祖父母の遺産を孫が相続するケースなどについて解説

相続人

人が亡くなったら遺産相続が起こりますが、このとき、誰がどのくらいの遺産を相続するのかが問題です。相続人には順位があり、それぞれについて法定相続分が決まっているので、通常はそれに従って遺産分割協議を行います。

法定相続人の財産を受け取れる範囲と割合は、家族構成や状況によっては非常に複雑で、わかりづらくなることも少なくありません。法定相続人の相続財産の受け取りについて心配な方は、まず弁護士へのご相談をおすすめします。

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遺産相続でトラブル・お困りごとがあれば早めに弁護士に相談を

近年、遺産相続でトラブルとなりご相談を頂くケースが増えております。
親族間で不信感がある、トラブルになりそうと思ったら早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

本記事では相続人の順位と法定相続人について解説します。また、Youtubeにて法定相続人の優先順位と受け取れる財産の割合について図や事例を交えてわかりやすく解説した動画を公開しているので、あわせてご参照ください。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって定められた相続人の事を指します。具体的には配偶者や血族です。

詳しくはこの記事の中盤でも解説していますが、法定相続人の第一順位は子と代襲相続人、第二順位は両親と直系尊属、第三順位が兄弟姉妹及び代襲相続人となっており、同じ順位の人が複数いる場合は全員が相続人となります、

ただ例外として個人が遺言書を作成していた場合、法定相続人以外の人にも遺産相続をする事が可能となっています。

遺言書がない場合は法定相続人によって話し合いが行われ、遺産相続の割合などを決定します。

法定相続分とは?

法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の取得割合のことを指します。

法定相続分で決まるのは、取得割合のみなので、具体的に何をもらうかについては、遺産分割協議をして相続人らが決める必要があります。誰が法定相続人になるかによって、法定相続分は変わります。

配偶者は常に法定相続人となる

それでは、具体的にどのような人が法定相続人になるのか、見てみましょう。

被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に法定相続人となります

配偶者については、特に順位がつけられることはありません。配偶者以外に法定相続人がいない場合には配偶者のみが法定相続人となりますし、配偶者と他の相続人がいる場合には、配偶者とその相続人が法定相続人となります。

第1順位の法定相続人は子ども

次に、第1順位の法定相続人を紹介します。

第1順位の法定相続人は被相続人の子どもになる

子どもが複数いる場合には全員が法定相続人となって、相続分は頭割りで計算されます。被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となりますし、配偶者がいなければ子どもだけが法定相続人となります。

配偶者と子どもが法定相続人となる場合には、配偶者と子どもが2分の1ずつの法定相続分となります。子どもが複数いる場合には、子どもの相続分を頭割り計算することになります。たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1×2分の1=4分の1ずつの法定相続分となります。

第2順位の法定相続人は親

次に、第2順位の法定相続人を見てみましょう。

第2順位の法定相続人は親になります

相続人に子どもも孫もいない場合には、親が法定相続人となります。被相続人に配偶者と親がいた場合には、配偶者と親が相続人となります。配偶者がいない場合には、親のみが相続人となります。親が2人いる場合には、2分の1ずつになります。配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となります。

たとえば、配偶者と親2人が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1×2分の1=6分の1ずつの法定相続分となります。

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹

被相続人に子どもや孫、親や祖父母などもいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります

兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の法定相続分を兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹の法定相続分が4分の1となります。

たとえば、配偶者と兄弟姉妹3人が法定相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1×3分の1=12分の1ずつの法定相続分となります。

代襲相続とは?

代襲相続とは

法定相続人について正しく理解するためには、代襲相続について知っておく必要があります。

代襲相続とは

相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子どもが遺産相続をすることです。

たとえば、父親が死亡したときに、子どもが父親より先に亡くなっていた場合には、子どもに子ども(孫)がいたら、その孫が代襲相続によって相続人となります。この場合の孫は法定相続人ですが、代襲相続をするので代襲相続人と言われます。

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(先の例で言うと子ども)と同じになります。代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の人数で頭割り計算をします。

たとえば、もともと法定相続分が2分の1の子どもが父親より先に死亡していたため、代襲相続が起こって孫2人が相続人となったとします。このとき、孫の法定相続分は、2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。

