事実婚や内縁関係の場合、相続する権利はあるのかどうか?

内縁関係の相手には相続権はない

たとえ同じ家に住み、夫婦のように暮らしていたとしても、内縁関係や事実婚の相手は法定相続人にはなれません。
一方、正式な夫婦でも家庭内別居や気持ちが離れてしまったという場合があります。それでも法律的には婚姻関係がある配偶者が相続人になります。

つまり、相続では妻(または夫)の座は最強ということになります。

特例があります

内縁関係の相手が相続できる特別なケースがあります。
それは故人(被相続人)に戸籍上の相続人が誰もいない場合です。
その場合、相続財産は国のものになりますが、特別に懇意にしていた人(特別縁故者)には財産の全部または一部が与えられるケースがあるのです。

ただし、財産がその人に与えられるかどうかの判断は、家庭裁判所が行います。
詳しくは「相続する人がいない場合」のページをご参照ください。

内縁の相手と住んでいた家はどうなる?

通常は借家に住んでいると借家権があり、それは相続財産として遺族が相続できます。
つまり、被相続人の名義で借りていた家に家族が住んでいる場合は、借家権を相続し、そのままその家に住むことができるのです。

夫が死亡しても、夫が借りていた家に妻や子どもが住み続けることができますが、内縁関係の場合は相続権がありません。そのため、家主から退去を申し渡されたら出ていかなければいけません。
内縁関係とはこれほどに立場が弱いものなのです。
しかし、それでは困るということで、他の相続人(実子など)が相続した貸借権を援用(自分の利益のために主張する)して住み続けることができるケースがあります。
過去の判例ではこのようなケースを認める判例がありますが、どの場合でも認められるというわけではありません。
内縁関係の場合は、遺言書にしっかりと相続させる事を記しておくといいでしょう。

内縁関係の子どもは?

内縁の妻(または夫)には相続の権利はありませんが、その子どもはどうでしょうか?

その子を実の子として被相続人が認知している場合は、配偶者との間の子どもと同じだけの相続割合があります。
例えば、次のようなケースで見てみましょう。

相続財産 6000万円

相続人:配偶者、配偶者との間の子どもAさん、Bさん 内縁の相手との子ども Cさん
という場合、相続割合は配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を分けます。

配偶者:3000万円
子ども:Aさん……1000万円、Bさん……1000万円、Cさん……1000万円

離婚した相手の相続分は?

法定相続人となる配偶者は、戸籍上で婚姻関係がある人です。
そのため、内縁関係や離婚した相手は相続人になることはできません。
ただし、離婚した相手(前夫・前妻)との間の子どもは実の子なので、相続人になれます。
また、その逆で婚姻関係がある夫婦でも、連れ子の場合は相続権はありません。

次のような例で見てみましょう。

相続財産6000万円 

被相続人Aさん、配偶者Bさんはともに再婚同士です。

  • AさんとBさんの子ども:Cさん、Dさん
  • Bさんの連れ子:Kさん
  • Aさんと離婚したSさん
  • AさんとSさんの子ども:Yさん

この関係で法定相続人になれるのは、配偶者のBさんと、その子どものCさん・Dさん、そして、離婚したSさんとの間の子どもYさんです。
Bさんが前の配偶者との間に生まれたKさん(連れ子)には相続権はありません。また、Aさんが離婚したSさんにも相続権はありません。

相続割合は、配偶者2分の1、子ども2分の1となりますので、

離婚した相手との子がいる場合の相続パターン

Bさん……3000万円
残りの3000万円をCさん、Dさん、Yさんの3人で均等に分けます。
Cさん・Dさん・Yさん……それぞれ1000万円

となります。

ただし、連れ子を養子縁組した場合は、実子と同じ割合を相続できます。

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