異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺産相続~腹違いの子の相続の権利

遺産相続

異母兄弟や異父兄弟、いわゆる腹違いの兄弟がいる場合、それら血の繋がる兄弟にも遺産相続する権利は認められます。
被相続人と血が繋がっていれば、腹違いの子も嫡出子も公平に遺産をもらうことができますが、家族同士の関係性などによっては、互いに立場の異なる相続人の存在が相続争いの原因になることもあります。
異母兄弟・異父兄弟がいるご家庭の場合、被相続人の生前のうちから、将来の相続も見据え、互いに意思疎通を図っておくことが大切です。

異母兄弟・異父兄弟には相続権がある

異母兄弟や異父兄弟は現在の家族ではありません。しかし、被相続人と血が繋がっている以上は相続権があります。腹違い、種違いの子供のことを非嫡出子と言いますが民法改正によって嫡出子との差別がなくなりました。よって、嫡出子と同じ相続順位で同じだけの法定相続分および遺留分請求権を持ちます。

言うまでもなく、前妻や前夫は血が繋がっていないし家族関係もないため相続権を持ちません。

異母兄弟、異父兄弟が関わるのは親子間の相続だけじゃない

異母兄弟・異父兄弟の相続でよく問題となるのは相続の時までその事実を知らないこと、仮にその事実を知っても相続の手続きに協力してもらえないことなのでできれば生前のうちから弁護士とともに相続対策をしておきたいものです。

ただし、認知されていない場合は遺産相続権を持たないため異母兄弟の場合はまず認知されているかどうかが問題となります。

異母兄弟・異父兄弟が相続に関わる場合には以下の2つが考えられます。

  1. 自らの父母が亡くなって異母兄弟・異父兄弟と遺産を相続する場合
  2. 自らの兄弟が亡くなって、かつその人に子がなく、さらに自らの親も既に亡くなっているので異母兄弟・異父兄弟と遺産を相続する場合

遺産相続の仕方は遺産分割協議あるいは遺言によって行われますがいざという時のために法定相続分も知っておきましょう。

非嫡出子とは婚外子かつ認知された子

異母兄弟・異父兄弟と聞けば「前の配偶者との間に生まれた子」を想像するかもしれませんが必ずしもそうとは限りません。時には内縁関係の人との間に生まれた子であったり、時には何か特別な事情で生まれた子であることもあります。

非嫡出子とは婚外子のことを指すためどのような形でも相続権を持つ可能性があります。

しかし、被相続人のことして認められるのは認知された場合だけです。そのため男性が亡くなった場合は非嫡出子に対する認知の有無が問われます。被相続人が女性である場合は認知の有無が問われません。

親の遺産を非嫡出子と相続する場合

親の遺産を異母兄弟や異父兄弟とともに相続する場合は嫡出子も非嫡出子も同じように相続します。

配偶者がいる場合

被相続人の配偶者がいる場合は配偶者の法定相続分が2分の1、残りの2分の1を子で平等に分けて相続することが決められています。配偶者は相続放棄をしない限り遺産を相続する権利を持ちます。子は平等に分けるので子が2人であれば元の相続財産の4分の1ずつ、子が3人であれば元の相続財産の6分の1ずつ相続することになります。

民法上、異母兄弟や異父兄弟は嫡出子と同様に扱われるので異母兄弟が相続する場合に別の法律を参考とする必要はありません。

例えば配偶者がいて嫡出子が3人、非嫡出子が2人と言う場合は配偶者が2分の1、嫡出子と非嫡出子がそれぞれ10分の1ずつが法定相続分に則った分け方になります。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は子が平等に遺産を相続することになっています。例えば嫡出子と非嫡出子が合わせて5人の場合はそれぞれが5分の1ずつ相続するのが法定相続分に則った分け方になります。

ちなみに、子の相続に関しては代襲相続が認められているので異母兄弟がなくなっているけれどその子がいる場合は相続権が引き継がれています。

兄弟の遺産を非嫡出子の兄弟とともに相続する場合

兄弟の遺産を非嫡出子の兄弟とともに相続する場合はいくらか複雑になりますが、この場合はわりと稀なケースだと思われます。

兄弟姉妹が相続権を持つ場合

民法第890条および第900条を読むと兄弟姉妹が相続権を持つのは被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合と限られています。そのため多くの相続においては兄弟は相続人にならず、異母兄弟や異父兄弟についても被相続人の兄弟姉妹として相続する場合はまず問題とならないでしょう。

なお、配偶者がいる場合も配偶者と兄弟姉妹で相続しますがこの場合は配偶者が4分の3となり、兄弟姉妹が残りの4分の1を分け合います。

兄弟姉妹の代襲相続は一代だけ

仮に、被相続人の兄弟として非嫡出子が相続する場合は1代に限り代襲相続が認められます。子と違って何代も代襲相続しない点だけ注意しましょう。

兄弟として遺産を相続した非嫡出子の法定相続分は?

