対話に力を入れ、依頼者が本当に求める 適切な解決法を提案

嘉義総合法律事務所

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事務所名 嘉義総合法律事務所
電話番号 050-5267-5825
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階
アクセス方法 JR富山駅南口徒歩5分
富山地方鉄道富山市内軌道線 地鉄ビル前駅 徒歩1分
北日本桜橋ビル(旧住友生命富山ビル)の5階です。
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 相続税
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嘉義総合法律事務所の強みと特徴

富山駅から徒歩5分の便利な場所にある法律事務所

相談者が本当に望んでいることを汲み取る姿勢が大事

「嘉義総合法律事務所」は2015年に富山駅から徒歩5分の場所に開所した弁護士事務所です。富山駅前には法律事務所が少なく、おそらく当所がもっとも同駅に近い、アクセスの便利な事務所といえると思います。

当事務所が大切にしているモットーは、まずは相談者の話をじっくり聞くこと。正確な事実関係だけでなく、相談者が本当に望んでいることを汲み取るために一つひとつの対話を丁寧に積み重ねていきます。そのことが、相談者の方に最適な解決策を提案することにつながると考えています。

もちろん最適な解決方法は、その方によって異なります。問題の解決に向けて動く際には、その方ご自身の思いを見定め、弁護士が共通認識を持ちながら問題に対処していくことが重要なポイントになります。そうした対話に力を入れるためにも、事前の予約さえあれば平日夜間や土日祝日の相談にも対応。仕事で忙しい方にもお応えするために、21時頃までの相談でもお受けしています。

相続問題においても依頼者との対話が最も大事

依頼者の要望に沿うことで解決への道筋も変わってくる

相続の問題においては、家族や親族との人間関係を重視して穏便に進めたいという方もいれば、財産をめぐって徹底的に争うという人もいます。依頼者の要望に沿うことで解決への道筋も変わってきますが、だからこそ重要なのは、やはり対話に力を入れ、依頼者が本当に求めている適切な解決法を提案することなのです。相続問題においても、依頼者が望んでいる思いを汲み取り、それを実現していくためのアドバイスを行うことが大切だと考えています。

相続問題を弁護士に依頼するメリットは

法的な裏付けを知ることで納得の度合いが高まる

相続問題を弁護士に依頼するメリットは、法的根拠に基づいて主張すべき点を主張でき、適正な手続きを進められるといったことや、煩雑で難解な手続きを自分で行わなくて済む点。また、遺留分や特別受益、寄与分など、専門知識がなければ見落としてしまう部分のアドバイスを受けられる点など多くあります。

また弁護士に依頼すると、たとえ結果が同じだとしても、ベストを尽くした結果としての結論を出せるという、事後の納得感が違うと思います。モヤモヤした不信感を払拭して、法的な裏付けを知ることである程度納得した上で結論を出せるという点で、専門家の力を借りる意味は大きいのではないでしょうか。

適正な相続を実現するには十分な財産調査が重要

財産調査には弁護士の専門的なノウハウが必要

遺産相続の問題は、相談者の数だけ事件の中身が違います。それだけ家族や親族の問題は個別的事情に左右されるもので、相談の内容も千差万別なのです。「自分の相続分は一体いくらなのか?」という疑問については、法定相続分としての割合はすぐに分かります。しかし金額については、まずはすべての相続財産がいくらあるのかを確定しなければ算出できません。相続開始にあたっての財産調査は遺産相続を円滑に進めるためにはとても重要なものといえます。

専門家に頼らずに財産調査をすることも不可能ではありませんが、調査に対する専門知識や金融機関への調査依頼は職権も必要です。相続が発生する場合には早めに弁護士に依頼されることをおすすめします。

遺産相続において起こり得るトラブル

相続人の代理人となって遺産分割協議の交渉に当たる

遺産は共同相続人全員の協議により分割します。誰がどの財産を取得するのかを具体的に決める場が、「遺産分割協議」です。協議は相続人全員で行わなければならず、そのうえではじめて、不動産の相続登記や預貯金や株式などの名義変更を行うことができます。弁護士は相続人の代理人となって遺産分割協議の任意交渉に当たり、まずは相続人間での話し合いによる解決を目指します。

遺産分割が終了した場合には、再度争いや揉め事が起こらないようにするために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・印鑑が必要になります。

遺産分割協議において相続人全員の合意が得られない場合には分割調停となり、調停でもまとまらなければ審判を申し立てることになります。この一連の流れを依頼者の代理人となって進めることができるのは弁護士だけです。納得できる相続とするためにも、身近で信頼できる弁護士にぜひ相談してほしいと思います。

相続のトラブルを未然に防ぐためには

遺言書の作成からアドバイスすることも可能

相続におけるトラブルを回避するための予防策として多く用いられるのが遺言書の作成です。遺産相続について兄弟間では納得していても、配偶者が絡むとトラブルに発展するケースもありますから、被相続人はぜひ生前に遺言書を残しておくべきでしょう。

もちろん、遺言書は弁護士に依頼しなくても作成できるものです。法律で定められた方式に則っていけば、自筆による遺言でも問題はありません。私自身も、「ご自身で用意でない場合にはお手伝いします」というスタンスですが、一方で、自筆でなく公正証書遺言にすることで得られるメリットは多くあるのです。

当事務所に相談していただければ、遺言書の作成について弁護士が関与する必要があるかどうかの初歩段階から丁寧にアドバイスしていきますので、まずはお気軽にご連絡ください。

嘉義総合法律事務所からのアドバイス

きちんと話を聞き、丁寧に質問に答える弁護士を選ぶべき

遺産相続は家族や親族の問題であり、日常の生活そのものが絡んでくる悩みにも発展しがちです。決して一人で悩むようなことをせずに、まずは当事務所に気軽に相談してみてください。相談によって少しでも問題がクリアになるのなら、それに越したことはありません。相談したら必ず依頼しなくてはいけないということはないのですから。

病気になったら病院へ行くように、法的なトラブルが生じたら法律事務所を訪ねてみてください。そのときに、「忙しいから」と会ってくれないような弁護士は避けたほうがいいでしょう。まずはきちんと話を聞いて、丁寧に質問に答えてくれる弁護士を選ぶべき。事案の大小にかかわらず、一つひとつ丁寧に取り組む当事務所の扉を、遠慮なく叩いてみていただきたいと思います。

所属弁護士

嘉義 亮太(かぎ りょうた)

嘉義亮太

登録番号 No.42748
所属弁護士会 富山県弁護士会

弁護士費用

相談料は5,500円(税込)頂戴しておりますが、時間制ではございませんのでじっくりとご相談頂けます。

また、ご依頼をいただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしておりますので安心してご相談下さいませ。

アクセス

富山県富山市桜橋通り1-18

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階

事務所概要

事務所名 嘉義総合法律事務所
代表者 嘉義 亮太
住所 〒930-0004 富山県富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル5階
電話番号 050-5267-5825
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
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