死亡後に国民健康保険から支給される給付金について解説

ご霊前

死亡時には健康保険などから「葬祭費」「埋葬料」などの名目で給付金が支給されます。国民健康保険からの支給額がは自治体によって異なり、数万円です。組合健保・協会けんぽ、共済組合、船員保険の埋葬料は5万円で、なかには付加給付として数万円〜数十万円が加えられる場合もあります。葬儀が終わった後に忘れずに申請しましょう。

葬儀には費用がかかる

家族が亡くなった場合、遺族がまず取り組まなければならないのが葬儀です。「お金がかかりそう」というイメージはあっても、経験してみなければ具体的に何にいくらかかるのか知らないものです。また、慌ただしい準備の中で費用をめぐるトラブルも起きています。

葬儀費用は200万円近くかかかる

日本消費者協会が2014年に公表したアンケート結果によると、葬儀費用の総額は約189万円でした。故人や家族の考え方によって選ぶお葬式の形式が異なるので、葬儀費用は人によって異なります。また、すべて自費で賄うわけではなく、香典による収入も発生します。

葬儀にかかる3つの費用

葬儀には大きく分けて「葬儀一式費用」「寺社費用」「飲食接待費用」の3つの費用がかかります。このうち「寺社費用」とは、お経・戒名・お布施といった寺社に渡す金銭で、平均額は44.6万円です。また、「飲食接待費用」は通夜料理・告別料理・合葬返礼品にかかる費用で、平均額は33.9万円です。

最も費用が高い「葬儀一式費用」

葬儀にかかる費用のうち最も高いのが「葬儀一式費用」です。病院で遺体を引き取ってから、通夜・葬儀式・告別式を行い、火葬するまでの一連の費用です。一般葬、家族葬、密葬、1日葬など様々な形式があり、費用が異なります。また、祭壇や棺などの選び方も費用を左右します。

葬儀費用が思わぬ高額になるトラブル

葬儀の準備は、家族との別れの悲しみやショックを抱えていても、すぐに取り掛からなければなりません。トラブル消費者問題を扱う国民生活センターには、慌ただしい準備のなかで葬儀費用が思わぬ高額になったという相談が寄せられています。

「支払えない額を強引に」「見積もりなし」

例えば、費用が安い家族葬を希望したのに、「追加料金が発生して結果的に一般葬と同じになる」と一般葬の契約を強引に持ち込まれ、支払えない額の請求に困っているケースがあります。また、費用を抑えるために葬儀社と自治体が提携して行う「市民葬」を選んだのに、みすぼらしい斎場・祭壇で約100万円も請求された、というケースもあります。

存命中に準備しておくことが大事

このようなトラブルを避けるためには、存命中から葬儀の準備をしておくことが大切です。どんな形式の葬儀を希望し、参列者は何人くらいなのか、かかる金額をどのように工面するのかなどを検討します。葬儀社と具体的なプランを相談して生前予約しておけば、本人も家族も金銭面の不安が和らぎます。

国民健康保険・社会保険(組合健保・協会けんぽ)から支給される給付金

葬儀費用の大幅な足しにはなりませんが、亡くなった人が健康保険に加入していた場合は給付金を受けることができます。まずは加入者が多い国民健康保険や組合健保・協会けんぽから支給される給付金について説明します。

国民健康保険

国民健康保険に加入しているのは、自営業者や会社を退職して組合健保・協会けんぽをやめた人、また、パート・アルバイトで働き職場の健康保険に加入していない人です。退職などに伴い一時的に加入しているというケースもあります。

葬祭費は自治体により異なる

国民健康保険の被保険者が死亡すると、葬祭費として1万円~7万円が喪主に対して支給されます。金額は自治体によって異なります。

葬祭費の手続き方法
請求先 市区町村の年金保険課
必要なもの 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、死亡診断書、葬祭費用の領収書など、葬祭費を受け取る金融機関の口座番号、印鑑など
請求期限 葬儀を行った日から2年以内

社会保険(組合健保・協会けんぽ)

サラリーマンが加入する社会保険には、大企業が自前の健康保険組合を運営する「組合健保」と、中小企業の従業員らが対象の「協会けんぽ」があります。それぞれ、被保険者や被扶養者が亡くなった際に埋葬料・埋葬費を支給しています。

埋葬料は5万円

協会けんぽを例に説明すると、「埋葬料」は亡くなった被保険者が養う家族に対し支給され、金額は5万円です。一方、「埋葬費」は亡くなった被保険者に養う家族がいなかった場合、埋葬を行った人に対し支給されるものです。埋葬にかかった実費が5万円以内で支払われます。また、組合健保は、協会けんぽと同様の埋葬料(費)に加えて、数万円の「付加給付」が設定されていることもあります。

埋葬料の手続き方法
請求先 勤務先の健康保険組合または勤務先を管轄する社会保険事務所(勤務先が手続きをしてくれることもあります)
必要なもの 埋葬料(埋葬費)支給申請書、健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑
請求期限 死亡した日の翌日(埋葬費の場合は埋葬を行った日の翌日)

共済組合・船員保険から支給される給付金

死亡時の給付金が受け取れるのは、自営業者やサラリーマンだけではありません。公務員が加入する共済組合や、船員が加入する船員保険でも、埋葬料や葬祭料が支給されます。葬儀を終えたら忘れずに申請しましょう。

共済組合

共済組合に加入しているのは、国家公務員や地方公務員、私立学校教職員、などです。組合員が公務以外で亡くなった場合は埋葬料や家族埋葬料が支給されます。また、組合によっては数万円の付加金が加算されます。

埋葬料は5万円

道府県職員と地方団体関係団体職員が加入する地方職員共済組合の例で説明します。協会けんぽと同様に、亡くなった被保険者が養う家族に対し支給される「埋葬料」は5万円です。一方、「家族埋葬料」は亡くなった被保険者に養う家族がいなかった場合、埋葬を行った人に対し支給され、埋葬の実費が5万円以内で支払われます。

埋葬料の手続き方法
請求先 勤務先の共済組合
必要なもの 埋葬料支給申請書、死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑など

船員保険

船員保険とは、船員として働く人を対象とした保険です。船員保険はその他の健康保険に比べて上乗せ給付があるのが特徴です。なぜなら、船員はサラリーマンと比べて怪我や病気のリスクが高いからです。

葬祭料5万円と付加給付

船員保険の加入者が亡くなった場合は、「葬祭料」として5万円が給付されます。加入者に養う家族がいない場合は「家族葬祭料」として埋葬の実費が5万円されます。船員保険では付加給付が充実していて、加入者の標準報酬月額の2か月分から葬祭料5万円を引いた額が支給されます。また、船員保険には行方不明手当金という独自の給付制度もあります。

埋葬料の手続き方法
請求先 全国健康保険協会船員保険部
必要なもの 埋葬料支給申請書、船舶所有者の証明、葬儀費用の領収書、印鑑など

今回紹介したような給付金は、生命保険の死亡保険金などに比べると少額ですが、申請しないでおくのはもったいないです。死亡を届け出る手続きと一緒に給付金も申請しましょう。また、葬儀後には遺産相続の協議や手続きも行う必要があります。一人で抱えきれない場合は遺産相続に強い専門の弁護士に相談するのがおすすめです。

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