代襲相続が起こる範囲

代襲相続が起こる範囲は限定されています。

まず、被相続人の子どもや孫、ひ孫などの直系卑属は代襲相続人になることができます。

被相続人より先に子どもも孫も亡くなっていた場合

ひ孫が代襲相続によって法定相続人になることができます。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合

死亡していた兄弟姉妹に子ども(被相続人から見た甥や姪)がいたら、その甥や姪が法定相続人となります。この場合の甥や姪の法定相続分は、被代襲者である死亡した兄弟姉妹と同じになります。

兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限り

つまり、甥や姪の子どもは代襲相続人になることができません。被相続人より先に兄弟姉妹も甥姪も死亡していた場合には、甥姪の子どもは相続人になることができないということです。これは、兄弟姉妹の家系は、被相続人の直系の家系と比べて被相続人との血縁関係が薄くなることがその理由となっています。

被相続人より親が先に亡くなっていたケース

このケースでは祖父母が相続人になります

被相続人より親が先に亡くなっていたケースで、祖父母が生きている場合には、祖父母が相続人になります。このことは、代襲相続とは言いませんが、代襲相続と同じことが起こります。なお、被相続人より両親も祖父母も先に亡くなっていたケースで、祖父母の両親(曾祖父母)が生きている場合には、曾祖父母が相続人となります。

相続が起こった場合のパターン別法定相続人と法定相続分

以下では、具体的に相続が起こった場合のパターン別法定相続人と法定相続分をご紹介します。

配偶者と従姉妹

被相続人の親族が配偶者と従姉妹の場合には、配偶者のみが法定相続人となります。従姉妹は法定相続人ではないからです。この場合、配偶者が100%遺産を相続します。

配偶者と子ども2人と親

配偶者と子ども2人と親がいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。この場合、配偶者が2分の1、子どもの法定相続分が2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。

配偶者と養子

配偶者と養子縁組した子どもがいる場合には、配偶者と養子縁組した子どもが法定相続人となります。養子も実子と同様に扱われるからです。法定相続分についても、取扱に差はありません。そこで、養子がひとりの場合、配偶者が2分の1、養子が2分の1となります。

配偶者と養子縁組していない連れ子と親1人

被相続人に、配偶者と、配偶者が連れてきた連れ子がいる場合があります。この場合、連れ子と養子縁組していなければ、その子に遺産相続権はありません。そこで、この場合には、第2順位の親が法定相続人となります。それぞれの法定相続分は、配偶者3分の2、親が3分の1となります。

前妻の子どもと後妻の子ども

被相続人が再婚している場合、前妻の子どもと後妻の子どもがいるケースがあります。この場合には、前妻の子どもと後妻の子どもの両方が法定相続人となります。
前妻の子どもと後妻の子ども、それぞれの相続割合は対等で、1対1で分け合うことになります。
たとえば、後妻の死後、前妻の子どもと後妻の子どもの2人で相続財産を分け合う場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。

配偶者と認知した子ども1人と配偶者との間の子ども

被相続人に認知した子どもがいる場合、認知した子どもにも相続権が認められます。認知した子どものことを非嫡出子と言いますが、非嫡出子の相続分は、婚姻している妻との間に生まれた子ども(嫡出子)と同様です。昔は非嫡出子の法定相続分が嫡出子の法定相続分より少なくされていましたが、そのような取扱は憲法の定める平等原則違反だということになったので、今は同じになっています。

たとえば、妻、認知した子ども1人、妻との間の子ども1人の3人で相続する場合、配偶者である妻の法定相続分は2分の1、子らはそれぞれ4分の1ずつが法定相続分となります。

配偶者と親1人

配偶者と親ひとりが相続人となる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となります。

配偶者と両親

配偶者と両親が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分は、それぞれ3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

両親と兄弟姉妹

両親と兄弟姉妹がいる場合には、両親が高順位の法定相続人となりますので、兄弟姉妹は相続しません。この場合、両親の法定相続分は、2分の1ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹2人

被相続人に配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹がそれぞれ4分の1×2分の1=8分の1ずつの法定相続分となります。

