相続税の総額から各人の相続税額を計算してみる!計算式は少し複雑かも
相続税の総額を計算する
相続財産の総額から基礎控除を差し引いた金額が、課税対象になります。(正味の相続財産)ここから、全体の相続税額を計算していきます。
この段階では法定相続割合の通りに相続したものとして計算します。
正味の相続財産の額は1億2500万円を妻・長男・長女の3人で相続するものとして、法定相続分通りに分けてみます。
1億2500万円の相続財産を法定相続割合で計算すると
法定相続分
妻 | 2分の1 |
---|---|
長男 | 4分の1 |
長女 | 4分の1 |
課税対象となる相続分
妻 | 6250万円 |
---|---|
長男 | 3125万円 |
長女 | 3125万円 |
上記それぞれの課税対象となる相続分(課税価格)になります。
相続税の計算には速算表を使います
速算表は国税庁のサイト(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm)にあります。
では、それを見ながら計算していきましょう。
計算式
妻の法定相続分 | 6250万円×30%-700万円=1175万円 |
---|---|
長男の法定相続分 | 3125万円×15%-50万円=418万7500円 |
長女の法定相続分 | 3125万円×15%-50万円=418万7500円 |
各人の相続税の総額の合計
このケースでは2012万5000円が相続税の総額ということになります。
各人の相続税額を計算する
このように計算した相続税額に2割加算がある人や、控除がある人はプラスマイナスをしていきます。
2割加算されるのは下記以外の人
- 配偶者
- 父母または子ども
- 代襲相続人となった直系尊属(孫など)
今回のケースでは相続人は妻と子どもだけなので、2割加算される人はいません。そして、配偶者には税額軽減の控除があります。
それを踏まえて、各人の相続税額を計算していきましょう。
各人の相続税額の計算式
そこからさらに2割加算や各種控除をプラスマイナスしていきます。
相続税の総額:2102万5000円
各人の課税価格
妻 | 6250万円 |
---|---|
長男 | 3125万円 |
長女 | 3125万円 |
課税価格の合計額:1億2500万円
各人の相続税額の計算は次のようになります。
妻 | 2012万5000円×(6250万円÷1億2500万円)=1006万2500円 |
---|---|
長男 | 2012万5000円×(3125万円÷1億2500万円)=503万1250円 |
長女 | 2012万5000円×(3125万円÷1億2500万円)=503万1250円 |
妻は1億6000万円または法定相続分(この場合は6250万円)のどちらか多い金額までが控除できますので相続税は0になります。
一方、長男、長女はそれぞれ503万円1250円の相続税がかかります。
未成年者や障害者の控除がある場合
このケースで、もし長男が30歳で障害がある場合は、次の額が控除されます。
相続税額の503万1250万円-550万円=3万1250円が相続税額となります。
また、長女が未成年で16歳の場合は、次の額が控除されます。
相続税額の503万1250円-40万円=463万1250円
税額は40万円少なくなって、463万1250円になります。
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相続税の計算は専門家に依頼した方が無難です
このページでは、各人にかかる相続税の計算をしましたが、基礎控除や税率などパッと見て分かるものではありませんし、例外事項も多くあります。間違った金額を申請すると、加算税がかかります。逆に多く支払いすぎては損をするだけです。
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