遺産分割・遺留分のトラブル解決、 遺言書の作成はお任せを!

吉口総合法律事務所

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事務所名 吉口総合法律事務所
電話番号 050-5385-4997
受付時間 平日 9:00~19:00
定休日 土日祝
住所 〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階
アクセス方法 ★ JR「東中野」駅西口より徒歩1分
★ 都営大江戸線「東中野」駅より徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

吉口総合法律事務所の強みと特徴

アクセス至便な地域密着の法律事務所

想いの部分を丁寧に汲み取り最適な解決を図る

「吉口総合法律事務所」(代表弁護士・吉口直希)はJR「東中野駅」から徒歩1分の場所にあり、杉並区の「東高円寺駅」やJR「中野駅」からもお越しになれる地域密着の弁護士事務所です。

当事務所ではご相談者の話をじっくりとお聴きし、想いの部分を丁寧に汲み取った上で、最適なご提案をするようつねに心がけています。そしてご依頼いただいた場合には、ご相談時から事件の終了まで同じ弁護士が責任をもって対応いたします。

ご相談は初回30分無料でお受けしており、平日夜間のご相談にも柔軟にご対応していますので、お仕事帰りなどでも遠慮なくご予約ください。

相続分野に専門ノウハウを有する弁護士

最新の判例を踏まえたアドバイスをご提供

当事務所の代表弁護士は、前職での勤務弁護士のときから相続分野に注力して案件を手掛けてきました。なかでも、遺産分割に関する問題(預貯金の使い込みや使途不明金問題を含む)や遺留分に関する問題、遺言書に関する問題(遺言書作成・遺言執行)などを重点分野として取り扱っています。

近年は遺産分割に関して重要な判例変更がなされ、相続法の改正の手続も進んでいます。当事務所ではつねに最新判例をチェックしており、過去の経験にとどまることなく最新情報を踏まえたアドバイスが可能です。

相続問題を弁護士に依頼するメリットは?

法律的な根拠に基づいた的確な主張を行える

遺産分割の局面では、きょうだいでどう分けるかが紛争になったり、相続財産の全容がそもそも分からない、開示してくれない…という状況など様々な問題が生じます。こうした相続問題は親族との間で発生するわけで、親族が相手方だからこそ、言いづらいこともあり、直接やり取りすることに負担を感じることが少なくありません。弁護士が代理人として間に入ることで、そうした負担やストレスが大きく軽減できます。

それとともに、相手側に対して法律的な根拠に基づいた的確な主張を行うことができ、主張に必要な調査や資料収集も弁護士が代行できます。正確かつ迅速に問題を解決するためにはこうした調査に時間を要するため、それによる時間的な負担も大きいといえます。

当事務所の弁護士にご依頼いただいた場合、様々な紛争事例を経験した豊富な知識・ノウハウがありますので、迅速かつ正確な解決方法を示すことが可能です。ご遠慮なくご相談ください。

遺産分割の前には正確な財産調査が欠かせない

財産に不動産が含まれる場合には、評価の問題も重要

遺産分割において、財産の使い込みなどが疑われる場合には、預貯金をはじめとした丁寧な財産調査が欠かせません。財産の範囲を確定するための作業も、ご自身だけでは難しい場合が多く、遺産分割の紛争回避の前提として、弁護士に依頼して財産内容を正確に把握することはとても大切な要素なのです。

また、遺産分割に不動産が含まれる場合には、評価の問題も生じます。たとえば不動産を売却して分けるほか、不動産を他の相続人に取得させる代わりに金銭(代償金)を得るケースもあります。その場合は、代償金を算定するための不動産の評価額が問題になりますが、不動産の評価方法は一つではなく、固定資産評価額、路線価…など多数あるのです。

遺産分割協議・調停を通じて依頼者の利益を最大化

遺産分割にはこうした様々なルールがあります。しかし、ルールを知らないと結果として不公平な結果になってしまうことがあり得ます。弁護士はこれらの事柄の専門家であり、問題解決のプロフェッショナルです。特に当事務所の弁護士は相続分野を得意としていますので、確かな見通しにもとづいて、可能な限り迅速に案件をまとめていくことができます。