兄弟姉妹3人

兄弟姉妹3人が法定相続人となる場合には、兄弟姉妹の法定相続分はそれぞれ3分の1ずつとなります。

配偶者と孫と親

被相続人の子どもが既に死亡していて配偶者と孫と親が残された場合、孫が代襲相続をするので、親は相続人にはなりません。そこでこの場合、配偶者と孫が法定相続人となります。法定相続分は、子どもと孫の分が同じになるので、配偶者が2分の1、孫が2分の1となります。

配偶者と子どもと孫-1

次に、配偶者と子どもと孫がいるケースを見てみましょう。この場合、孫が誰の子どもかによって異なります。孫が、既に死亡している子どもの子どもである場合には、代襲相続が起こるので、孫が相続人となります。たとえば、被相続人に子どもが2人いて、うち1人が既に亡くなっていて、死亡した子どもに子どもがいるケースです。

この場合には、配偶者と生きている子どもと死んだ子どもの子ども(孫)が相続人となります。それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1×2分の1=4分の1、孫が2分の1×2分の1=4分の1となります。

配偶者と子どもと孫-2

配偶者と子どもと孫がいる場合でも、孫が生きている子どもの子どもである場合には、代襲相続は起こりません。そこでこの場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。子どもがひとりの場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の法定相続分となります。

配偶者と祖父母と兄弟姉妹

配偶者と祖父母と兄弟姉妹がいる場合には、誰が相続人になるのでしょうか?第1順位の子どもも第2順位の親もいないので、兄弟姉妹が法定相続人になるようにも思えますが、そうはならないので注意が必要です。この場合、祖父母が相続人となります。祖父母の法定相続分は父母と同じになるので、祖父母が1人であれば、配偶者が3分の2、祖父(祖母)が3分の1となりますし、祖父母が両方生きていたら配偶者が3分の2、祖父母がそれぞれ3分の1×2分の1=6分の1ずつの法定相続分となります。

配偶者と甥姪

配偶者と甥姪がいる場合には、甥姪が代襲相続人となり、法定相続分が認められます。この場合、甥姪の数によって頭割計算します。甥姪が1人であれば、配偶者が4分の3、甥(姪)が4分の1となります。

配偶者と兄弟1人と甥姪-1

配偶者と兄弟と甥姪がいる場合には、甥姪が誰の子どもかによって結論が異なります。甥姪が、既に死亡している兄弟姉妹の子どもである場合、甥姪が代襲相続をします。そこで、配偶者と兄弟と甥(姪)が相続人となります。甥(姪)の法定相続分は死亡した兄弟姉妹のものと同様になるので、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1×2分の1=8分の1、甥(姪)が4分の1×2分の1=8分の1の法定相続分となります。

配偶者と兄弟1人と甥姪-2

次に、配偶者と兄弟姉妹と甥姪がいるケースで、甥姪が生きている兄弟姉妹の子どもである場合を見てみましょう。この場合には、本来の相続人である甥姪が生きているので、代襲相続は起こりません。そこで、甥姪は代襲相続人にはならず、兄弟姉妹が相続をします。そこで法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

配偶者とひ孫と親

配偶者とひ孫と親がいるケースを見てみましょう。この場合、第1順位の子どもが死亡しているので、第2順位の親が相続人になりそうですが、違います。ひ孫は直系卑属なので、代襲相続するからです。そこでこの場合、配偶者とひ孫が法定相続人となります。代襲相続人の法定相続分は被代襲者のものと同じなので、法定相続分は、配偶者が2分の1、ひ孫が2分の1となります。

配偶者と甥姪の子ども

次に、配偶者と甥姪の子どもがいるケースを見てみましょう。この場合、甥姪の子どもには代襲相続権がありません。そこで配偶者のみが法定相続人となります。配偶者の法定相続分は100%です。

相続放棄とは?

