胎児や隠し子の相続権はどうなる?トラブルを避けるために知っておくべきこと

相続人の範囲

遺産相続では、子どもがいるかどうかで相続範囲は変わってきます。もし夫が亡くなる以前に妊娠していた時や、死亡後に妊娠がわかった場合、お腹の子の相続権や相続順位はどうなるのでしょうか。また夫の愛人に子どもがいることが発覚した場合、自分の子と同様に相続権はあるのでしょうか。

相続人の範囲と取り分の基本を知っておこう

相続とは、ある人が死亡した時にその人が保有していた財産を相続人が引き継ぐことです。死亡した人を被相続人といいますが、相続の順位や範囲は被相続人の配偶者の有無や子の人数によって決まります。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は民法で定められています。配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の人は以下の順序で配偶者と共に相続人になります。配偶者がいない場合は、下位の人が順番に相続人になります。

相続順位
第1順位 配偶者 夫からみて妻、妻からみて夫のことを言います。ただし、内縁関係の妻(夫)は法律上の配偶者には含まれません。
第2順位 被相続人に子どもがいれば、無条件に相続人になります。子供が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代襲相続として相続人になることが可能です。
第3順位 直系尊属(父母) 被相続人に子供がいない場合、父母が相続人になります。父母もすでに亡くなっている場合は、祖父母がいれば祖父母が相続人になります。
第4順位 兄弟姉妹 配偶者や子がいなく、親や祖父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

法定相続分と指定相続分

民法で定める遺産分割の割合のことを法定相続分と言います。また、被相続人が遺言書で定めた各相続人の取り分のことは指定相続分と言います。遺書がない場合や遺産分割協議で合意に至らなかった場合、裁判で各々の取り分を決めることになります。

法定相続分の割合はどのようになっている?

以下のケースでは、法定相続分の割合は次のようになっています。

法定相続分の割合
配偶者と子どもが相続人である場合 配偶者1/2 子供1/2(2人以上の時は全員で均等分割)
配偶者と直系尊属(父母)が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属1/3(父母ともにいれば均等分割)
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(2人以上の時は全員で均等分割)

指定相続分は被相続人の意思で決まる

指定相続分については、決まった割合はありません。各相続人の取り分は被相続人の自由意思により決めることができます。しかし、相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害することはできないため、注意が必要です。

妻の妊娠中に夫が亡くなった!お腹の子の相続権はどうなる?

妻の妊娠中に夫が亡くなってしまった場合、お腹の子どもの相続権と相続順位、遺産分割割合はどうなるのでしょうか。また胎児が相続人となる場合、どのような事項に留意する必要があるかについても見ていきましょう。

胎児も法定相続人になる

妻の妊娠中に夫が死亡した場合について、民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」と定めています。つまり、お腹の子は法律上でこの世に生を受けた子であると定義されているため、相続権を持つことになります。

胎児の相続について

夫が亡くなったときに子どもがいない場合、相続順位は妻が第1位、夫の両親が第2位となり、それぞれの相続割合は妻2/3、夫の両親1/3となります。しかし、妻が夫の子を妊娠していれば、相続順位は妻が第1位、お腹にいる胎児が第2位となり、それぞれの相続割合は1/2ずつになります。この場合、夫の両親に相続権は発生しません。

胎児の代襲相続も可能

たとえば、亡くなった夫に妻と子どもA・Bがいた場合、Aは既に死亡しているもののAに子どもC(亡夫の孫)がいる場合、代襲相続としてCがBと同じ相続順位と割合で相続します。Cがお腹にいる胎児のときでも相続権を持つことになります。

遺産分割は生まれてから

しかし、胎児に相続権が実際に発生するのは生まれてからで、残念ながら死産となった場合は、その権利を失うことになります。よって、遺産分割協議は無事にお腹の子が生まれてきてから行うほうがよいでしょう。

不動産登記は生まれる前も可能

不動産登記については、生まれる前でも「亡何某妻何某胎児」として法定相続分による相続登記をすることができます。しかし死産の場合には相続人ではなくなるので、登記は抹消されます。

未成年者がいる場合、遺産分割協議はどうなる?

