相続であとから借金が発覚した場合どうする?

借用書

被相続人が残した財産のうち、プラスの財産より借金のほうが明らかに大きければ相続放棄が有効です。手続きの期限は相続開始を知った時から3か月以内です。一方、プラスの財産と借金の両方を相続し、プラスの財産で払える範囲のみ返済すればよい限定承認という方法もありますが、手続きが煩雑であまり利用されていません。

借金があれば「相続しない」という選択も

被相続人が借金を残して亡くなった場合、債務額が大きいと「どうやって返せばいいのだろうか」と不安になるかもしれません。しかし相続では、借金を相続しないで済む「相続放棄」という選択があります。

プラスの財産も借金もマイナスも全て捨てる「相続放棄」

実は、相続人は遺産を相続するかどうかを自由に決めていいのです。相続放棄すればマイナスの財産(借金)を背負わずに済みます。しかし同時にプラスの財産の相続も放棄することになります。

相続放棄の手続きは必ず3か月以内に

相続放棄は、定められた期限までに手続きすることが何より重要です。その期限とは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」となっています。「相続開始から3か月」ではないのは、相続人が被相続人の死亡を知らない場合もあるからです。期限までの3か月は「熟慮期間」と言います。
手続き自体はシンプルで、相続人が家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出したあと裁判所からの照会に回答し、認められれば完了です。

相続放棄したほうが良い場合

相続放棄を活用したほうがいいのは、プラスの財産と借金を比較して明らかに借金のほうが大きい場合です。不動産を所有せず預貯金もわずかな相続人が、消費者金融などから借金をしているなら、相続人は相続放棄すれば肩代わりをせずに済みます。

相続放棄の注意点

相続放棄は相続人にとって心強い制度ですが、手続きをする前に知っておきたい注意点があります。それは相続を放棄すると相続権が他の相続人に移ること、そして相続放棄は原則として撤回できないことです。

放棄すると相続権が他の相続人に移る

相続放棄すると、相続に関するすべての権利義務が他の相続人に移ります。同じ順位の相続人の相続分が増えたり、次の順位の親族が繰り上がりで相続人になるのです。借金の相続をめぐって自分一人の判断で勝手に相続放棄すれば、他の相続人との間でトラブルとなる可能性があります。

相続放棄は撤回できない

「借金問題に巻き込まれたくない」と考えて、相続開始後すぐに相続放棄の手続きをするのは早計です。相続放棄は一度行うと撤回できません。相続放棄後に借金の過払金が明らかになり、本当は放棄する必要はなかったと後悔するケースもあります。熟慮期間は3か月あるので、財産の状況は丁寧に調べましょう。

借金の一部または全部を相続する場合

相続人の中には様々な事情で相続放棄を選べない人もいます。その場合は、プラスの財産で払える範囲のみ返済する「限定承認」や、プラスの財産も借金もそのまま相続する「単純承認」といった方法もあります。

プラスの財産で払える範囲のみ返済する「限定承認」

被相続人が秘密で借金していた場合、亡くなった後に残債の把握が難しい場合があります。そんなときに「限定承認」を活用すれば、プラスの財産と借金の両方を相続しながら、借金はプラスの財産で払える範囲のみ返済すればよいことになります。

手放したくない財産があるときに便利

限定承認が便利なのは、思い出の品や家宝など手放したくない特定の財産があるときです。例えば、プラスの財産は家(1,000万円)、そして借金は5,000万円という場合で考えてみましょう。限定承認を行うと相続人が返済する必要がある債務は1,000万円となり、残り4,000万円は返済義務を負いません。さらに家をどうしても守りたいなら、相続人の貯金などから返済用の1,000万円を工面できれば家を売らずに済むのです。

実務上あまり行われない

しかし限定承認は手続きが煩雑なため、実務ではあまり使われない手法です。債権者を巻き込むことはもちろん、相続人全員の合意が必要で、さらに相続の開始を知った時から3か月以内に財産目録を作成して家庭裁判所に申述しなければなりません。利用できれば相続人のメリットが非常に大きい制度ですが、ハードルは高いのです。