被相続人の子として非嫡出子が相続する場合は同じだけの血の繋がりがあることから嫡出子と同じく法定相続分が認められていました。しかし、被相続人の異母兄弟・異父兄弟の場合は被相続人に比べて血の繋がりが半分となります。
ゆえに、被相続人の兄弟姉妹として非嫡出子が遺産を相続する場合は被相続人と父母が両方とも同じである兄弟に比べて法定相続分が半分となります。不公平に見えますが血のつながりという観点ではむしろ平等ですね。

このケースで法定相続分を計算するときは

父母がどちらも被相続人と同じ兄弟姉妹=2
異母兄弟または異父兄弟=1

として、合計した数が各々の法定相続分の分母となります。分子はそれぞれ2か1になります。配偶者がいる場合はそれぞれの法定相続分をさらに4で割りましょう。配偶者と兄弟姉妹の比率は3:1だからです。

なお、兄弟姉妹はいかなる場合でも遺留分侵害額請求権を持たないので遺言書があればその通りに遺産分割することが可能です。

異母兄弟・異父兄弟がいる状態での相続の留意点

このように異母兄弟・異父兄弟がいる場合でも法定相続分を計算するのは簡単です。しかし、異母兄弟や異父兄弟がいる状態での相続は法律以外の部分で問題となりやすいです。

相続争いの元になりやすい

一番の問題は嫡出子が異母兄弟や異父兄弟を受け入れられないことです。とくに非嫡出子が隠し子であった場合に注意が必要です。被相続人との関わり方や他の相続人との面識のなさが原因で遺産分割協議が難航することや感情でぶつかり合って相続争いに発展しやすいです。

このように書くと非嫡出子であることがことさらデメリットのように思えますが、血の繋がった家族でも、それどころか仲の良い家庭でさえ遺産分割協議でもめて最終的に裁判や朝廷へ発展することもよくあります。だから、相続争いは「基本的に起こるもの」という前提を持った上で相続対策をしましょう。

感情的な問題が起きそうであれば被相続人が生きているうちに嫡出子と非嫡出子がしっかり会って、相続について話し合うことが良いです。

もっとも確実な対策は事前に伝えた上で遺言を書くこと

相続争いを回避する方法としてもっと確実なのは遺言書を作成することです。遺言は相続などについてを被相続人が決めることのできる方法で、相続人の同意なしで法的拘束力を生じさせます。遺言書は有効と認められる限り覆せないので相続人がいがみ合っても遺産分割で争うケースは少ないです。

なぜ、絶対に争わないと断言できないのか。その理由は遺留分侵害額請求権にあります。遺言は相続人のうち誰かに財産をすべて相続することも、相続人のうち誰かに一切の財産を相続させないこともできます。しかし、それは相続人の利益を大きく害するため相続財産に対する一部の権利が与えられているのです。

遺留分は直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、配偶者や直系卑属が相続人の場合は2分の1となっています。

そのため、遺言を書く場合でも事前に相続人と異母兄弟・異父兄弟についてしっかり話し可能な限り遺留分侵害額請求をしないよう頼んでおくことが大事です。遺言書に付言事項として書くことも可能です。

生前贈与の活用も一つの手段

相続が開始する前に与えたい財産を生前贈与しておくことも一つの手段です。生前贈与は贈与をもって与えた財産が相手の所有となるので相続争いになりません。ただし生前贈与で一部の財産だけ与えてしまうと寄与分や特別受益の問題で思わぬ相続争いにつながってしまいます。

やはり、だれもが公平と思える遺産分割のためには相続や贈与の仕方について包み隠さず伝えておくことが望ましいです。相続税の申告のため、どうせ秘密で渡した財産も明らかになります。

非嫡出子の存在を戸籍で知ることになったら

今まで存在を知らなかった非嫡出子について知るきっかけは、戸籍です。相続時は法定相続人をすべて明らかにするために被相続人および相続人の戸籍をすべて取り寄せますが、被相続人の戸籍を見ると異母兄弟、異父兄弟の存在が明らかになります。

転籍している場合は非嫡出子の名前が消えていますが、転籍前の戸籍にはしっかり書かれています。では、非嫡出子の存在を戸籍で知ることになったらどうすれば良いのでしょうか?

認知された非嫡出子のみが相続権を持つ

まず、確認すべきは認知の有無ですが父親の戸籍に記録されるのは認知された子だけです。認知されていない子は母親の戸籍にのみ記録されます。異父兄弟の場合は例外なく母親の戸籍に記録されます。

相続権を持つ非嫡出子と連絡がつかない場合

相続権のある非嫡出子が明らかになっても連絡がつかない場合や、遺産分割協議に応じてくれない場合があります。まずは戸籍から住所を割り出し、相続について協力するよう求めてください。相続によって得られる利益や全員で遺産分割をする必要性を話しても応じてもらえない場合は相続放棄をしてもらうか遺産分割協議書への合意だけ求める形になります。遺産分割協議は電話でも参加できます。

もし、本当に居場所がわからない場合は失踪宣言の申し立てをした上でその人の代わりに遺産を管理する不在者財産管理人を選出します。失踪者が不利益を被らないよう法定相続分は不在者財産管理人に預けなくてはいけません。

非嫡出子が元での相続争いを防ぐなら弁護士に相談を

異母兄弟、異父兄弟は親が違っても家族です。ただ、非嫡出子との関係性は家庭によって様々ですから時には非嫡出子の持つ相続権に納得がいかない場合もあるでしょう。相続争いに関しては計算に詳しい税理士も書類の手続きができる行政書士にも対応ができません。でも、弁護士なら裁判まで全ての法律問題に対応できるのでトラブルの匂いがしたら早めの相談を心がけてください。

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