借金を相続したくないときによく利用される

法定相続人と法定相続分について正しく理解するためには、相続放棄についても知っている必要があります。相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに放棄してしまうことです。預貯金や不動産などのプラスの資産も相続しませんし、借金や未払い金などの負債も相続しません。被相続人が多額の借金を残して死亡した場合などによく利用される手続きです。

相続放棄すると、相続権が次順位に移る

もともと法定相続人であっても、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。そこで、相続人となる人の中で相続放棄した人がいたら、法定相続人の順位は次の順位の人に繰り越すことになります。

また、相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになるので、代襲相続も起こりません。

配偶者と子ども3人がいて、子ども1人が相続放棄した場合

配偶者と残りの2人の子どもが法定相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。

配偶者と子どもと親がいて、子どもが相続放棄をした場合には、次順位の親に相続権が移り、配偶者と親が法定相続人となります。この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

遺言がある場合は?

遺言

相続分と異なる相続割合を指定できる

人が亡くなったら、基本的には法定相続人が法定相続分に従って遺産相続をしますが、遺言がある場合にはそうならないので、注意が必要です。

遺言とは、人が最終の意思を表現するための書類による意思表示ですが、遺言があると、法定相続よりも優先されます。そこで、遺言によって、法定相続分とは異なる割合で遺産を分け合うことを指定していたら、その内容で遺産分割が行われます。

たとえば、相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、基本的には配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつを相続しますが、このとき、遺言によって配偶者が3分の2、子どもが6分の1ずつなどと定めることもできます。

相続人でない人にも遺産を分与できる

遺言によって、法定相続人とは異なる人に対し、遺産を分与することもできます。遺言により、本来相続権のない孫に遺産を分与することもできますし、赤の他人である愛人に遺産を分与することもできます。このように、遺言があると、法定相続人や法定相続分に関わらず、遺言者が自由に遺産を分与することができます。

遺言書の作り方がわからないなら、弁護士に相談できる

遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、それぞれメリットとデメリットがあるので、自分の利用しやすいものを利用すると良いでしょう。遺言書は厳格な要式行為なので、自分で適当に作ると無効になってしまうおそれもあります。作り方がわからない場合には、弁護士に作り方を相談することをお勧めします。

法定相続人の遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは?

遺言によって法定相続人や法定相続分にかかわらず遺産を分与できるとは言っても、全くの無制限に認められるわけではありません。一定の範囲の法定相続人には、遺留分という権利が認められるからです。遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。

遺言によって法定相続人の取得分を0にしても、法定相続人は遺留分の割合までは、その取り戻しを請求することができます。

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人

兄弟姉妹の代襲相続人である甥姪にも遺留分はありません。遺留分の割合は、直系尊属のみが遺留分権者となる場合には本来の相続分の3分の1、それ以外のケースでは本来の法定相続分の2分の1となります。

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人となっているときに、遺言によって、すべての遺産を愛人に遺贈したとします。この場合、配偶者と子どもには遺留分が認められます。配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分は4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。配偶者や子どもは、愛人に対して、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)という請求手続きを行うことにより、遺留分を取りもどすことができます。

遺言を残す場合には、後々のトラブルを防止するため、法定相続人の遺留分を侵害しない内容にすることがポイントとなります。

法定相続人と法定相続分を正しく理解して、相続トラブルを防ごう

以上のように、遺産相続が起こるとき、基本的には法定相続人が法定相続分に従って相続をします。

法定相続人や法定相続分について、正しく理解しておくことが大切

法定相続人には順位がありますし、それぞれのケースにおいて相続割合も異なります。代襲相続が起こるケースなどもあるので、複雑になってわかりにくいケースも多いです。わからないことがあったら、弁護士などの専門家に正しい考え方を確認すると良いでしょう。

また、遺言をすると、法定相続人や法定相続分にかかわらず、遺言者の希望通りに遺産を分与することができます。ただ、遺言によっても法定相続人の遺留分を侵害することはできず、遺留分を無視して遺言をすると、法定相続人が遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をして、相続トラブルを招いてしまうおそれもあります。

そこで、遺言をするときには、法定相続人の遺留分を侵害しないようにしましょう。今回の記事を参考にして、相続トラブルを防ぎながら上手に遺産相続の手続きを進めましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士法人多湖総合法律事務所

2017年4月に開所した「弁護士法人多湖総合法律事務所」は、相模原市で地域に根差した弁護士活動を行う法律事務所です。代表弁護士・多湖翔と女性弁護士・根岸小百合が様々な法的トラブルにご対応。男性・女性弁護士の4名体制で、それぞれ相続の問題に親身に向き合っています。

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