愛人など特殊関係人や隠し子に相続権はあるの?

愛人の子ども(隠し子)に相続権はあるのか?

Q:夫が亡くなり、葬儀も終わってようやく落ち着いてきました。残された家族は私と長男、長女だけです。3人で遺産を分けようと思ったら、突然夫の愛人という人がやってきました。しかも、その人には夫との間にできた子どもがあるということです。

愛人や愛人の子どもにも財産を分けないといけないのでしょうか?

愛人

愛人は相続人になれませんが、子供は認知していれば相続人になります

そのためこの場合、愛人は相続する権利はありません。しかし、愛人との間にできた子どもは、ご主人が認知していれば相続人になります。認知されているかどうかを確かめるには、その子の戸籍を見ればわかります。また、戸籍上では認知されていなくても、ご主人が遺言で認知することを書いていれば、その子は相続の権利があります。

急に愛人とその子どもが現れてショックであることはわかりますが、「財産は絶対渡さない」と主張しても法律的には認知した子どもには相続権があり、法定相続分は受け取る資格があります。ただ、法定相続分は目安ですので、相続人同士で遺産分割協議という話し合いをして双方が納得できればその分け方でも構いません。しかし、相手が納得しない場合は家庭裁判所で調停を申し立てて第三者を交えて話し合いを進めることになります。

非嫡出子の相続割合

愛人の子どもや婚姻届を出していない男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。以前は嫡出子と非嫡出子では法定相続分に差がありました。非嫡出子は嫡出子の相続分の半分と法律で決められていましたが、平成25年12月に民法が改正されて、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなりました。

遺言で効力を持つもの

遺言書に書いて効力が生じる内容を「遺言事項」といいます。

  1. 相続分の指定
  2. 遺産分割方法の指定
  3. 第三者への遺贈

遺言事項にはこれらの相続や財産の処分に関することの他に、「身分に関すること」があります。
身分に関することとは、

  • 子どもの認知
  • 未成年後見人の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀承継者の指定

などを指します。認知していない自分の子どもに相続させたい場合は、遺言書で認知すれば認められます。

ただ、その方法が法律で認められた遺言の形式に従っていないと無効になるので注意しましょう。一番安心な方法は「公正証書遺言」ですが、内容を第三者(証人)に見られるというデメリットがあります。(もちろんむやみに口外されることはありません)信頼できる弁護士に作成を依頼されるといいでしょう。

また、生前に認知しておくのもおすすめです。認知は現在の配偶者に知られることなく、役所に届ければ完了します。ただ、子どもが未成年の間は養育費を請求される可能性があります。それぞれのケースでどの方法がいいかを考えていきましょう。

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