寄与分「介護や身の回りの世話をしたので多く相続したい」
被相続人の介護や生活支援、事業の支援などでお世話したり、支えたりした場合には、法定相続分よりも多く相続財産を受け取れる寄与分を主張できることについて書いています。
寄与分とは
法定相続分は、子どもの数で均等に分けるようになっています。
しかし、現実には遠く離れたところに住んでいて親とほとんど連絡を取っていない子どももいれば、事業を支えたり、老後の介護をしたりとお世話する子どももいます。
このように故人(被相続人)の「財産の維持や増加に貢献した相続人」は、寄与分(きよぶん)として相続財産の増額を主張することができます。
寄与分が請求できるケース
寄与分が主張できるのは、次のようなケースです。
- 被相続人の看病をした
- 被相続人の老後の介護をした
- 被相続人の借金の肩代わりをした
- 被相続人の生活を支えた
- 被相続人の事業を無償で手伝った
寄与分が請求できるのは、法定相続人だけです。
内縁関係の人や第三者が看護や介護をしたり、生活を支えたりしても寄与分の対象にはなりません。
寄与分は相続人全員の話し合いで決まります
「私は介護をしたから、相続分を増やしてほしい」と寄与分を主張しても、相続人全員の同意(遺産分割協議)で決めないといけません。
しかも、寄与分を認めるということは、他の相続人の受け取り分が減るということです。
よほどその人の貢献が全員が納得できるものでない限りは、トラブルに発展する可能性があります。その場合は寄与者(寄与分を主張する人)が家庭裁判所に申立てをして、解決を図ることになります。
トラブルを避けるためにも遺言を遺しておくべき
相続財産があり、その中でも特定の人に多く相続させたい場合は、トラブルを避けるためにも生前に遺言書を書いておくようにしましょう。
または、お世話になった人に生前贈与しておくという方法もあります。
ただ、現実には介護が必要な状態となり、自分の意思をはっきり表示できないケースも考えられます。
そのためにも、早くから相続に関しては専門の弁護士に相談して対策を講じておくといいでしょう。
生前贈与は特別受益になるケースも
生前に相続人に財産を分けると、遺産の前渡しとみなしてその分は相続財産にプラスして財産を分割します。
例えば、長男が結婚する際に生前贈与として家を建てる資金を親が出してやった場合などが特別受益に該当します。
このようなケースで親が死亡すると、全相続財産に生前贈与した住宅資金の額を上乗せして、それを相続人で分けます。
これを「特別受益の持戻し」といいます。
なお、長男は生前贈与した額は相続分から差し引かれます。
例えば、次のようなケースがあります。
- 被相続人:Aさん……相続財産7000万円
- 相続人:Aさんの配偶者Bさん・Aさんの長男Cさん、長女Dさん
Aさんは長男に生前、2000万円の土地を贈与していました。
Aさんの死亡時、Cさんに贈与した土地は3000万円に価値が上っていました。
相続開始時の財産は、7000万円+3000万円(現在の価値)=1億円
として計算します。
それぞれの相続分は、
- 配偶者Bさん……2分の1の5000万円
- 長男Cさんと長女Dさんはそれぞれ2500万円ずつ
となりますが、長男Cさんはすでに2000万円の土地を受け取っていますので、2500万円-2000万円=500万円となり、
Cさんの相続分は500万円になります。
特別受益にあたるもの
特別受益とみなされるものには、次のようなものがあります。
- A:結婚や養子縁組のための贈与……嫁入り道具や持参金など。(ただし、挙式の費用などは含まれません)
- B:生活資金や住宅資金……住宅購入資金や土地の贈与の他、海外留学の費用、事業の資金援助なども高額の場合は特別受益になります。
- C:遺族による財産取得……相続人による遺産分割協議をする前に遺言で「長男に土地を相続させる」と書いてある場合は、特別受益になります。
これは相続人同士の不公平を解消するためのものです。
生前贈与を考える場合は、後々のことまでよく考えて行いましょう。
不明点がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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