相続の専門ノウハウを活かし 的確でスムーズな解決をめざします

南池袋法律事務所

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事務所名 南池袋法律事務所
電話番号 050-5494-9989
受付時間 毎日9:00~22:00
定休日 なし
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室
アクセス方法 ・JR東日本・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道 「池袋駅」から徒歩4分程度
・東京メトロ有楽町線 「東池袋駅」から徒歩7分程度
・東京さくらトラム(都電荒川線)都電「雑司ヶ谷停留所」から徒歩12分程度
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

南池袋法律事務所の強みと特徴

交通アクセスの便利な池袋の法律事務所

遺産分割や遺留分の問題をはじめ幅広くご対応

南池袋法律事務所は、交通アクセスの良い池袋に立地する弁護士事務所です。都内はもちろん、埼玉や千葉、神奈川県の方々にもお越しいただきやすい場所で、代表弁護士の柳澤圭一郎が最良の法的サービスを提供するために日々ご対応しています。

これまで相続問題にも確かな経験を有しており、遺産を適切に分割するための「遺産分割協議」「遺産分割調停」の申立て・審判手続き、相続人であるのに遺産を相続できなかった場合の「遺留分侵害額請求」や、親族間の紛争を予防するための「遺言書作成」など、相続に関する問題を数多く解決へと導いています。

いつでも相談いただける敷居の低さが売り

すべてのお客様に対して丁寧かつ誠実に向き合う

多くの方はこれまで、弁護士に相談・依頼した経験はあまりお持ちでないと思います。そのため、弁護士に相談するのは敷居が高い…と感じる方は少なくないかもしれません。その点、当事務所は全てのお客様に対して、つねに丁寧かつ誠実に対応することを心がけており、いつでも相談いただける敷居の低さを売りにしています。

事前のご予約をいただければ、夜間や土日祝日でもご相談OK。平日はお仕事が忙しい方や、夕方以降でないと時間が作れない…という方でもご心配は無用です。初回相談は無料でお受けしていますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

気持ちを親身に汲み取り、じっくりと話を聴く

可能なかぎりスムーズに相続問題の解決をめざす

遺産相続の問題は、親族の間で感情的に対立していることが多く、話し合いがなかなか進まない状況に陥りがちです。とくに遺言の内容に納得がいかない…、遺産分割の内容でもめている…といったような場合には感情的な対立が先鋭化しがち。それだけに面談時には、お気持ちを親身に汲み取りながら、主張したい内容についてじっくりと聴いていきます。

なかには「弁護士に依頼すると、親族間の対立がより激しくなってしまうのでは…」と心配される方もおられますが、実際は真逆です。弁護士が間に入ることによって、法律に従ったフェアな方法で遺産相続の問題を解決することができ、感情的な対立からくるストレスからも解放されます。当事務所が、可能なかぎりスムーズに遺産相続問題を解決するためのお手伝いをいたします。

相続人間で無理に解決しようとしてはダメ

できるだけ早い段階から弁護士に相談すべき

遺産分割の局面では、相続人間でいろいろな主張が出てきて、すんなりと話がまとまらないことが多々あります。それまで交流のなかった親戚まで遺産分割の権利を主張してきて、当事者同士だけでは話し合いさえ難しい…という状況に陥ることは少なくないのです。

そうしたときには、もはや相続人間だけで解決に進むのは難しいと言わざるを得ません。できるだけ早い段階から弁護士に相談をいただき、どうすべきかのアドバイスをお受けになるほうが良いでしょう。

遺産分割協議に入って解決への道筋をつくる

当事務所では、まずは財産内容の調査を行い、不当な使い込みや隠しているものがないかなどを確認し、財産の把握を行います。そして遺産分割協議において、感情的な対立の部分をなだめていきながら、法律の根拠にもとづいた解決への道筋をつくっていきます。

過去の判例や類似の事案にもとづき、争いが深刻化しないよう弁護士が丁寧に導くことで、紛争を回避して合意がはかれるケースは少なくありません。合意に至れば、遺産分割協議書をまとめてその後の手続きへと移行してまいります。

紛争が深刻な場合は「遺産分割調停」へ

調停では弁護士を代理人に据えることが不可欠

いっぽうで、もはや話し合いができないほど紛争が深まっているようなときには、速やかに裁判所に遺産分割調停を申立て、調停委員が間に立って合意を促していくことになります。遺産相続は法律的な根拠をもとにした主張が必要な要素が多く、調停での話し合いは一般の方だけではなかなか手に負えないものでもあります。

加えて令和2年4月より相続法が改正され、新たな法制度への対応が必要な点も増えました。最新の法令に基づいた主張という点も含め、弁護士のサポートが不可欠といえますので、遺産分割で争いが生じるような際にはぜひご相談ください。

不動産の分割はスンナリとはいかない…

他の専門家との連携を活かしワンストップで対応

相続財産に住居などの不動産が含まれる場合には、今後その住まいをどうしていくかによって、分割の方法も変わってきます。被相続人が亡くなり、もう誰も住まないときには売却して金銭に換えて分割する「換価分割」を選択。引き続き相続人の誰かが住み続けるような場合には、代償金を他の相続人に支払って住宅を受け継ぐ「代償分割」を検討します。

いずれのケースでも、不動産価値の評価や登記の変更などの問題や手続きが生じます。当事務所の代表弁護士は地元池袋の出身でもあり、多くの不動産業者や司法書士など、他の専門家との横のつながりが豊富です。相続税の得意な税理士とも連携しており、ワンストップでの解決が可能ですから、どのような相続問題でもご相談いただければ幸いです。

遺産分割の争いを未然に防ぐには遺言書が大事

適切な遺言書を作成するためのサポートをご提供

遺産分割での紛争化を防ぐには、やはり被相続人の生前からの対応や対策が欠かせません。その意味でも、遺言書の作成や生前贈与といった事前の対策を講じておくことで、紛争リスクを低減することができます。

遺産相続において、被相続人が亡くなったあと、争いになる懸念を感じておられるようであれば、できるだけ早い段階で一度ご相談いただくほうが良いでしょう。当事務所では、適切な遺言書を作成するためのアドバイスやサポートをご提供。公正証書遺言での作成を基本に、相続争いを防ぐための事前対策を行ってまいります。

南池袋法律事務所からのアドバイス

遺産相続は専門的な法的知識が欠かせない分野です

相続の案件は親族間の争いでもあり、ご自身で向き合おうとすると、そのストレスは非常に大きなものになります。また昨今の法改正もあり、専門的な法的知識がより必要になる分野でもありますから、対応は弁護士にお任せになることを強くおすすめします。

当事務所が財産調査も含めて、依頼者の方にとって納得のいく手続きや解決をめざしていきますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

⇒弁護士費用の詳細はこちら

所属弁護士

柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)

登録番号 No.53086
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

初回相談1時間は無料です。まずはお問い合わせ下さい。

遺言書作成 一律22万円(税込)
遺産分割・遺留分侵害額請求 着手金 22万円(税込)〜
※経済的利益の額によって異なります。お問い合わせ頂ければお見積もりします。
成功報酬 22万円(税込)〜
※経済的利益の額によって異なります。委任契約書に明記します。
その他の遺産相続に関する事件 着手金 別途お見積もりいたします
成功報酬 別途お見積もりいたします

アクセス

東京都豊島区南池袋2-12-5

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室

事務所概要

事務所名 南池袋法律事務所
代表者 柳澤 圭一郎
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室
電話番号 050-5494-9989
受付時間 毎日9:00~22:00
定休日 なし
備考 事前のご予約をいただければ、夜間や土日祝日でもご相談OKです。

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