プラスの財産も借金もそのまま相続する「単純承認」

相続放棄をすれば、借金だけでなくプラスの財産も放棄することになります。借金はあるものの債務額よりプラスの財産のほうが多いという場合は、そのまま相続する「単純承認」という方法をとります。

3か月の熟慮期間に何もしない

単純承認には、家庭裁判所に申し立てるなどの手続きはありません。相続の開始を知った時から3か月間の熟慮期間に、相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ単純承認となります。

財産の全部または一部を処分したとき

注意したいのは、相続人が意図していないのに単純承認が成立してしまうケースがあることです。相続人が財産の全部または一部について売却・譲渡などの処分を行った場合は、自動的に単純承認とみなされます。被相続人の預貯金を払い戻して相続人の生活費に充てた場合も該当します。

限定承認・相続放棄が単純承認に変わるときもある

また、限定承認・相続放棄をした後でも、背信行為があれば単純承認に変わってしまいます。例えば、隠匿・消費・悪意で相続財産の全部または一部を財産目録に記載しなかった場合です。単純に書き忘れたというミスはセーフですが、意図的な不記載は背信行為です。

借金の相続に関する注意点

遺産相続はプラスの財産だけの場合でも大変ですが、そこへ知らなかった借金が発覚すれば何から手をつければいいか慌ててしまいます。最後に被相続人の借金を調べる方法やよくある疑問点について説明します。

被相続人の借金を調べる方法

どんな相続の形式を選ぶにしても、まずは被相続人の借金の全容を明らかにする必要があります。亡くなった人の借金はどのように調べればいいのでしょうか?また、被相続人の死亡で返済が免除される借金もあります。

信用情報機関に情報開示を求める

死亡で返済が滞っていれば債権者からの督促の郵便や電話があり、それらを元に「どこからいくら借りているか」がわかります。それ以外にも詳しく調べたい場合は、信用情報機関に情報開示を求めます。銀行の借金なら「全国銀行個人信用情報センター」、消費者金融やクレジットカードの借金なら「CIC」「JICC」となります。

住宅ローンは団信加入なら免除に

住宅ローンの「団信」とは団体信用生命保険の略で、ローンを借りた人が返済途中で死亡した場合、未返済分は保険から支払われるというものです。つまり、団信に入っていれば住宅ローンの返済が免除されるので相続人に借金は残りません。「プラスの財産よりローン残高が多いから相続放棄しなければ」と焦るのは禁物です。住宅ローン契約時の書類で団信加入の有無を確認しましょう。

こんな場合はどうする?

相続財産に借金が含まれるときは3か月の熟慮期間がありますが、もし3か月以内に被相続人の借金に気づかなかったらどうなるのでしょうか?また、被相続人自身に借金はなくても、他人の借金の連帯保証人になっていた場合はどうなるのでしょうか?

死亡後しばらく経ってから借金が発覚したら?

相続の開始を知った時から3か月以上経つと、原則として相続放棄も限定承認も不可能です。債務の存在を知りえなかった特別な事情があれば熟慮期間の起点を遅らせる場合もありますが、ほとんどのケースでは「知らなかった」は通用しません。3か月が迫ったころに突然督促がきて焦ることがないよう、被相続人の財産は早めに全容を把握しておきましょう。

被相続人が連帯保証人だった場合は?

被相続人が連帯保証人だった場合、原則として相続人は連帯保証人の地位も相続します。もし債務の主債務者が何らかの事情で返済できず、債権者が連帯保証人に請求してきた場合、相続人に返済の義務があります。ただ、連帯保証人のなかでも「身元保証人」の地位は相続されません。

相続の制度には相続人に債務を押し付けないための様々な配慮があります。しかし相続人が制度そのものや最適な活用法を知らなければ意味がありません。被相続人の借金について疑問や不安があれば、遺産相続に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続

相続問題で悩みを抱えていませんか

  • 相手がすでに弁護士に依頼している
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 遺産を使い込まれているがどうすれば?