺言書が無い場合は、相続発生時に遺産分割協議が必要となり、それだけ紛争化のリスクが高まります。もちろん、紛争化してしまった段階で相談をいただいても決して遅くはありません。できるだけ依頼者の要望に沿った解決を目指しながら、必要なところは譲歩をしながら合意に近づけていくことが必要でしょう。その際に当職では、決して調停ありきではなく、できるだけ交渉でまとめることを目指したいと考えています。

遺産分割調停や、審判や訴訟によって解決を図っていくのはどうしても親族間の争いに拍車をかけてしまうことも多いのです。調停に移行させずに、交渉でまとまるケースも私が手掛ける事案の中では少なくありませんから、遺産分割が生じる場合は早めに当職にご相談ください。

みたか総合法律事務所からのアドバイス

あらゆる遺産相続の問題についてワンストップで対応

親族間の紛争が発生してしまうと、相続人の精神的な負担は相当に重く、一生にわたって付き合うべき親族にあつれきが生まれるのは誰しも避けたいところです。相続人のそうしたリスクをなくし、遺産分割の負担をなくすために、遺言書は必ず残していただきたいと思います。

当職では遺言書の作成から相談をいただき、遺言の執行、そして不動産の登記と相続税の申告までワンストップで請負った事例を多く経験しています。一連の相続の流れを一括で担当していくことで、全体の手続きを円滑に進めることができますから、依頼者の方にとっては利便性も高いと思います。

あらゆる遺産相続の問題について、全体を通した視点で的確にアドバイスさせていただきますので、相続について考える状況が近づいた際には、ぜひ当職までご相談ください。

所属弁護士

齊藤 遼亮(さいとう りょうすけ)

登録番号 No.53060
所属弁護士会 第一東京弁護士会

弁護士費用

初回相談料は無料です。

費用については、相談時に丁寧にご説明した上で、お見積もり致します。

また、お支払い方法についても柔軟に対応させていただきます。

アクセス

東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15

〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15 5階

事務所概要

事務所名 みたか総合法律事務所
代表者 齊藤 遼亮
住所 〒181-0012 東京都三鷹市上連雀2丁目5番地15 5階
電話番号 050-5267-5750
受付時間 平日10:00〜20:00、土曜9:00~18:00
定休日 日曜・祝日
備考

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