血族相続人とは?相続できる優先順位があることを知っていますか?

相続できる人は、民法で決まっている!

法定相続人になれるのは”配偶者相続人”と”血族相続人”

血族相続人

家族や親戚の中でも、故人(被相続人)の財産を相続できる人とできない人がいます。誰が相続人になるのかは、民法で決められていて、相続する権利を持つ人のことを「法定相続人」といいます。

この法定相続人になれるのは、次のような一定の親族だけです。

法定相続人になれる立場の人

  • A:配偶者
  • B:子ども(直系卑属)
  • C:親(直系尊属)
  • D:兄弟姉妹

この中で配偶者以外は「血族」と言います。そして、相続の場面ではB~Dの人を「血族相続人」と言います。

AからDの親族は、いずれも故人とは濃いつながりがあります。そのため、このすべての人が相続できるように思えるかも知れませんが、法律では相続できる人の範囲が決められています。

血族相続人には優先順位がある

血族とは「血がつながっている親族」のことで、B~Dのように親、子、兄弟が血族に当たります。また、血族には祖父母や孫も含まれます。

最も血族相続人順位が高いのは子どもの立場

  1. 直系卑属(子ども)
  2. 直系尊属(親・祖父母)
  3. 傍系血族(兄弟姉妹)

故人から見ておじ、おば、いとこなどは法定相続人にはなれません。

直系の血族でも、親よりも兄弟姉妹は優先順位が低い

相続する場合に、血族の中でまず子どもなどの直系卑属が相続の権利を持ちます。
次に優先順位が高いのは親や祖父母になります。最後に兄弟姉妹となります。

直系卑属 子どもや孫など自分よりも後の世代
直系尊属 親や祖父母など自分よりも前の世代
傍系血族 兄弟姉妹

故人に隠し子(非嫡出子)がいた場合でも、認知した子どもであれば相続人になれます。

養子も直系血族に含まれる!養子と実子の区別はない

ここで気をつけたいのは「養子」の存在です。実の子ではない誰かと養子縁組した場合、実際の血のつながりはありませんが、相続では実子と同じだけの権利があります。ただし、養子の数が多い場合は、相続税の計算上では相続人の数に含まれない場合があります。(相続税逃れと思われる場合など)

配偶者は常に相続人になれる!配偶者相続人

Aの配偶者は常に相続人と書きましたが、この場合の配偶者とは、婚姻届を出して籍を入れている配偶者に限られます。事実婚や内縁関係の相手は相続人にはなれませんので、気をつけましょう。

また、相続開始時期、つまり故人が死亡した時に配偶者であることが条件です。

生前に離婚していた場合は相続人にはなれない

逆に相続開始時は故人と婚姻関係があれば、その後再婚しても配偶者としての相続の権利はあります。

遺言がある場合は、そちらが優先される!

遺言があれば、法定相続人ではなくても相続できる

民法では配偶者と直系血族が法定相続人と定められていますが、正式な遺言があればそちらが優先されます。そのため、内縁の妻やお世話になったおじさんなどを指定して財産を相続させることができます。

自分の財産分割を希望通りにするためにも、正式な遺言を残しておくといいでしょう。

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