遺産分割協議、裁判所における遺産分割調停を通じ、ご依頼者の方の利益になるように手続を丁寧に進めていきますので、相続に関する疑問や不安、また紛争やトラブルに直面した際にはできるだけ早めにご相談ください。

「遺留分」の問題にも確かな経験を蓄積

相続に強い税理士・司法書士などの専門家と連携

遺産相続には、「遺留分」というものがあります。これは、遺言書などで相続から排除されてしまった相続人も一定の財産を受け取ることができる権利のことです。遺言の無効が疑われるケースでは、遺言無効の主張と合わせて行うこともありますので、事案に応じた依頼者の適正な権利を実現するために弁護士がサポートします。

遺留分侵害額請求は不動産の評価額にも金額が左右されますし、特別受益などのデリケートな問題も含まれてくるものです。当事務所の弁護士は遺留分の問題についても確かな経験を有していますのでどうぞお任せください。

このように相続問題は、法務の問題もさることながら、税務・登記・不動産評価など様々な問題が絡んできます。当事務所では弁護士が交通整理をしつつ、各分野に強い税理士・司法書士等の専門家とも連携しています。あらゆるご相談について、他の士業などの専門家と協働して問題を解決することが可能ですから安心してご相談いただければ幸いです。

「もめない遺言書」の作成をサポート

信託や任意後見、生前贈与などの相続対策もお任せ

遺言書の作成にあたっては、必ず弁護士などの専門家が関与しなければいけないわけではありません。けれども弁護士が関わることによって、遺言書の内容をより確実に実現できることもまた確かです。被相続人の遺志を、紛争やトラブルなく相続人に伝えていくためにも、遺言書作成は弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

当事務所では公正証書遺言による作成を重視しつつ、「もめない遺言書」を用意するために様々な事柄に留意しながらサポートします。あとになって遺言無効を主張されたり、遺留分に関する紛争が起きないよう、あらゆるリスクヘッジを考えられる点は、弁護士ならではのノウハウということができます。

また当事務所では必要に応じて、信託や任意後見、生前贈与などの相続対策を絡めた方法をご提案することも可能です。相続の具体的な中身にもっともふさわしい生前対策をご提供できますのでご相談ください。

吉口総合法律事務所からのアドバイス

個別の事案に応じた多彩な解決ノウハウを提供します

当事務所は、相続分野に豊富な経験・実績を有する法律事務所だけに、事案に応じた多彩な解決ノウハウを有しているのが強みです。それによって、依頼者の方にとってできるかぎり迅速・円滑な問題解決が可能になります。

遺産相続のトラブルは、問題を先送りにしてもまったく良いことはありません。まずは当事務所にご相談いただければ、必ずや有益なアドバイスを提供できます。疑問や悩みを1人で抱えてしまうことなく、まずは気軽にご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

吉口 直希(よしぐち なおき)

吉口 直希(よしぐち なおき)

登録番号 No.46860
所属弁護士会 第一東京弁護士会

村上 詩織(むらかみ しおり)

村上 詩織(むらかみ しおり)

登録番号 No.47300
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

遺留分侵害額請求(被請求者含む)

着手金

27万5000円(訴訟提起までを含む)

報酬金

減額または得られた額に応じて旧弁護士会報酬規程に準じた割合

遺産分割

着手金

27万5000円(遺産分割調停までを含む)

報酬金

得られた額の11%(但し,報酬の最大額は協議によって決定)

預貯金の使い込み訴訟

着手金

示談交渉時点33万円,訴訟移行時11万円

報酬金

減額または得られた額に応じて旧弁護士会報酬規程に準じた割合

遺言書作成

手数料16万5000円

遺産調査

手数料16万5000円

※上記は税込み価格です。

アクセス

東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階

〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階

事務所概要

事務所名 吉口総合法律事務所
代表者 吉口 直希
住所 〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-3 山内ビル2階
電話番号 050-5385-4997
受付時間 平日 9:00~19:00
定休日 土日祝
備考

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