胎児が無事に生まれてきても、遺産分割協議を開始するにあたり、その子に判断能力はありません。未成年者は財産に関する法律行為を行うことができないため、相続人になり遺産分割に参加する場合は代理人を立てる必要があります。

特別代理人の選出

通常の法律行為であれば、親権者である父や母が代理人となり子に代わって行いますが、母も相続人であり同じ財産を受け取る立場になるので代理人になることができません。未成年者と親権者の間では、利益が相反すると考えられるからです。そこで、家庭裁判所で母親に代わって未成年者の代理人になる「特別代理人」を選任してもらいます。特別代理人は、未成年者に代わり遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書への署名・押印も行うことになります。

特別代理人の手続き

遺産分割協議の特別代理人を選出するには、親権者が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所に決定してもらいます。申立書のほかに、親権者と子の戸籍謄本や遺産分割協議書案などの提出が必要です。申立ての際に特別代理人の候補者を記載しますが、相続人以外の成人なら特に制限はなく、知人など第三者でも構いません。

夫の愛人に隠し子がいたことが発覚。相続権は発生する?

夫が亡くなった後、愛人がいてしかも子どもまでいたことが発覚することは決して珍しいことではありません。そんな時、相続権や相続割合はどうなるのでしょうか。

非嫡出子も法定相続人になる

夫の愛人に相続権はありませんが、愛人の子である非嫡出子は相続人になります。非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことを言います。基本的に、夫に認知されている子であればその子にも相続権が発生します。

非嫡出子の相続分は嫡出子と同じに

かつては婚姻制度の維持という観点から、嫡出子と非嫡出子は区別されており、その相続割合は2:1でした。しかし「同じ子なのに合理的差別であり違憲である」などの意見や批判があり、平成25年12月に民法が改正され、非嫡出子も嫡出子の相続割合を同じくする旨が定められました。

非嫡出子が参加しない遺産分割は無効

夫が生前に認知していた子がいれば、非嫡出子であっても相続権があります。愛人の子に夫の遺産を渡したくないからといって、その子を遺産分割協議に参加させずに相続を進めても無効になるので注意が必要です。

非嫡出子の認知について

認知されていない子であれば戸籍上に記載されないためので、非嫡出子の存在を知らずに遺産分割を進めてしまっても、不可抗力としてやむを得ません。しかし、父または母の死後3年の間に認知の訴えを起こし裁判で認められれば、相続権を得ることができます。また遺産分割協議の後でも、それに見合った価額を金銭面で請求することができます。

隠し子がいる場合、遺産相続の争いを避けるには

配偶者の死後、戸籍の確認作業をしていると思いもよらない相続人が発覚することがあります。妻と子、愛人の子の間で遺産争いのトラブルを避けるには何ができるのでしょうか。

遺言書の作成

法的に有効な遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく、不動産名義の変更や銀行預金の払い戻しなどの手続きをすることもできます。ただし、遺言書が「全遺産は妻と嫡出子のみに相続する。」のような内容でも、相続には遺留分があるので非嫡出子でも法律で定められた割合の遺産を請求することができます。

生前贈与の検討

財産を相続させたい人に生前贈与をすることで、財産を遺産分割の対象から外すという方法もあります。相続人全員で遺産分割協議を行うことが難しいと予想される場合、遺言書の作成と併用することで、トラブルを防ぐことが期待できます。しかし贈与が遺産の前渡しであるとして特別受益にあたる可能性や、贈与する財産によっては贈与税がかかる可能性もあるため、生前贈与は十分に検討を重ねた上で実行することが必要です。

遺産相続に今回の事例のような複雑な問題が絡んでくると、相続人の間で争いが生じることも多々あります。遺産相続の経験が豊富な弁護士に依頼することにより、複雑な問題が生じた場合でも冷静に対処し、あらゆる方法で解決に導くことが可能です。まずは信頼のできる弁護士に相談してみましょう。

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